PM2.5(微小粒子状物質)の注意喚起

PM2.5の注意喚起について

長野県では、微小粒子状物質(PM2.5)を測定している一般環境大気測定局(環境保全研究所、松本、諏訪、伊那、佐久、木曽)の1日当たりの平均値が70マイクログラム/立方メートルを超えると予想される場合、全県域に注意喚起情報を発表します。

注意喚起を行う判断の基準

下記の場合、その日の平均値が70マイクログラム/立方メートルを超える可能性があると判断し、注意喚起情報を発表します。

  1. 一般環境大気観測教局のいずれかで、当日午前5時から7時の各1時間の平均値が85マイクログラム/立方メートルを超えた場合
  2. 一般環境大気観測教局のいずれかで、当日午前5時から12時の各1時間の平均値が80マイクログラム/立方メートルを超えた場合

注意喚起の周知

町の防災無線でお知らせします。

注意喚起がされた場合

  1. 不要不急の外出や屋外での長時間の運動をできるだけ減らしましょう。
  2. 屋外で活動する際には、マスクを着用しましょう。
  3. 体調変化が大きい場合にあっては医師の診察を受けましょう。

PM2.5とは

PM2.5とは、粒の直径が2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは、1メートルの100万分の1、1ミリメートルの1000分の1)以下の大気中に浮遊する粒子状の物質で、微小粒子状物質とも呼ばれます。
PM2.5は非常に小さいため、肺の奥まで入りやすく、健康への影響が懸念されています。
その発生源は、砂塵や火山の噴火などからの自然由来のもの、化石燃料の燃焼から生じたものや自動車の排気ガスなどの大気汚染物質が化学反応することにより生じた人工発生源由来のものがあります。

PM2.5の測定状況について

長野県内では、12地点で測定を実施しています。
詳細については、下記リンク先をご覧ください。

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 生活環境係

  • 電話番号

    0267-86-2552(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

ページの先頭へ