野焼き(野外焼却)の禁止

野焼きは禁止されています。

野焼き(野外焼却)は、ダイオキシン(ビニールなどを燃やした時に出る有害物質)対策のため、平成13年4月から法律により構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合等の一部の例外を除いて、野外での焼却が禁止されています。

畑のすぐ脇で家庭ごみを焼却 畑のすぐ脇で家庭ごみを焼却
穴の中で家庭ごみの焼却 穴の中で家庭ごみの焼却
建築廃材の焼却 建築廃材の焼却

野焼きとは・・・

畑や空き地など、野外で焼却する行為を「野焼き」といいます。
ドラム缶等での焼却や、法令で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却も「野焼き」になります。

※法令で定められた焼却炉とは、ごみを焼却室で摂氏800度以上で燃やすことができること、助燃装置があることなど非常に厳しい基準があり、ほとんどの簡易な小型焼却炉は、この基準を満たしていません。

野焼きはやめましょう。火災の大きな原因にもなっています。

ごみの野焼きは、煙や悪臭などにより近所への迷惑となるほか、ダイオキシン類の発生など、健康に悪影響を与える恐れがあるため、例外を除き禁止されています。
また、野焼きには常に火災の危険が伴います。平成24年以降の佐久穂町内火災状況をみますと、ごみの焼却が原因で火災になったものが高い割合で発生しているのがわかります。

野焼き・ごみ焼きが原因の火災(佐久穂町)
火災件数野焼き・ごみの焼却が原因の火災
件数割合(%)
平成24年 10件 3件 30%
平成25年 14件 6件 43%
平成26年 14件 5件 36%

法律による罰則

廃棄物を焼却した者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により罰せられる場合があり、行為者は5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合は3億円)以下の罰則、またはこの併科に処せられます。

焼却禁止の例外

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却には、以下のものがあります。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(河川敷の草焼きなど)
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却(凍霜害防止のための稲わらの焼却など。廃タイヤの焼却は不可)
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(正月の門松・しめ縄を焚く行事など)
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却(農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した木の枝の焼却など)
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(焚き火、キャンプファイヤーなどで木くずの焼却など)

ただし、例外規定に該当する場合であっても、ダイオキシンを発生させるプラスチックやビニール類を燃やすことはできません。
また、例外規定の行為であっても、生活環境上支障を被っているという苦情がある場合は、行政指導の対象になります。例外規定の軽微な焼却であっても、風向き・場所・燃やす量・時間帯等に注意し、苦情が発生しないように、ご近所の迷惑とならないようにしましょう。

最終更新日:平成25年6月26日

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