佐久穂町では、合併処理浄化槽の設置に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
合併処理浄化槽の設置をお考えの方で、補助金交付の対象者となる方は、ご活用ください。また、予算の執行状況により、年度途中であっても受付を終了いたします。申請される方は、事前にお問い合わせください。
佐久穂町に住所を有する者(住宅の建設によって佐久穂町に住所を有する予定の者を含む)で、住宅又は共同住宅に浄化槽を設置しようとするもの。
ただし、次のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
1.浄化槽法の規定による設置の届出又は建築基準法の規定による確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置するもの。
2.住宅を借りている者で、合併処理浄化槽を設置することについて、賃貸人の承諾が得られないもの。
3.別荘・事業所・販売や賃貸を目的とした住宅に、合併処理浄化槽を設置するもの。
4.町税等を滞納しているもの。
5.合併処理浄化槽の設置された住宅の建て替え、又は増築する場合に合併浄化槽を設置するもの。
6.既存の合併処理浄化槽を更新又は、改築するもの。
7.補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置することができないもの。
8.専用住宅を販売する目的で、合併処理浄化槽を設置するもの。
9.その他町長が設置を適当でないと認めたもの。
補助金の交付の対象となる区域は、次に掲げる区域以外の区域です。
(1)公共下水道区域
※公共下水道区域の詳細は佐久環境衛生組合にお問い合わせください。
(2)農業集落排水事業の排水処理区域(うそのくち地区)
5人槽 | 332,000円 | (住宅の延床面積が130m2以下) |
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7人槽 | 414,000円 | (住宅の延床面積が130m2を超える) |
8人槽以上 | 548,000円 | (2世帯住宅) |
※住宅の延床面積が130m2以下の場合で、7人槽の合併処理浄化槽設置される場合は、5人槽の補助額となります。
新築住宅の場合、算定基準は住宅の延床面積によります。
130平方メートル(39.3坪)以下 5人槽
130平方メートル(39.3坪)超え 7人槽
※2世帯住宅は10人槽
※既存住宅の場合、延べ床面積での算定ではなく、実際の居住人数もしくは、居住予定人数での人槽算定となります。
毎年度4月中旬から12月28日まで(休日の場合、その前日) に、合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請書を提出してください。
事業完了後1ケ月以内又は当該年度の2月10日(休日の場合、その前日)のいずれか早い日までに、合併処理浄化槽設置事業実績報告書を提出してください。提出されない場合は、交付決定が取り消され、補助金の交付が受けられなくなります。
補助金の交付決定を受けた後に、申請内容を変更する場合又は補助事業を中止、若しくは廃止する場合、合併処理浄化槽設置事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書を提出してください。
補助金の交付決定前に浄化槽設置工事に着手した場合、補助金の交付対象となりませんので、必ず補助金の交付決定後に工事着手をしてください。
浄化槽管理者(設置者または使用者)は、浄化槽法に基づき、定期的に浄化槽の保守点検及び清掃を実施し、設置後(使用開始後3~8カ月の間)及び定期的(毎年)に指定検査機関の実施する検査(法定検査)を受けなければなりません。
建設課 建設係
0267-86-2542(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-4935
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分