浄化槽設置
合併処理浄化槽に設置について
- 合併処理浄化槽を設置するには、法律で届出が義務付けられています。
- 公共下水道や農業集落排水事業の区域以外の地域に設置する場合に許可しています。
- 放流水の河川等が水量が十分であり、かつ、滞留していないことを確認して下さい。
- やむを得ず放流水を地下浸透する場合には、浄化槽の放流水地下浸透処理事前協議が必要です。
- 合併処理浄化槽の設置工事は、長野県知事に登録または届け出ている業者に依頼して下さい。
設置工事における申請書類
設置工事実施前
○建築確認を伴わない場合
浄化槽設置届出書(様式第1号).rtf
浄化槽設置届出書副本(様式第2号).rtf
浄化槽変更届出書副本(様式第3号).rtf
○建築確認を伴う場合
浄化槽処理水を地下浸透する場合
浄化槽設置工事完了時
各種変更等における申請書類
浄化槽管理者が変更となった場合
大型浄化槽設置者で技術管理者を定めており、技術管理者が変更となった場合
浄化槽の使用を休止する場合
令和2年度の浄化槽法改正により、浄化槽の使用を一時的にやめる場合、「浄化槽使用休止届出書」を提出することができるようになりました。届出をした場合、保守点検・清掃の実施および法定検査を受ける義務が免除されます。
なお、休止は義務ではありません。休止期間の目安はおおむね1年以上ですが、浄化槽を使用し続けた場合の費用と、休止するための清掃費用を比較し判断してください。
休止していた浄化槽の使用を再開する場合
浄化槽を廃止する場合
廃止するときには浄化槽の清掃が必要となります。
合併処理浄化槽の保守点検等について
合併処理浄化槽は「汚水や排水を沈殿させたり、微生物の働きにより分解して浄化し、きれいな水にして放流するためのもの」です。微生物が活動しやすい環境を保つよう維持管理を行うことが大切です。
しかし、維持管理を怠ったり、使い方を誤ると十分に性能を発揮することができず、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生したりして、逆に生活環境を悪くする原因となってしまいます。
保守点検
浄化槽の保守点検作業は、機械の点検、調整、修理や消毒剤の補充なごの点検を年3回以上(4ヶ月に1回以上)行います。保守点検を行うには、法律で技術上の基準が定められていて、専門的な知識が必要となります。専門の業者に依頼して、適正な維持管理に努めましょう。
清掃
浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取る作業を清掃といい、清掃は1年に1回以上行うこととなっています。保守点検業者より清掃が必要と判断された場合は、すぐに清掃を依頼して下さい。
法定点検
浄化槽法で長野県知事が指定した検査機関 (社)長野県浄化槽協会が実施する法定検査を受けることが義務付けられています。浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が発揮されているかどうか検査する重要なもので、浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う検査(7条検査)と、その後、毎年1回行う検査(11条検査)があります。必ず受検するようお願いします。
合併処理浄化槽の使用上の注意
台所では・・・
- 使った油は流しに流さない。残りの油はふき取り可燃ごみとして処理する。
- 調理くずや食べ残しを流さない。
洗濯・洗面所では・・・
- 洗濯洗剤、漂白剤は適量を使う。(多く入れても汚れ落ちは無関係です)
トイレでは・・・
- 紙おむつ、衛生用品、たばこの吸殻は流さない。
- 水に溶けやすいトイレットペーパーを使用する。
- 洗剤は適正に使用し、塩酸等の薬品は使用しない。
浄化槽では・・・
- ブロワの電源を切らない。(微生物が弱ったり死滅してしまいます)
- 通気口やブロワの空気取り入れ口はふさがない。