佐久穂町の給水区域内で給水装置工事を行おうとするときは、当町の指定を受ける必要があります。
1.事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること
2.次の機械器具を有する者であること
イ 金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
ロ やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具
ハ トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具
二 水圧テストポンプ
3.次のいずれにも該当しない者であること(水道法25条の3 第1項第3号)
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ロ 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ニ 指定給水装置工事事業者の指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
ホ 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
指定給水装置工事事業者の指定に係る下記の各種手続きの際は、「提出書類一覧」により必要書類を提出して下さい。
1. 新規指定申請
2. 指定事項の変更
3. 主任技術者の選任・解任
給水装置工事主任技術者を選任したとき、又は解任したときは、遅滞なく届け出てください。
解任により主任技術者が欠けたときは、事業を休止するか廃止することになります。
4. 事業の廃止・休止・再開
事業の廃止又は休止をしたときは、廃止又は休止の日から30日以内に届け出てください。
事業を再開したときは、再開の日から10日以内に届け出てください。
5.指定更新申請
水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日より指定の更新制が導入されました。
指定の有効期間が従来の『無制限』から『5年間』となることから、有効期間内での更新手続きが必要となります。
期限内に更新申請がされない場合は、無効となります。
初回の更新時期については、旧制度で指定を受けた日によって更新までの有効期限が異なりますので、下表をご確認のうえ更新手続きをお願いします。
≪初回の有効期限≫
指定を受けた日 |
初回の有効期限 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日まで |