上水道について

町営水道の給水区域について

名 称 給 水 区 域 管 理 者
筆岩飲料水給水施設 筆岩 建設課
千代里飲料水供給施設 頭無、柳沢
八千穂高原簡易水道 八千穂高原観光開発地面積57haの地域
松井簡易給水施設 東松井、中松井

○八千穂高原別荘地の水道は産業振興課観光係で管理運営を行っています。

産業振興課観光係(TEL:0267-86-1553) へお問い合わせ下さい。

○町営水道の供給区域以外にお住まいの方は佐久水道企業団で水道の供給を行っています。

佐久水道企業団(TEL:0267-62-4333)へお問い合わせ下さい。

水道使用料について

水道料金は、基本料金と従量料金からなっています。また、一般家庭用の場合、2か月に1度の検針を行った水量に基づき算定します。

◆水道料金一覧表

区 分 口 径 基本料 従量料金
筆岩飲料水供給施設

千代里飲料水供給施設

八千穂高原簡易水道

松井簡易水道施設
13mm 600円 1m3~10m3
1m3につき100円
11m3以上
1m3につき175円
20mm 1,560円
25mm 2,720円 1m3以上
1m3につき175円
30mm 4,200円
40mm 8,750円
50mm 16,550円
75mm 46,650円

(1か月分につき、消費税は含まれていません)

>水道料金の早見表はこちら.pdf

※口径13mmと20mmの2か月分の消費税が含まれた料金表です。

水道料金のお支払いについて

水道料金のお支払いは、2か月に一度です。

お支払いは口座振替と現金納付の方法があります。

口座振替でお支払いの方

口座振替の振替日は偶数月の10日です。この日に引き落としされなかったときは、25日に再度振替をします。なお、振替日が休日の場合には、翌営業日が振替日となります。

納入通知書でお支払いの方

町より送付された納入通知書で指定金融機関または、役場窓口で納期限内にお支払いください。

水道料金の減免について

使用者の敷地内の給水装置で漏水があった場合は、原則として、漏水分の水道料金は使用者の負担になります。

ただし、漏水の原因が、使用者が給水装置の善良な管理を行っていても発見困難な地中漏水等の場合には、水道料金の一部を減免します。

減免を受けようとする場合は、料金の納期限から起算して6月以内に申請してください。

減免申請書 (様式第12号 ).rtf

修繕証明書.rtf

町営水道への加入及び水道工事のお申込みについて

水道の新設、改造又は撤去するときは町に申請し許可が必要です。

水道工事は、町で指定した業者「指定給水工事事業者」へご依頼ください。

>指定給水工事事業者はこちら.pdf

また、水道を新設するときは、加入分担金を申込と同時に納入していただきます。

>加入金・手数料はこちら.pdf

水道工事の申請書類

(1)給水装置工事申込書兼設計審査申請書(様式第1号).doc

(2)給水装置工事検査申請書.doc

(3)給水装置台帳

(参考様式 給水装置台帳.pdf給水装置台帳.sfc 給水装置台帳 記入例.pdf)

(4)位置図

給水の申込書類

町営水道給水申込書(様式第3号).rtf

※給水開始には「町営水道開始・休止届(様式第6号).rtf」の届け出が必要です。

各種届出について

下記1~7の届出は窓口でお手続きが必要です。

1.町営水道開始・休止届

水道の使用を開始又は休止するとき、使用者は届け出てください。

町営水道開始・休止届 (様式第6号).rtf

〔お手続き後の注意事項〕

・ご使用開始・休止する日が決まりましたらお早めに届け出てください。

・ご使用開始・休止する当日の立ち合いは必要ありません。

・ご使用開始の場合、ご指定のあった開始日当日に元バルブを開けますので、家の中の蛇口が全て閉まっていることをご確認ください。

・窓口では、同時に口座振替のお手続きも出来ます。

・口座振替のお手続きには、口座振替をする通帳の銀行名、口座番号控え、銀行お届け印をご用意ください。

2.町営水道使用廃止届

水道の廃止をするとき、使用者は届け出てください。

町営水道使用廃止届 (様式第7号).rtf

3.使用者等(管理人)氏名及び住所変更届

使用者等又は管理人の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき、使用者等若しは管理人は届け出てください。

使用者等(管理人)氏名及び住所変更届(様式第10号).rtf

4.給水装置の所有権の譲渡・相続による取得届

譲渡、相続その他の理由により、給水施設の所有権を取得したとき、所有者は取得した日から10日以内に届け出てください。

給水装置の所有権の譲渡・相続による取得届(様式第11号).rtf

5.給水装置所有者代理人選定届

給水装置の所有者が給水装置の所在地に居住しないとき、所有者は給水装置の所在地に居住する者のうちから代理人を選定し届け出てください。

給水装置所有者代理人選定届 (様式第2号).rtf

6.給水装置管理人選定届

共用の給水装置により給水を受けるとき、使用者は使用者等のうちから管理人を選定し届け出てください。

給水装置管理人選定届 (様式第4号).rtf

7.給水装置異常届

配水管から水道メータまでの区間の給水装置に異常があるとき、使用者等は直ちに届け出てください。

給水装置異常届 (様式第5号).rtf

各種届出における使用者等及び管理人の用語の定義は下記のとおりです。

(1)使用者:給水装置により給水を受ける実際に水道を使用して料金を支払う方

(2)所有者:給水装置の権利を所有する方

(3)所有者代理人:所有者が給水装置の所在地に居住しない場合に所有者が選定した給水装置の所在地に居住する方

(4)使用者等:(1)~(3)に該当される方

(5)管理人:共用の給水装置により給水を受ける場合に(1)~(3)の中から使用者により選定された方

この記事についてのお問い合わせ

建設課

  • 電話番号

    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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