佐久穂町就職・移住学生支援事業補助金制度について

概要

佐久穂町では、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)の大学を卒業する学生の町内への移住を伴う県内就職を支援するため、都内に本部を置く大学の東京圏のキャンパスに通学する学生に対し、県内で行われる面接試験に要した往復交通費の一部と本町へ移住する際にかかる引越しの費用を補助します

対象キャンパス一覧.pdf

詳細

支給金額

【交通費】上限 8,500円

卒業等年度に行われた採用試験にかかる往復交通費1回分の2分の1以内
ただし、内定先企業が交通費を支給している場合は、往復交通費から支給額を控除した額の2分の1以内

【移転費】上限160,000円(必要書類を用意できない場合は、上限66,000円)
佐久穂町へ移住するための輸送費及び自動車等で引越しをした場合の車両借上料、有料道路使用料、燃料費等

※移住学生支援金の交付は、同一年度内において一人1回を限度とします。

申請期間

大学等を卒業・修了した日から1年以内かつ就業した日から1年以内
※在学中に交通費のみの申請を行う場合は、就業を予定している日前1年以内に提出してください。

※申請書の受付期限は、毎年度1月31日までとします。

対象者

以下の「移住に関する要件」のいずれにも該当し、かつ、「就業に関する要件」のいずれにも該当する方が補助対象者となります。

移住に関する要件

次に掲げるすべての要件を満たすこと。


移住元に関する要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

1.大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
2.大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していたこと。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合に、在住していることも可とする。


移住先に関する要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

1.佐久穂町に移住したこと。ただし、交通費については、県内企業に就職することが内定している場合も対象とする。
2.移住学生支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定前1年以内であること。
3.佐久穂町に、移住学生支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に就業に関する要件を満たす企業等に就職し、佐久穂町に移住する意思を有していること。

○ その他の要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.その他長野県又は佐久穂町が移住学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
4.この補助金と趣旨を同じくする国又は地方公共団体の補助金を受給しないこと。

就業に関する要件

次に掲げるすべての要件を満たすこと。


○ 就業先に関する要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する企業等に、移住元に関する要件1の要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
2.勤務地が長野県にあであること。
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
4.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
5.官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、移転費については、この限りではない。
6.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転費については、この限りではない。
7.その他佐久穂町が移住学生支援金の対象として不適当と認めた就業先でないこと。


○ 就業条件等に関する要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

1.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みがあること。
2.佐久穂町外に転居を伴う異動がない社員として採用予定であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、佐久穂町外に転居を伴う異動がない社員として採用予定であること。

返還について

次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となります。
※就業先の倒産、災害、病気、その他のやむを得ない事情があるものとして佐久穂町が認めた場合は、返還を求めません。

全額返還

・虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
・(在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に就業先に関する要件を満たす内定企業への就業を行わなかった場合
・(在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に佐久穂町に転入しなかった場合
・就業日から1年以内に就業先に関する要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に就業先に関する要件のいずれにも該当する別の企業に就職する場合を除く。)
・佐久穂町外に転出した期間が、佐久穂町への転入日、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満である場合

半額返還

・佐久穂町外に転出した期間が、佐久穂町への転入日、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内である場合

申請に必要な書類

1.移住学生支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
2.移住学生支援金に関する個人情報の取扱い(様式第1号の2)
3.移住学生支援金の交付申請に関する誓約書(様式第1号の3)
4.内定証明書(様式第2号の1)又は就業証明書(様式第2号の2)
5.在学証明書等(卒業見込みであることの確認がとれるもの)又は卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)
6.交通費(卒業年度に長野県内で行われた対象企業等の採用試験に要した交通費に限る。)、移転費の領収書
7.移住元の住所が確認できる資料(住民票の写し、申請者名義の賃貸借契約書、公共料金領収書等)
8.写真付き身分証明書(免許証の写し、マイナンバーカードの写し、学生証の写し等)
9.その他町長が必要と認める書類

要項・申請様式は以下のファイルをダウンロードしてください

この記事についてのお問い合わせ

総合政策課 政策推進係

  • 電話番号

    0267-86-2553(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-4935

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

ページの先頭へ