佐久穂町では、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)の大学を卒業する学生の町内への移住を伴う県内就職を支援するため、都内に本部を置く大学の東京圏のキャンパスに通学する学生に対し、県内で行われる面接試験に要した往復交通費の一部を補助します。
上限 8,500円
※大学卒業年度の6月1日以降の面接試験にかかる往復交通費1回分の2分の1以内
ただし、内定先企業が交通費を支給している場合は、往復交通費から支給額を控除した額の2分の1以内
※移住学生支援金の交付は、同一年度内において一人1回を限度とします。
卒業年度の10月1日以降に企業から採用内定を得ることで申請可能となります。
※申請書の受付期限は、毎年度1月31日までとします。
以下の「移住に関する要件」のいずれにも該当し、かつ、「就業に関する要件」のいずれにも該当する方が補助対象者となります。
次に掲げるすべての要件を満たすこと。
○ 移住元に関する要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
1.大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上) し、当該大学を卒業する見込みであること。
2.大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
○ 移住先に関する要件
卒業後の就職が内定しており、佐久穂町に移住する意思を有していること。
○ その他の要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.その他長野県又は佐久穂町が移住学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
4.この補助金と趣旨を同じくする国又は地方公共団体の補助金を受給しないこと。
次に掲げるすべての要件を満たすこと。
○ 就業先に関する要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
1.勤務地が長野県内であること。
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
3.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
4.官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
5.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
6.その他佐久穂町が移住学生支援金の対象として不適当と認めた就業先でないこと。
○ 就業条件等に関する要件
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
1.週20時間以上の無期雇用契約に基づき採用予定であること。
2.佐久穂町外に転居を伴う異動がない社員として採用予定であること。
次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となります。
※就業先の倒産、災害、病気、その他のやむを得ない事情があるものとして佐久穂町が認めた場合は、返還を求めません。
・虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
・申請日から1年以内に就業先に関する要件を満たす内定企業への就業を行わなかった場合
・申請日から1年以内に佐久穂町に転入しなかった場合
・就業日から1年以内に就業先に関する要件を満たす内定企業を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に就業に関する区分のいずれにも該当する職に就いた場合を除く。)
・転入日から3年未満に佐久穂町から転出した場合
・転入日から3年以上5年以内に佐久穂町から転出した場合
1.移住学生支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
2.移住学生支援金に関する個人情報の取扱い(様式第1号の2)
3.移住学生支援金の交付申請に関する誓約書(様式第1号の3)
4.内定証明書(様式第2号)
5.在学証明書等(卒業見込みであることの確認がとれるもの)
6.採用面接試験に要した交通費の領収書
7.移住元の住所が確認できる資料(住民票の写し、申請者名義の賃貸借契約書、公共料金領収書等)
8.その他町長が必要と認める書類
総合政策課 政策推進係
0267-86-2553(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-4935
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分