一般廃棄物の統括的な処理責任を持つ市町村は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、一般廃棄物の適正な処理を行うため、当該市町村の区域内の一般廃棄物処理に関する計画を定めなければならないとされています。
当町はこの規定に基づき、令和3年3月に「佐久穂町一般廃棄物処理基本計画」を策定し、令和8年3月をもって計画の改訂時期を迎えることから、社会情勢や各種法令等を踏まえ同計画の改訂を行いました。
□令和8年度から令和12年度までの5年間
住民税務課 生活環境係
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