介護保険サービス利用料

介護サービスを利用した場合、所得等に応じ、かかった費用のうち1割から3割を利用者に負担していただきます。施設サービスでは他に居住費と食費等の負担が必要です。

「負担割合証」でご確認ください。

利用者負担の割合 対象となる人
3割(平成30年8月から) 次の(1)(2)を両方満たす場合
(1)本人の合計所得金額(※2)が220万円以上
(2)同じ世帯(※3)の65歳以上の人の
「年金収入+その他の合計所得金額(※4)」が
・単身世帯=340万円以上
・2人以上世帯=463万円以上
2割 3割に当てはまらない人で、次の(1)(2)を両方満たす場合
(1)本人の合計所得金額が160万円以上
(2)同じ世帯の65歳以上の人の
「年金収入+その他の合計所得金額」が
・単身世帯=280万円以上
・2人以上世帯=346万円以上
1割 上記以外の人
※1 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です。
※2 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除などの控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※3 住民基本台帳上の世帯
※4 「その他の合計所得金額」とは、※2の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

利用料の軽減

収入が少ない等の方には利用料を軽減するしくみがあります。
いずれの軽減も健康福祉課高齢者係に申請が必要となります。

高額介護サービス費

1か月に利用したサービスの利用者負担の合計額が一定額(下表の限度額)を超えたときは、後日超えた額が「高額介護サービス費」として支給されます。
同じ世帯に複数のサービス利用者がいる場合は、利用者負担を合わせて限度額を超えていれば、高額介護サービス費が支給されます。
ただし、支給限度額を超えて利用したサービスの費用、介護保険給付対象外の利用料として支払った分は、高額介護サービス費の対象になりません。
該当者へは申請書を送付しますので、必要事項をご記入の上でご提出ください。一度申請を頂くと、次回対象になった月には自動的に申請口座への支給となります。

区 分 負担の上限額(月額)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
世帯の全員が市町村民税非課税 前年の公的年金等収入金額+その他合計所得金額の合計が80万円以下の方等 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円(世帯)

施設サービス等における居住費と食費の負担軽減(特定入所者介護サービス費)

令和3年8月1日から制度改正により介護保険施設の負担限度額が変更となりましたので、ご注意ください。

<変更点>短期入所サービス利用時の食費の限度額の引き上げや、現行の所得段階を介護保険料の所得段階 に合わせ細分化され、預貯金等の資産要件が引き下げられました。

令和3年8月からの負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階

預貯金等の資産状況

居住費等の負担限度額

食費

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室
※2

多床室 施設入所 短期入所

第1段階

生活保護の受給者

単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下

820円 490円

490円

(320円)

0円 300円 300円













老齢福祉年金の受給者

第2段階

令和2年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方

単身: 650万円以下
夫婦:1,650万円以下

820円 490円

490円

(420円)

370円 390円 600円
第3段階(1)

令和2年の合計所得額と年金収入額の合計が80万円超、120万円以下の方

単身: 550万円以下
夫婦:1,550万円以下

1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円 650円 1,000円
第3段階(2)

令和2年の合計所得額と年金収入額の合計が120万円超の方

単身: 500万円以下
夫婦:1,500万円以下

1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円 1,360円 1,300円

※世帯の課税状況の判定には、他住所地又は、世帯分離をしている配偶者を含みます。

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。

※年金収入には、非課税年金(障害年金・遺族年金)を含みます。

※年度途中での申請も可能です。一度目の申請で資産要件で対象外となった方でも、年度の途中で預貯金額等の変更があり対象となる場合には、再度ご相談ください。

※利用者負担第4段階の方の負担軽減(特例減額措置)・・・ 高齢者夫婦世帯等で一方が施設に入所することによって、在宅で生活される方が生計困難となる場合には居住費と食費の負担限度額の変更があるので、ご相談ください。

<提出物>

負担限度額認定申請書.xls(81.0 KB)(役場窓口にも設置)

同意書 (R3.8.~).xls(役場窓口にも設置)

預貯金、有価証券に係る通帳等(本人、配偶者分)の写し(役場窓口でもコピー可能です。)

※預貯金通帳は、記帳したうえで、「名義人」、「口座番号」、「最終残高」、「2ヵ月以内の記載状況が分かるページ」
の写しをお願いします。

社会福祉法人等による負担軽減

社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等の各サービスについては、

  1. 世帯全員が住民税非課税であり、年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増につき50万円の加算)以下
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員1人増につき100万円の加算)以下
  3. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  4. 介護保険料を滞納していないこと

のすべての条件を満たす方は、社会福祉法人による軽減が受けられる場合があります。

<提出物>

社会福祉法人負担額減額申請書.doc(役場窓口にも設置)

同意書 .doc(役場窓口にも設置)

・世帯員全員の預貯金、有価証券に係る通帳等の写し(役場窓口でもコピー可能です。)

※預貯金通帳は、「金融機関名、口座名のわかるページ」「前年1月から現在の預貯金額がわかる箇所までのすべてのページ(直近1ヵ月以内に記帳したもの)」の写しをお願いします

※対象となる社会福祉法人等にいついては、長野県のWebページをご確認ください。

特別地域加算に係る訪問介護利用者負担軽減

山村振興地域等においては、訪問介護サービス費が15%特別地域加算されます。山村振興地域等でない地域の住民との負担の均衡を図る観点から利用者負担の1割を軽減します。対象者は住民税本人非課税の方です。

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉課 高齢者係

  • 電話番号

    0267-86-2528(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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