介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)については、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。
これにより、今まで全国一律の基準でサービスを提供していた要支援の方の「訪問介護」と「通所介護」は、市町村の基準でサービス提供をおこなう「総合事業」に移行します。また、要支援認定者に加えて、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられると判定された方も「総合事業」のサービスを利用することができるようになります。
サービス提供者も既存の介護事業所に加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体により高齢者を支援していく仕組みとなっています。高齢者自身も支え手側に回ることもあります。
佐久穂町の介護予防サービスに関する説明資料をご参照ください。説明会資料(H30改定版).pdf(1.0 MB)
次のいずれかの方法で提出してください。
なお、法令に基づき、電子申請・届出システムによる提出が原則となりますが、当面の間はそれ以外の方法での提出も受け付けます。
介護事業所の指定申請等の「電子申請・届出システム」の利用について
佐久穂町役場健康福祉課高齢者係(下記アドレス)へ申請様式等を送付してください。
koureisha@town.sakuho.nagano.jp
〒384-0697 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町569番地
佐久穂町役場 健康福祉課 高齢者係宛(1部提出)
指定日の1か月前までに指定申請に関する様式(申請書、付表、添付書類チェックリスト、チェックリストに記載されている添付書類)を提出してください。
新規指定の場合は、介護給付費算定に関する様式(体制等に関する届出、体制等状況一覧表、添付書類)も提出してください。
1.申請書
様式第三号(四)介護予防・日常生活支援総合事業事業所指定申請書(新規申請)
様式第三号(五)指定更新申請書(更新申請)
2.付表 記載事項・添付書類チェックリスト(事業所が該当する付表を使用してください。)
付表第三号(一)訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項・添付書類チェックリスト.xlsx
付表第三号(二)通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項・添付書類チェックリスト.xlsx
3.参考様式
標準様式4_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要.xlsx
指定内容等に変更があった場合には、変更後10日以内に変更届出書に必要な書類を添えて提出してください。
事業所を廃止または休止するときは、1か月前までに廃止・休止届出書を提出してください。
休止した事業所を再開するときは、基準等の確認のため事前に相談してください。再開後10日以内に再開届出書を提出してください。
新規指定申請時や加算を新たに申請する場合や取得している加算と取り下げる場合は、届出が必要です。
提出期限は、算定開始月の前月15日までです。
・令和6年4月1日からの料金表
佐久穂町介護予防・日常生活支援総合事業サービス単価・月額上限額(R6.4.1~).pdf
佐久穂町総合事業サービスコード(R6年6月改正)G240P22C.csv
佐久穂町総合事業サービスコード(R6年4月改正)G240P22C.csv
佐久穂町総合事業サービスコード(R4年10月改定)G240P22C.csv
佐久穂町総合事業サービスコード(R4年4月改定)G240P22C.csv
佐久穂町総合事業サービスコード(R3年10月改定)G240P22C.csv
佐久穂町総合事業サービスコード(R3年4月改定)G240P22C.csv(51.3 KB)
佐久穂町総合事業サービスコード(R1年10月改定).csv(33.0 KB)
※佐久穂町はA1、A5のコード表は使いません。(みなし指定事業者でもA2、A6をお使いください)
※csv形式です。システム取り込み等にご利用ください。
健康福祉課 高齢者係
0267-86-2528(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分