伐採及び伐採後の造林の届出について

森林の立木を伐採するときは、森林法第10条の8の定めにより伐採する森林がある市町村長に「伐採および伐採後の造林届出書(伐採届)」を提出する必要があります。

令和5年4月1日から伐採造林届の添付書類が統一されます。書類の添付は義務となりますので、該当する場合には必ず添付をお願いします。

伐採造林届の添付書類.pdf

1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超える森林の開発は、林地開発行為になりますので、県知事の許可が必要です。

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