平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
位置図(住宅地図、公図、森林計画図等)
(注)提出者が届出人の代理となる場合は、委任状が必要となります。
※ その他詳細は林野庁ホームページをご覧ください。
森林の立木を伐採する場合は、森林法により伐採する森林がある市町村長に「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)」の提出が必要です。
1haを超える森林の開発の場合は、林地開発行為となり県知事の許可が必要です。ただし、太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超える場合は林地開発行為となり県知事の許可が必要です。
産業振興課 林務係
0267-86-2529(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-4935
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分