農地の貸借契約である利用権設定が令和7年3月で終了いたします。利用権設定については、令和7年3月15日までの受付で締め切りますので、今後も利用権設定により契約を結びたい方は期日までに役場農政係まで提出をお願いいたします。
提出書類は以下のとおりです。
■期日:令和7年3月15日
■利用権設定関係農用地利用集積計画書(3枚)
■合意解約書(再設定される方)
書類は役場にありますが、必要であれば郵送いたしますのでご連絡ください。
令和7年4月からは長野県農業開発公社を通した農地中間管理事業により農地の契約が1本化されます。
利用権設定の終期を迎える方には順次通知をお送りいたします。その際必要書類等もお送りしますので、ご対応のほどよろしくお願いいたします。 それに伴い、相続を行っていない農地につきましては、必要書類が増加し貸付者の事務作業が増えてしまいます。相続登記は義務化されているので、円滑な貸借契約が結べるよう相続登記を行っていただくようお願いいたします。
〇農地中間管理事業の概要
農地中間管理機構が、農地を貸したい人から借り受け、受け手に対して、まとまりのある形で貸付する事業です。
賃借料の取り扱いは全て農地中間管理機構で行い、手数料はかかりません。
詳細につきましては役場農政係または、別紙チラシ等をご覧ください。
産業振興課 農政係
0267-86-2529(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-4935
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分