佐久穂町では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月19日に国から同意を得て、事業者からの先端設備等導入計画の申請受付を行っています。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。
◆計画期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間
◆対象となる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
◆先端設備等導入計画の主な要件
・計画期間=計画認定から3年、4年又は5年
・労働生産性 計画期間内において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。(※直近の事業年度末)
【計算式】(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量※
※労働投入量=(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)
◆先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア
※売電等を目的とする太陽光発電設備は除く
◆計画内容
・導入促進指針及び当町の導入促進基本計画に適合するものであること。
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
・認定経営革新等支援機関(商工会等)おいて、事前確認を行なった計画であること。
(関連リンク)
経営サポート「生産性向上特別措置法案による支援」(中小企業庁ホームページ)
産業振興課 商工観光係
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0267-86-4935
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