この制度は、公共施設等の整備のため、民間の取引に先立ち、当該土地の取得を必要とする地方公共団体等に土地の買取り協議の機会を設ける制度です。
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)に基づく先買い制度については、次の2種類があります。
都市計画区域内等の一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとするときは、都道府県知事に対して届出が必要となります。
届出の対象は所有権の売買、代物弁済、交換、契約の予約等です。
寄付、贈与などの無償による譲渡、抵当権等の担保権の設定、借地権等の利用権の設定、公共事業による土地の収用、競売、滞納処分は届出の対象ではありません。
都市計画区域内等の一定規模以上の土地等を所有する者が、地方公共団体等による買取りを希望するときは、都道府県知事に対してその旨を申し出ることができます。
地方公共団体等が買い取った場合は、租税特別措置法に基づき、土地を譲渡した方は、譲渡所得の金額から1,500万円(譲渡所得の金額が1,500万円に満たないときはその金額)が特別控除される特例を受けることができます。
総合政策課 政策推進係
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