大規模な土地取引には届出が必要です

大規模な土地取引には届出が必要です(国土利用計画法に基づく事後届出制)

国土利用計画法のねらい

みんなが自分の利益だけを考えて勝手に土地を取得したり、利用したりしたらどうなるでしょうか?土地は、住民にとっても限られた貴重な資源であり、住民生活に不可欠なものです。一人の人が土地を利用すれば、地域の人々の生活や周辺の自然環境にも影響を及ぼすので、自分勝手な土地利用は、周りの人々や将来の人々にまで迷惑をかけることになるかもしれません。
このため、土地は地域全体の住みやすさや自然との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。
国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、県などにその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。
これは、大規模な土地取引をした後には、たとえば工場跡地に商業施設を建てたり、山林を開発して宅地を造成したりした際など、周辺地域に与える影響が大きいことがあるからです。県などは、土地利用基本計画などの様々な土地利用に関する計画に照らして、届出をした方が土地を適正に利用することができるように助言や勧告を行います。
このように、国土利用計画法の届出制度には、土地を利用する方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。

届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地取引にあたっては、届出が必要です。

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡
  • 第三者のためにする契約

(注)これらの取引の予約である場合も含みます。

取引の規模(面積要件)

佐久穂町においては、5,000平方メートル以上の土地取引が対象となります。

取引の規模
区分 要件
A 市街化区域 2,000平方メートル以上
B 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
C 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

一団の土地取引(事後届出制の場合)

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が、権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には、届出が必要です。

土地
(い) (は)
(ろ) (に)
買いの一団の例
売る人 土地 買う人
甲さん (い) Aさん
乙さん (ろ)
丙さん (は)
丁さん (に)

(い+ろ+は+に)の面積が、一定の規模(面積要件)を超える場合は届出が必要です。

事後届出制の手続きの流れ

土地取引の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的などを記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日を含めて2週間以内に土地の所在する市町村役場へ届け出てください。【事後届出制】
届出を受けた知事は、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用基本計画など公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。勧告をする場合の通知は原則として行いません。

届出の手続き

届出の手続き
区分 内容
届出者 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出の期限 契約日を含めて2週間以内
届出の窓口 佐久穂町役場 総合政策課 政策推進係(佐久庁舎)
主な届出事項 (1)契約当事者の氏名・住所など、(2)契約締結年月日、(3)土地の所在・面積、(4)土地に関する権利の種別・内容、(5)取得した土地の利用目的、(6)取得対価の額
提出する書類 (1)届出書、(2)土地取引に係る契約書の写し、(3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図、(4)土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面、(5)土地の形状を明らかにした図面、(6)その他(委任状など)

土地売買等届出書(申請様式)

届出をしないと法律で罰せられます

土地取引の契約(予約を含む)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

この記事についてのお問い合わせ

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