個人番号(マイナンバー)制度について

通知カードは、令和2年5月25日で廃止になります。

今後、新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」が送付されます。

この「個人番号通知書」はマインナンバーの証明には利用できません。

今後、マイナンバーを証明するには下記のとおり対応をお願いいたします。

・マイナンバーカードを取得する

・マイナンバー入りの住民票を取得する

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行い、社会保障・税・災害分野の効率性・透明性を高め、町民の皆様にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的とする制度です。

マイナンバーは、住民票を有する全ての方、一人ひとりに通知される12桁の番号です。

通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)について

通知カードとは

通知カードは、住民票を有する全ての方一人ひとりに割り振られた、マイナンバー(個人番号)を通知するためのカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)とマイナンバーが記載された紙製のカードです。

※注意※

令和2年5月25日で、通知カードの新規発行・再発行が終了し、「個人番号通知書」に切り替わりました。

お手元にある通知カードの記載事項に変更がなければ(住民票と同一ならば)、引き続き顔写真付きの身分証明書とセットでマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

通知カードの記載事項に変更があった時点で、マイナンバーを証明する書類としてご利用できません。

通知カードのイメージ図

・住民票の住所にマイナンバー(個人番号)をお知らせするための通知カードを平成27年10月下旬から11月にかけ世帯主宛に送付しました。転送はされません。

・郵便局で配達できなかった「通知カード」は、当分の間住民税務課で保管していますので、この間に本人確認できるものと印鑑を持参し受け取ってください。

・「通知カード」は本人確認書類としては使用できません。

・通知カードは、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けるときに、返納しなければなりません。

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

マイナンバーカードは、申請していただいた方に交付される、ICチップが内蔵されたプラスチック製のカードです。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、各自治体が条例で定める独自サービスにも使用できます。
券面の表面には、顔写真と氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報が記載され、券面の裏面には、マイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日が記載されています。

・マイナンバーカードの交付は、希望者のみに行いますので、希望される場合は申請を行ってください。

・プラスチック製のICチップ付きカードで、大きさは運転免許証と同じサイズです。

・確定申告(e-Tax)等の電子申請や住民票、印鑑登録証明書のコンビニ交付などが行える電子証明書が標準で搭載されます。電子証明書の有効期間は発行日から5回目の誕生日までです。

※署名用電子証明書は住所や氏名などに変更があると失効してしまいますので、更新が必要となります。

・初回交付手数料は無料です。※再交付手数料は800円、2回目以降の電子証明書は200円

・有効期間は20歳以上の方は発行日後10回目の誕生日まで、20歳未満の方は発効日後5回目の誕生日までです。

高度専門職第2号または永住者を除いた中長期在留者の場合、発行日から在留期間満了日までとなります。

・記載事項に変更がありましたら90日以内に変更をしないと、失効してしまいます。

※住民基本台帳カードに電子証明書が搭載されている場合、マイナンバーカードの交付を受けた時点で、住民基本台帳カードに搭載する電子証明書は失効します。また、住民基本台帳カードは回収します。

マイナンバーカードの申請方法(希望者のみ)・・・・交付時来庁方式

(1)郵送による申請

通知カードに同封の「個人番号カード交付申請書」により申請することができます。交付申請書には住所、氏名、生年月日、性別があらかじめ印刷されています。必要事項を記入の上、顔写真を貼り付け、同封の返信用封筒に入れて郵送します。(ご注意ください:返信用封筒の差出有効期間は平成29年10月4日までです。以後は切手を貼ってお出しください。)

※交付申請書を通知カードから切り離して使用してください。
交付申請書に記載されている氏名、住所等に誤りや引越しなどによる変更がある場合には、この申請書は使用できませんので、住民税務課にご連絡ください。新たな申請書を発行します。

(2)スマートフォン、パソコンを利用したWEB申請

スマートフォンやデジタルカメラ等で顔写真を撮影し、申請書のQRコードなどで申請用WEBサイトにアクセスして申請することができます。

交付申請書に記載されている氏名、住所等に誤りや引越しなどによる変更がある場合には、この申請書IDは使用できませんので、住民税務課にご連絡ください。新たなIDを交付します。

マイナンバーカードの交付について(申請された方)

マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)でカードを作成後、市区町村の交付窓口に送付されてくるため、即日での交付はできません。

交付通知書が届いたら、受け取り日時を電話予約してください

マイナンバーカードが町交付窓口に届き、交付準備が整ったところでご案内を通知いたします。案内が届きましたら、受け取り希望の前日の午後4時まで(前日が土・日曜日、祝日の場合は、直前の平日午後4時まで)に電話予約をし、お越しいただきます。ご本人確認等を行いその場で交付いたします。

また、毎月の第2・第4土曜日の午前中も予約された方のみへ交付を行います。ご利用ください。

予約電話番号 住民税務課 86-2527(直通)

※WEB予約「個人番号カード予約受付システム」からの予約は、平成28年3月31日をもって中止しました。

原則、本人が受け取りにきてください。時間は15分程度かかります。
※15歳未満の人または成年被後見人には、その法定代理人が同行してください。
※ご本人がお越しなれない場合は、住民税務課へお問い合わせください。

受け取り時にお持ちいただくもの

・交付通知書(はがき)

・通知カード

・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※通知カード、住民基本台帳カードは、マイナンバーカードと重複所持ができません。マイナンバーカード受け取り時に返納していただきます。

・本人確認書類(顔写真付きの住民基本台帳カードをお持ちいただく場合は不要)
A(次のうち1点)
運転免許証、旅券、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等
B(次のうち2点)
Aをお持ちでない人は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証等

・15歳未満の者または成年被後見人に同行する法定代理人の本人確認書類
「本人確認書類」のAのもの1点、またはBを2点

・代理権者の確認書類(15歳未満の者または成年被後見人の法定代理人のみ)
(15歳未満)戸籍謄本
※本籍地が町内の場合、または本人が代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。
(成年被後見人)登記事項証明書

その他の申請方式(希望者のみ)・・・・・申請時来庁方式

「本人の顔写真(サイズ:縦4.5cm×横3.5cm」「通知カード」「本人確認書類」「印鑑」「住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)」をお持ちになり、役場窓口で事前に交付手続きを行い、後日本人限定受取郵便でマイナンバーカードを受け取る方式があります。詳しくは、住民税務課までお問い合わせください。

関連情報

総務省ホームページ(外部リンク)

個人番号カード総合サイト(外部リンク)

内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」(外部リンク)

マイナンバーに関するお問い合わせは、次のコールセンターへ

マイナンバー総合フリーダイヤル

通知カード、マイナンバーカードに関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えしています。

電話 0120-95-0178 ※無料

※IP電話等で上記の番号につながらない場合 ※有料

マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 電話 050-3816-9405

通知カード・マイナンバーカード・紛失盗難による一時利用停止について

電話 050-3818-1250

法人番号に関するお問い合わせ

電話 0120-053-161 ※無料

この記事についてのお問い合わせ

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    0267-86-2525(代表)

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