| 届出地 | 本籍地・届出人の所在地・出生地のいずれかの市町村役場 | ||||||
| 届出人 | 父もしくは母(父母共同で届出人になることもできます) | ||||||
| 届出期間 | 生まれた日から14日以内 | ||||||
| 持ち物 |
出生届および出生証明書 母子手帳 |
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| 注意事項 |
名前に使える字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナ |
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| 届出地 | 届出人の本籍地または所在地の市町村役場 | ||||||
| 届出人 | 夫・妻になる人 | ||||||
| 届出期間 | 特に定めはありません。届出を受理した日から効力が生じます。 | ||||||
| 証人 | 成年の証人が2人(届書に署名) | ||||||
| 成立条件 | 18歳以上であること | ||||||
| 持ち物 |
婚姻届 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認できる書類 マイナンバーカード(佐久穂町に住民登録されており、婚姻により氏が変わる者のみ) |
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| 届出地 | 夫婦の本籍地または所在地の市町村役場 | ||||||
| 届出人 | 夫・妻 | ||||||
| 届出期間 | 特に定めはありません。届出を受理した日から効力が生じます。 | ||||||
| 証人 | 成年の証人が2人(届書に署名) | ||||||
| 持ち物 |
離婚届 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認できる書類 マイナンバーカード(佐久穂町に住所登録されており、離婚により氏が変わる者のみ) |
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| 注意事項 |
夫婦間の未成年の子について親権者を定めてください。 ※令和8年4月1日より、離婚する夫婦間の未成年の子に対して、共同親権が選択できるようになります。 |
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| 届出地 | 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡したところのいずれかの市町村役場 | ||||||
| 届出人 | 同居の親族・同居してない親族 | ||||||
| 届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内(外国で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内) | ||||||
| 持ち物 |
死亡届および死亡診断書 証明手数料300円(埋火葬許可証、霊柩車使用許可証の発行手数料) |
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住民税務課 住民係
0267-86-2527(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分