転出届(郵送による届出)

転出届をする方法は、オンラインで届出、佐久穂町役場の窓口に来庁して届出の他に、郵送による届出ができます。

・転出届出をする前に遠方に引っ越してしまった

・マイナンバーカードを利用して転出届出を行ったが、届出期間を経過してしまい「転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)」が必要になった

上記のような場合には、郵送による転出届出ができます。

オンラインや窓口で届出を行う場合は、 転出届(町外に引っ越す場合) をご確認ください。

届出人

本人、世帯主または同一世帯員の方

届出期間

引っ越しの日までに、事前に届出をしてください。引っ越し予定日の2週間程前からお手続きいただけます。

引っ越し後であってもお手続きいただけます。

※引っ越し先の市区町村では、引っ越した日から14日以内に転入届出をしてください。

届出に必要なもの

  1. 転出届(郵送用).pdf記入済みの届出用紙
  2. 本人確認書類のコピー(顔写真付きのものは1点、顔写真付きのものをお持ちでない場合は2点)
  3. 返信用封筒(切手を貼り、住所と宛名を記入したもの)

上記1~3の書類を一つにまとめて佐久穂町役場に郵送してください。役場では届いた書類を確認後、不足や不備がなければ「転出証明書」を発行し返信します。返信先は新住所地または佐久穂町での住所地に限られます。それ以外(勤め先等)には返信できません。

お手元に「転出証明書」が届きましたら、新住所地で転入の手続きをしてください。

なお、佐久穂町で発行した国民健康保険被保険者証(加入者のみ)、後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)、介護保険被保険者証(該当者のみ)、印鑑登録手帳(登録者のみ)は返却となります。詳しいことは、下記の受付窓口の係へお問い合わせください。

マイナンバーカードを利用した転出届について(特例転出)

マイナンバーカードを利用した転出届(特例転出)の場合は、「転出証明書」は発行されません。

新住所地で転入届をする際は、マイナンバーカードを持参してください。マイナンバーカードの暗証番号を事前に確認してください。

佐久穂町役場で転出届を受け付け、手続きが完了後に新住所地で転入届ができます。

※上記3.返信用封筒は不要です。

※上記2.本人確認書類のコピーはマイナンバーカードのコピー(表面のみ)をご用意ください。

[注意!] 以下の場合にはマイナンバーカードを利用した手続きができません。「転出証明書」が必要になることがありますので、通常の郵送での転出届をご利用ください。

・マイナンバーカードの有効期限が切れている場合

・マイナンバーカードが廃止または一時停止の場合

・転入日(新住所に住み始めた日)から14日以上経過の場合や、転出予定日(新住所に引っ越す予定日)から30日以内に転入届出をできない場合

ご不明な点は、佐久穂町役場 住民税務課 住民係(直通電話:0267-86-2527)へお問い合わせください。

郵送先

〒384−0697

長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町569番地

佐久穂町役場 住民係 宛

(直通電話:0267−86−2527)

転出時の主な手続きと受付窓口

国民健康保険・・・住民税務課
後期高齢者医療保険・・・住民税務課
介護保険・・・健康福祉課
福祉医療費給付制度・・・健康福祉課
児童手当・・・こども課

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 住民係

本庁舎、八千穂福祉センター内出張所

  • 電話番号

    0267-86-2527(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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