住所変更に伴うマイナンバーカードの手続きについて

住所の異動届出(転入・転居)をされた方はマイナンバーカードの継続利用または券面更新手続きが必要です

住所の異動届出(転入または転居)の際には、マイナンバーカードの継続利用または券面更新の手続きが必要になります。この手続きを行わずに90日を経過してしまうと、マイナンバーカードは自動的に廃止となりますのでご注意ください。

また、署名用電子証明書を発行されている方は、住所変更により自動的に失効します。引き続き署名用電子証明書の発行を希望する場合は、再発行の手続きが必要になります。

手続きに必要なもの

本人が手続きする場合

マイナンバーカードをお持ちください。(電子証明書の暗証番号を入力していただきます。)

同一世帯の方が代理で手続きする場合

継続利用及び券面更新の手続き

本人のマイナンバーカード及び代理人の本人確認書類

※同一世帯の方にはカードの暗証番号(数字4桁)を預けることが可能です。

署名用電子証明書の再発行手続き

同一世帯の方が、異動届出と併せて代理で電子証明書の再発行手続きを行う場合は、電子証明書再発行委任状(同一世帯).pdfが必要です。

本人が必要事項を記入した委任状を封入、封緘したものを、代理人が手続きの際にお持ちください。封入・封緘されていない場合は受け付けできませんので、あらかじめご了承ください。

※住所異動届出と同時に委任状をお持ちいただけない場合は、照会書兼回答書(郵送)での手続きが必要なため、当日のお手続きができません。

その他の代理人が手続きする場合

継続利用及び券面更新の手続き

本人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類、継続利用委任状(同一世帯以外).pdfをお持ちください。

ご本人が必要事項を記入した委任状を封入、封緘したものを、代理人が手続きの際にお持ちください。封入・封緘されていない場合は受け付けできませんので、あらかじめご了承ください。

署名用電子証明書の再発行手続き

照会書兼回答書(郵送)による手続きが必要なため、委任状.pdfに署名用電子証明書の再発行手続きを委任する旨をご記入いただき、代理人に持参させてください。その際代理人の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きのもの)もお持ちください。

再発行の申請を受付後、役場から申請者本人へ照会書兼回答書を郵送します。

照会書兼回答書が届きましたら、本人が必要事項を記入し、封入、封緘したものを代理人が役場へお持ちください。その際、本人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きのもの)をお持ちください。

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 住民係

本庁舎、八千穂福祉センター内出張所

  • 電話番号

    0267-86-2527(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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