印鑑登録制度は、私たちの財産と権利を守る重要な制度です。登録がご本人の意思であることの確認を行ったうえで登録を行います。
印鑑が登録されると印鑑登録証が交付されます。
佐久穂町に住民登録をされている方
ただし、15歳未満の方と意思能力を有しない方は登録ができません。
役場住民税務課住民係 又は 八千穂福祉センター内出張所窓口
平日 午前8時30分から午後5時15分
土日祝日、12月29日から1月3日までは休日のため登録することができません。
印鑑登録 300円
印鑑登録証紛失による再登録 300円
印鑑登録証明書 1通 300円
印影の大きさが、一辺の長さ8mm以上25mm以内の正方形の中に収まるもの
(注)次にあてはまる印鑑は登録できません。
印鑑登録をするご本人が窓口で登録申請を行います。
ご本人が疾病その他やむを得ない事由により来庁することができないときに限り、代理人が委任状を添えて申請することができます。代理人が申請する場合は、即日の登録はできません。
登録したい印鑑をお持ちのうえ、窓口で登録申請をしてください。申請者がご本人であることを確認したうえで登録となります。
本人確認書類としてマイナンバーカード、官公署発行の運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳等の顔写真付きの身分証明が必要です。印鑑が登録されると印鑑登録証が交付されます。
登録申請書に、保証書(佐久穂町に印鑑登録をされている方が、登録申請者がご本人であることを保証し、住所・氏名・生年月日・印鑑登録番号を自書し登録印を押印したもの)を添付することで登録することができます。
登録申請がご本人の意思であることを確認させていただく必要があるため、町から登録申請者の住所登録地へ照会書を郵送させていただきます。即日の登録はできません。照会書の回答期限内に、照会書(回答書)、身分を証明するもの(健康保険証、年金手帳等)、登録申請した印鑑を窓口に持参していただくことで登録することができます。
代理人による登録申請は、申請がご本人の意思であることを確認させていただく必要があるため、即日の登録はできません。
印鑑登録証(手帳)は、印鑑の登録をしてあることを証明するものです。印鑑が登録されると、本人または代理人に交付されます。
印鑑登録証は、役場窓口で印鑑登録証明書の交付を受けるときに必要です。印鑑登録証を提示しないと印鑑登録証明書の交付は受けられません。
●マイナンバーカードを所持していて、印鑑登録がお済みの方であればコンビニエンスストアのマルチコピー機にて印鑑登録証明書の交付が可能です。
印鑑登録証(手帳)を紛失した場合は直ちに登録している印鑑をお持ちのうえ、印鑑登録証紛失の届出をしてください。
届出者がご本人であることを確認したうえで印鑑登録を抹消し、改めて印鑑登録の手続きを行います。
本人確認書類としてマイナンバーカード、官公署発行の運転免許証、パスポート、各種障がい者手帳等の顔写真付きの身分証明が必要です。
登録している印鑑を廃止する場合は、印鑑登録証をお持ちのうえ、窓口で印鑑登録の廃止申請をしてください。
申請者がご本人であることを確認したうえで廃止となります。
本人確認書類としてマイナンバーカード、官公署発行の運転免許証、パスポート、各種障がい者手帳等の顔写真付きの身分証明が必要です。
また、登録している印鑑、印鑑登録証を紛失した場合は、直ちに役場住民税務課住民係または八千穂福祉センター内出張所窓口で印鑑登録の廃止手続きをしてください。
次のいずれかに該当した場合は、印鑑登録は抹消されます。
役場住民税務課住民係 又は 八千穂福祉センター内出張所窓口
平日 午前8時30分から午後5時15分
印鑑登録証明書 1通 300円
印鑑登録証(手帳)をお持ちのうえ、窓口で申請してください。郵送による申請はできません。
印鑑登録証(手帳)をお持ちいただかないと、印鑑登録者ご本人でも印鑑登録証明書の交付は受けられませんのでご注意ください。
代理人の方がご本人の住所・氏名をご確認のうえ、ご本人から印鑑登録証(手帳)をお預かりし、窓口で申請してください。