印鑑登録

印鑑登録制度は、私たちの財産と権利を守る重要な制度です。登録がご本人の意思であることの確認を行ったうえで登録を行います。
印鑑が登録されると印鑑登録証が交付されます。

印鑑登録のできる方

佐久穂町に住民登録をされている方
ただし、15歳未満の方と意思能力を有しない方は登録ができません。

受付窓口

役場住民税務課住民係 又は 八千穂福祉センター内出張所窓口

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分

土日祝日、12月29日から1月3日までは休日のため登録することができません。

手数料

印鑑登録 300円
印鑑登録証紛失による再登録 300円
印鑑登録証明書 1通 300円

登録できる印鑑

印影の大きさが、一辺の長さ8mm以上25mm以内の正方形の中に収まるもの

(注)次にあてはまる印鑑は登録できません。

  • 氏名、氏もしくは名以外の事項を表しているもの
  • 住民基本台帳に記録されている文字で表していないもの
  • 同一世帯内の人がすでに登録しているもの又は印影が似ているもの
  • ゴム印など印影が変形しやすい材質のもの
  • 印影が不鮮明なもの
  • 外枠(ふち)のないもの
  • 文字の部分を彫ったもの(逆さ彫り)
  • その他登録をする印鑑として適当でないもの

登録の方法

印鑑登録をするご本人が窓口で登録申請を行います。
ご本人が疾病その他やむを得ない事由により来庁することができないときに限り、代理人が委任状を添えて申請することができます。代理人が申請する場合は、即日の登録はできません。

1 本人が申請する場合

登録したい印鑑をお持ちのうえ、窓口で登録申請をしてください。申請者がご本人であることを確認したうえで登録となります。
本人確認書類としてマイナンバーカード、官公署発行の運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳等の顔写真付きの身分証明が必要です。印鑑が登録されると印鑑登録証が交付されます。

顔写真付きの身分証明をお持ちでない(本人確認ができない)場合は、次のふたつの方法で登録することになります。

(1) 保証人による保証

登録申請書に、保証書(佐久穂町に印鑑登録をされている方が、登録申請者がご本人であることを保証し、住所・氏名・生年月日・印鑑登録番号を自書し登録印を押印したもの)を添付することで登録することができます。

(2) 回答書の持参

登録申請がご本人の意思であることを確認させていただく必要があるため、町から登録申請者の住所登録地へ照会書を郵送させていただきます。即日の登録はできません。照会書の回答期限内に、照会書(回答書)、身分を証明するもの(健康保険証、年金手帳等)、登録申請した印鑑を窓口に持参していただくことで登録することができます。

2 代理人が申請する場合

代理人による登録申請は、申請がご本人の意思であることを確認させていただく必要があるため、即日の登録はできません。

登録までの手続き

  • (1)代理人の方が次のものをお持ちのうえ、窓口で登録申請を行います。窓口では代理人の方の本人確認を行います。
  • ・登録する印鑑
  • ・登録申請者直筆の委任状
  • ・代理人の方の本人確認書類(マイナンバーカード、官公署発行の運転免許証、パスポート等顔写真付きの身分証明)
  • (2)登録申請がご本人の意思であることを確認させていただく必要があるため、町から登録申請者の住所登録地へ照会書を郵送させていただきます。 即日の登録はできません。
  • (3)登録申請者は、郵送された照会書に附属されている回答書、代理権通知書を自書し、登録する印鑑を押印して代理人の方にお渡しください。
  • (4)代理人の方は、照会書の回答期限内に次のものをお持ちのうえ、窓口にお越しください。窓口では代理人の方の本人確認を行います。
  • ・照会書(回答書、代理権通知書)
  • ・登録する印鑑
  • ・代理人の方の本人確認書類(マイナンバーカード、官公署発行の運転免許証、パスポート等顔写真付きの身分証明)
  • (5)印鑑が登録されると印鑑登録証が交付されます。印鑑登録証は代理人の方にお渡しします。

印鑑登録証

印鑑登録証(手帳)は、印鑑の登録をしてあることを証明するものです。印鑑が登録されると、本人または代理人に交付されます。
印鑑登録証は、役場窓口で印鑑登録証明書の交付を受けるときに必要です。印鑑登録証を提示しないと印鑑登録証明書の交付は受けられません。

●マイナンバーカードを所持していて、印鑑登録がお済みの方であればコンビニエンスストアのマルチコピー機にて印鑑登録証明書の交付が可能です。

印鑑登録証を紛失したとき

印鑑登録証(手帳)を紛失した場合は直ちに登録している印鑑をお持ちのうえ、印鑑登録証紛失の届出をしてください。
届出者がご本人であることを確認したうえで印鑑登録を抹消し、改めて印鑑登録の手続きを行います。
本人確認書類としてマイナンバーカード、官公署発行の運転免許証、パスポート、各種障がい者手帳等の顔写真付きの身分証明が必要です。

印鑑登録の廃止

登録している印鑑を廃止する場合は、印鑑登録証をお持ちのうえ、窓口で印鑑登録の廃止申請をしてください。
申請者がご本人であることを確認したうえで廃止となります。
本人確認書類としてマイナンバーカード、官公署発行の運転免許証、パスポート、各種障がい者手帳等の顔写真付きの身分証明が必要です。

また、登録している印鑑、印鑑登録証を紛失した場合は、直ちに役場住民税務課住民係または八千穂福祉センター内出張所窓口で印鑑登録の廃止手続きをしてください。

印鑑登録の抹消

次のいずれかに該当した場合は、印鑑登録は抹消されます。

  • 印鑑登録証紛失の届出をしたとき
  • 死亡したとき
  • 転出したとき
  • 住民票職権消除となったとき
  • 氏名、氏もしくは名が変更となったとき

様式のダウンロ-ド

印鑑登録証明書の交付

受付窓口

役場住民税務課住民係 又は 八千穂福祉センター内出張所窓口

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分

手数料

印鑑登録証明書 1通 300円

本人が申請する場合

印鑑登録証(手帳)をお持ちのうえ、窓口で申請してください。郵送による申請はできません。
印鑑登録証(手帳)をお持ちいただかないと、印鑑登録者ご本人でも印鑑登録証明書の交付は受けられませんのでご注意ください。

代理人が申請する場合

代理人の方がご本人の住所・氏名をご確認のうえ、ご本人から印鑑登録証(手帳)をお預かりし、窓口で申請してください。

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課

  • 電話番号

    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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