第三者交付に係る本人通知制度

制度の概要

佐久穂町に住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより、登録した方の住民票の写しや戸籍謄抄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合、その交付した事実をお知らせする制度です。住民票の写し等の不正請求および不正取得による個人の権利の侵害の抑止および防止を図ることを目的としています。

代理人や第三者から登録者に係る住民票の写し等の請求があった場合に、住民票の写し等の交付の可否を登録者へ確認したり、交付ができないようにする制度ではありません。

制度の開始日

平成26年10月1日から実施します。

事前登録

この制度の利用には事前の登録が必要です。
登録料は無料です。

登録できる方

佐久穂町に住民登録されている方、または佐久穂町に本籍がある方です。
(佐久穂町に住民票の除票または除籍、改製原戸籍等がある方も含みます。)

登録に必要なもの

  1. 登録希望者本人による申込の場合
    1. 本人確認書類(運転免許証・顔写真付きの住民基本台帳カード等)
    2. 印鑑
  2. 代理人等による申込の場合
    状況により必要書類が異なりますので住民税務課住民係へお問い合わせください。
  3. 郵送による申込の場合
    本人通知制度申込(郵送の場合)(37.5 KB)

交付事実の通知

交付年月日、交付した証明書の種別(戸籍謄抄本、住民票等)、交付件数、交付請求者の種別(「代理人」または「その他第三者」のいずれか)を通知します。
※証明書を取得した個人に関する情報は通知しません。証明書の申請内容については、「佐久穂町個人情報保護条例」に基づき、本人からの開示請求ができます。

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(本籍または国籍・地域の記載のあるもの)
  • 住民票の記載事項証明書(本籍または国籍・地域の記載のあるもの)
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の謄本または抄本(全部事項証明書または個人事項証明書)
  • 戸籍の記載事項証明書

※消除された住民票、戸籍の附票、除票、改製原戸籍も含みます。
※「本籍・筆頭者」の記載が省略された住民票の写し、記載事項証明等については、通知の対象外となります。

通知の対象とならない請求

  • 自動交付機による証明書の交付
  • 本人、同一世帯員からの住民票の写しおよび住民票記載事項証明書の請求
  • 本人、同じ戸籍に記載されている方および直系の方からの戸籍関係証明書の請求
  • 国または地方公共団体からの請求
  • 弁護士、司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続き等についての代理業務に使用するための請求

登録期間

申込日から3年間です。なお、通知の開始日は申込日の翌日からとなります。
※登録者が3年後に引き続き登録を希望される場合、登録期間満了日の1か月前から満了日の前日までに登録更新の手続きをしてください。登録期間満了のお知らせはいたしません。

登録内容の変更や廃止

登録者の氏名や住所などに変更が生じた場合、または登録を廃止したい場合は届出書を提出してください。
登録者の死亡や失踪宣告、また、登録期間満了後も更新の申請がない場合などは登録を廃止します。

必要な申請書

クリックするとダウンロードできます。

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 住民係

本庁舎、八千穂福祉センター内出張所

  • 電話番号

    0267-86-2527(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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