地方公共団体は、マイナンバーを独自に利用する事務を各団体の条例で規定することが、番号法第9条第2項において認められています。この事務のことを独自利用事務と言います。
法廷事務 |
番号法でマイナンバー(個人番号)の利用が定められた事務 |
独自利用事務 |
地方公共団体が社会保障・地方税・防災その他これらに類するものとして、マイナンバー(個人番号)の利用を条例で定める事務 |
佐久穂町では、「佐久穂町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例」を制定し、マイナンバー法に定める事務以外の、独自にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)について定めています。
番号法別表第二において事務及び事務実施主体が規定されている法定事務については、情報提供ネットワークシステムを使用して他の行政機関及び地方公共団体等が保有する特定個人情報を取得すること(情報連携)が可能です。
独自利用事務においても、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
情報提供ネットワークシステムを使用できる佐久穂町の独自利用事務は、次のとおりであり、国の個人情報保護委員会に届け出て承認を受けています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
届出書 |
根拠規範 |
担当課 |
町長 |
1 |
ひとり親等の医療費助成に関する事務 |
健康福祉課 |
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町長 |
2 |
重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 |
健康福祉課 |
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町長 |
3 |
ひとり親等の医療費助成に関する事務 |
健康福祉課 |
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町長 |
4 |
重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 |
健康福祉課 |