
通知カードは、令和2年5月25日で廃止になります。
今後、新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」が送付されます。
この「個人番号通知書」はマインナンバーの証明には利用できません。
今後、マイナンバーを証明するには下記のとおり対応をお願いいたします。
・マイナンバーカードを取得する
・マイナンバー入りの住民票を取得する
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行い、社会保障・税・災害分野の効率性・透明性を高め、町民の皆様にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的とする制度です。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方、一人ひとりに通知される12桁の番号です。
通知カードは、住民票を有する全ての方一人ひとりに割り振られた、マイナンバー(個人番号)を通知するためのカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)とマイナンバーが記載された紙製のカードです。
※注意※
令和2年5月25日で、通知カードの新規発行・再発行が終了し、「個人番号通知書」に切り替わりました。
お手元にある通知カードの記載事項に変更がなければ(住民票と同一ならば)、引き続き顔写真付きの身分証明書とセットでマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
通知カードの記載事項に変更があった時点で、マイナンバーを証明する書類としてご利用できません。

通知カードのイメージ図
・住民票の住所にマイナンバー(個人番号)をお知らせするための通知カードを平成27年10月下旬から11月にかけ世帯主宛に送付しました。転送はされません。
・郵便局で配達できなかった「通知カード」は、当分の間住民税務課で保管していますので、この間に本人確認できるものと印鑑を持参し受け取ってください。
・「通知カード」は本人確認書類としては使用できません。
・通知カードは、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けるときに、返納しなければなりません。
マイナンバーカードは、申請していただいた方に交付される、ICチップが内蔵されたプラスチック製のカードです。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、各自治体が条例で定める独自サービスにも使用できます。
券面の表面には、顔写真と氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報が記載され、券面の裏面には、マイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日が記載されています。 
・マイナンバーカードの交付は、希望者のみに行いますので、希望される場合は申請を行ってください。
・プラスチック製のICチップ付きカードで、大きさは運転免許証と同じサイズです。
・確定申告(e-Tax)等の電子申請や住民票、印鑑登録証明書のコンビニ交付などが行える電子証明書が標準で搭載されます。電子証明書の有効期間は発行日から5回目の誕生日までです。
※署名用電子証明書は住所や氏名などに変更があると失効してしまいますので、更新が必要となります。
・初回交付手数料は無料です。※再交付手数料は800円、2回目以降の電子証明書は200円
・有効期間は20歳以上の方は発行日後10回目の誕生日まで、20歳未満の方は発効日後5回目の誕生日までです。
高度専門職第2号または永住者を除いた中長期在留者の場合、発行日から在留期間満了日までとなります。
・記載事項に変更がありましたら90日以内に変更をしないと、失効してしまいます。
※住民基本台帳カードに電子証明書が搭載されている場合、マイナンバーカードの交付を受けた時点で、住民基本台帳カードに搭載する電子証明書は失効します。また、住民基本台帳カードは回収します。
・総務省ホームページ(外部リンク)
・個人番号カード総合サイト(外部リンク)
・内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」(外部リンク)
マイナンバー総合フリーダイヤル
通知カード、マイナンバーカードに関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えしています。
電話 0120-95-0178 ※無料
※IP電話等で上記の番号につながらない場合 ※有料
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 電話 050-3816-9405
通知カード・マイナンバーカード・紛失盗難による一時利用停止について
電話 050-3818-1250
法人番号に関するお問い合わせ
電話 0120-053-161 ※無料
住民税務課 住民係
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