佐久穂町過疎地域持続的発展計画について(令和3年度~7年度)

令和3年4月1日に新たな法律として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、

令和13年3月31日までの10年間の時限立法として制定されました。

この法律の施行に伴い、佐久穂町の旧八千穂村地域が「一部過疎」に指定されました。

過疎地域に指定されると様々な「支援措置」を受けられますが、

その一つに「過疎対策事業債」があります。

そこで、この過疎対策事業債を有効な財源として活用するために策定したものが

「佐久穂町過疎地域持続的発展計画」となり、新過疎法の時限立法期間である10年間の内、

前期5年にあたる令和3年度から7年度までの5ヶ年にわたる計画となっています。

【佐久穂町】過疎地域持続的発展計画.pdf

【佐久穂町】過疎地域持続的発展計画(令和6年11月軽微変更).pdf

他にも、過疎地域の支援に係る「交付金事業」もありますので、

様々な視点から可能性を探り、長野県などの関係機関と情報を共有しながら、

過疎地域の持続的発展に資する各種事業を推進し、

活力ある地域づくりと持続可能な地域社会の形成に取り組んで参ります。

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