佐久穂町過疎地域持続的発展計画の改定について

令和3年4月1日に新たな法律として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、令和13年3月31日までの10年間の時限立法として制定されました。

この法律の施行に伴い、令和3年9月に「佐久穂町過疎地域持続的発展計画」を制定し、その後に当時の国勢調査の結果を元に、「一部過疎」から「全部過疎」に移行され佐久穂町過疎地域持続的発展計画の改正が行われてきました。

これまでの計画は、前期5年にあたる令和3年度から令和7年度までの5ヶ年にわたる計画となっていました。

このたび、前期5ヶ年の計画期間満了に伴い、後期5年にあたる令和8年度から令和12年度までの5ヶ年分の計画として、佐久穂町過疎地域持続的発展計画の見直しを行いました。

他にも、過疎地域の支援に係る「交付金事業」もありますので、様々な視点から可能性を探り、長野県などの関係機関と情報を共有しながら、過疎地域の持続的発展に資する各種事業を推進し、活力ある地域づくりと持続可能な地域社会の形成に取り組んで参ります。

佐久穂町過疎地域持続的発展計画

【R8~R12】佐久穂町過疎地域持続的発展計画.pdf

計画期間

令和8年4月1日~令和13年3月31日 までの5ヶ年

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