歳入決算総額から、歳出決算総額を差し引いた額です。
形式収支から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた額です。
当該年度の実質収支から、前年度の実質収支を差し引いた額です。
単年度収支から、実質的な黒字要素(基金への積立て等)や赤字要素を差し引いた額です。
標準財政規模に対する実質収支額の割合です。
人件費、扶助費、公債費等の義務的および経常的な経費に、地方税、地方交付税、地方譲与税等の経常一般財源収入がどの程度充当されているかをみるものです。財政構造の弾力性を判断するための指標として用いられます。100%に近いほど、財政構造が硬直化していると言えます。
公債費の一般財源に占める割合です。
公債費比率={公債費に充当された一般財源-(a)} ÷{標準財政規模-(a)}
a=普通交付税において災害復旧費等として基準財政需要額に算入されたもの
公債費比率をベースにした算式で、比率によって借金(地方債)に対し制限を設けているものです。比率が20%以上の市町村については、一部の借金ができなくなります。
起債制限比率={公債費に充当された一般財源-(a+b)}÷{標準財政規模-(a+b)}
a=普通交付税において災害復旧費等として基準財政需要額に算入されたもの
b=普通交付税の事業費補正において基準財政需要額に算入されたもの
起債制限比率をベースにした算式で、比率によって借金(地方債)に対し制限を設けているものです。比率が18%以上の市町村が借金(地方債)を行うためには、知事の許可が必要になります。
実質公債費比率={(公債費に充当された一般財源+c)-(a+b)}÷{標準財政規模-(a+b)}
a=普通交付税において災害復旧費等として基準財政需要額に算入されたもの
b=普通交付税の事業費補正において基準財政需要額に算入されたもの
c=公営企業の元利償還金への繰出金や、一部事務組合の公債費への負担金等に充当された一般財源
一般財源総額に対する公債費に充当された一般財源(一時借入金利子等を含む)の占める割合です。
公債費負担比率=(公債費に充当された一般財源)÷(一般財源総額)
基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値の過去3年間の平均値をいい、地方自治体の財政力を示す指数として用いられています。指数が高いほど財源に余裕があり、1を超える場合(基準財政収入額が基準財政需要額より大きい場合)は、普通交付税の不交付団体になります。
各年度に実施した地方財政状況調査(決算統計)の集計結果に基づき、各都道府県・市町村ごとの普通会計歳入・歳出決算額、各種財政指標等の状況について、各団体ごとに1枚のカードに取りまとめたものです。
地方公共団体の決算に関する統計で、予算の執行を通じてどのように行政運営を行ったかをみるための基礎となるものです。
地方公共団体の会計の中心をなすものが一般会計です。
特定の歳入歳出を一般会計歳入歳出と区別して別に処理する会計です。佐久穂町では、国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、介護保険特別会計、住宅改修資金等貸付事業特別会計、簡易水道事業特別会計、下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、住宅地造成事業特別会計、老人保健施設特別会計、索道事業特別会計、後期高齢者医療特別会計の11会計です。
地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっており、財政の比較が難しいため、それを統一するために地方財政統計上用いられる会計区分です。佐久穂町は、一般会計、住宅改修資金等貸付事業特別会計、下水道事業特別会計の3会計です。
財源の使い道を特定せず、どのような経費にも使用することができる歳入をいい、町税、地方譲与税、地方交付税などです。
財源の使い道が特定されている歳入をいい、国庫支出金、県支出金、地方債などです。
市町村が自主的に収入し得る歳入をいい、地方税、分担金および負担金、使用料および手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金などです。
国や県の意思により定まれれた額を交付されたり、割り当てられたりする歳入をいい、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税などです。
普通交付税の算定に用いるもので、徴収が見込まれる収入を一定の方式により算定した額です。
普通交付税の算定に用いるもので合理的、かつ、妥当な水準における行政を維持するための財政需要を一定の方式により算定した額です。
総合政策課 財政係
0267-86-2553(直通)
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