佐久穂町都市計画

都市計画区域の指定について

都市計画区域を指定する目的は、都市計画という「まちづくりのルール」を定めることによって、暮らしやすい秩序ある"まち"をつくることを目指し、佐久穂町に住む皆さんが安心して暮らすことができるようにするためです。

隣接する佐久市、小海町において、すでに都市計画区域が指定されており、佐久穂町において都市計画区域の指定が無指定の場合、中部横断自動車道やインターチェンジ等が整備されることにより無秩序な開発が進むことが予想されます。

このため、土地利用を規制・誘導し、秩序ある土地利用と環境の保全を図るため、長野県により「都市計画区域」が平成27年3月19日に指定されました。

都市計画区域の名称

佐久穂都市計画区域

都市計画区域の指定区域

都市計画区域の指定日

平成27年3月19日

都市計画区域内の容積率・建ぺい率等

佐久穂都市計画区域の白地地域における制限値
容積率制限 200%
建ぺい率制限 70%
道路斜線制限 勾配 1.50
隣地斜線制限 高さ20m + 勾配1.25
日影制限 定めない

指定道路図の閲覧について

  • 都市計画区域に指定されると、3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合には、県の許可が必要になります。
  • 10平方メートル以上の、新築、増築、改築をする建築物は全て「建築確認申請」が必要になります。

接道義務

道路は、建築物との関係において、単に通行の場であるだけでなく、建築物の利用、災害時の避難路、消防活動の場、建築物の日照、採光、通風等の確保など安全で良好な住環境を形成する上で重要な役割を果たしています。

そこで、建築基準法第43条で、「建物の敷地は、法第42条に規定する法上の道路に2m以上接していなければならず、これを満たさない敷地には、原則として建築物の建築を認めない。」とされています。

この建築基準法で定める道路には、道路法や都市計画法による幅員4m以上の道路などのほかに、長野県(特定行政庁)が指定した道路があります。

このホームページでは下記の道路の位置について公開しています。

「2項道路」(法第42条第2項)

建築基準法第三章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、長野県(特定行政庁)が指定したもの

「3号道路」(法第42条第1項第3号)

建築基準法第三章の規定が適用されるに至った際、現に現存する道で、基準時における幅員が4m以上のもの

利用にあたっての注意点

  • この地図は町内の指定道路の大まかな位置を示した参考図で、その内容を証明するものではありません。
  • この地図は土地の利用や土地の境界を示すものではありません。
  • この地図は権利や義務に関係する資料として利用しないでください。
  • 地図上の表示位置は指定時点の大まかな位置を示したもので、現況との誤差がある場合があります。
  • この地図を一部または全部を無断で複製、転用、配布する事を禁止します。

佐久穂町指定道路図

佐久穂町指定道路索引図

索引図に割り振られている下記の「番号」をクリックしてください。

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 48 49 50 51 52 53 63 64 65 66 67 68

参考資料

都市計画制度の導入検討時に、地区説明会(平成23年2月~3月実施)にて配布しました参考資料となります。

この記事についてのお問い合わせ

総合政策課 政策推進係

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