保護者が働いていたり、病気などの理由により家庭での保育ができない場合に、保護者に代わってお子さんを保育する児童福祉施設です。
保護者がいずれかの事由に該当し、かつ同居している親族等(祖父母など)も児童の保育をすることができないと認められた場合に入所できます。
※保護者が1~10までのいずれかの事項に該当する場合でも、同居の親族が保育できる状態にある場合は入所できません。
入所の流れ | 実施時期 | 備考 |
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引き続き入所を希望される場合 | 入園する前年の10月頃募集します。 申込書は、各保育園、こども課にあります. くわしくは各保育園にお問い合わせください。 |
入所を希望される町内の保育園に提出してください。 広域入所を希望される場合は、教育委員会こども課保育園係まで提出してください。 |
新規入所を希望される場合 | ||
入所決定通知 | 2月初旬頃通知します。 | 役場から通知します。 |
入所説明会 | 2月下旬頃行います。 | 保育園で行います。 保育園生活に必要な持ち物、決まり事などを説明します。 |
入園式 | 4月初旬に行います。 | 各保育園で行います。 |
(注)途中からの入所を希望される場合は、随時手続きを行います。早めに、入所を希望される保育園へお申し込みください。
くわしくは、各保育園にお問合せください。
4月から8月までの保育料・・・保護者等の前年度市区町村民税額により算定します。
9月から3月までの保育料・・・保護者等の当年度市区町村民税額により算定します。
所得割課税額等の算定に当たっては、入所児童の保護者及びその配偶者それぞれの課税額の合計で判定を行いますが、当該者以外の同居祖父母等が家計の主宰者と判断される場合には、その方の課税額も含め、判定を行います。
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金(保育料)基準額(月額) | ||
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階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 町民税均等割課税世帯 | 10,000円 | 10,000円 |
第4階層 | 町民税所得割課税額 48,600円未満 |
14,000円 | 13,800円 |
第5階層 | 町民税所得割課税額 72,800円未満 |
19,000円 | 18,700円 |
第6階層 | 町民税所得割課税額 97,000円未満 |
24,000円 | 23,600円 |
第7階層 | 町民税所得割課税額 133,000円未満 |
31,000円 | 30,500円 |
第8階層 | 町民税所得割課税額 169,000円未満 |
39,000円 | 38,400円 |
第9階層 | 町民税所得割課税額 301,000円未満 |
47,000円 | 46,100円 |
第10階層 | 町民税所得割課税額 397,000円未満 |
55,000円 | 53,800円 |
第11階層 | 町民税所得割課税額 397,000円以上 |
63,000円 | 61,400円 |
児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、かつ世帯の町民税所得割課税額が77,101円未満の場合は、それぞれ次表に掲げる金額となります。
1.ひとり親世帯
2.障害者のいる世帯(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者が同一世帯にいる世帯)
階層区分 |
保育料(月額) | ||
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3歳未満児の場合 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第2階層 | 町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 町民税均等割課税世帯 | 4,500円 | 4,500円 |
第4階層 |
町民税所得割課税額48,600円未満 |
6,500円 | 6,400円 |
第5階層 |
町民税所得割課税額72,800円未満 |
9,000円 | 9,000円 |
第6階層 | 町民税所得割課税額77,101円未満 | 9,000円 | 9,000円 |
※婚姻歴の無い(未婚)ひとり親の方は、申請していただくと寡婦(夫)控除のみなし適用を受けられる場合があります。詳しくは保育園係までお問い合わせください。
(注)保育料の減額又は免除を受けるには申請が必要です。
くわしくは、各保育園、こども課(電話86-4940)までお問い合せください。
保護者の疾病、災害、事故、出産、介護、冠婚葬祭、その他の理由で一時的に保育が必要なお子さんを保育園でお預かりする制度です。
一時保育を希望する保育園へ直接お申し込みください。
保育園開所日の7時30分~19時まで。
区分 | 1日 (8時~16時) |
半日 (8時~12時又は12時~16時) |
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3歳未満児 | 3,000円 | 1,500円 |
3歳以上児 | 1,500円 | 750円 |
(注)7時30分~8時までと16時~19時までの間は延長保育となり、上記の保育料とは別に30分ごとに50円の保育料がかかります。
くわしくは、各保育園にお問合せください。
保育時間は保育必要量に応じて保育短時間と保育標準時間に区分されます。
区分 | 保育必要量 | 保育時間 |
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保育短時間 | 保護者の就労時間が1ヶ月48時間以上 | 8時00分~16時00分(8時間保育) |
保育標準時間 | 保護者の就労時間が1ヶ月120時間以上 | 7時30分~18時30分(11時間保育) |
※両親ともに保育標準時間に該当する場合は11時間保育となりますが、保育標準時間と保育短時間に分かれる場合は、保育短時間が優先となり8時間保育となります。
延長保育は30分ごとに50円かかります。
延長保育料を計算するため、送迎時刻を記入してください。
区分 | 延長保育 | |
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早朝 | 夕方 | |
保育短時間 | 7時30分~8時00分 | 16時00分~19時00分 |
保育標準時間 | - | 18時30分~19時00分 |
くわしくは、各保育園にお問合せください。
子育ての悩みなどについて、園長が相談に応じます。
どんな事でもご相談ください。
相談は予約制ですので、事前に各保育園にお問合せください。
くわしくは、各保育園にお問合せください
こども課 保育園係
0267-86-4940(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分