保育園

保育園とは

保護者が働いていたり、病気などの理由により家庭での保育ができない場合に、保護者に代わってお子さんを保育する児童福祉施設です。

入所資格

保護者がいずれかの事由に該当し、かつ同居している親族等(祖父母など)も児童の保育をすることができないと認められた場合に入所できます。

  1. 保護者が昼間居宅外、または居宅内で労働していることを常態としていること。
  2. 保護者が妊娠中であるか、または出産後間もないこと。
  3. 保護者が病気やけがまたは心身に障害などがあること。
  4. 保護者が家族の介護(看護)に常時あたっていること。
  5. 火災・風水害・地震などの災害のため、その復旧にあたっていること。
  6. 保護者が求職活動(起業準備中を含む)を行っていること。
  7. 保護者が学校に通っていること。(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  8. 保護者及び児童が虐待やDVを受ける恐れがあること。
  9. 保護者の育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがおり継続利用が必要であること。
  10. 上記の各項目に類する状態にあると町長が認めた場合。

※保護者が1~10までのいずれかの事項に該当する場合でも、同居の親族が保育できる状態にある場合は入所できません。

入所の流れ

入所の流れ
入所の流れ 実施時期 備考
引き続き入所を希望される場合

入園する前年の10月頃募集します。
申込書は、各保育園、こども課にあります。
詳しくは各保育園又はこども課にお問い合わせください。

継続入所希望の方は保育園経由で申込書を配布しますので、保育園に提出してください。

新規入所希望の方、広域入所を希望される方は、教育委員会こども課保育園係まで提出してください。

新規入所を希望される場合
入所決定通知 2月初旬頃通知します。 役場から通知します。
入所説明会 2月下旬頃行います。 保育園で行います。
保育園生活に必要な持ち物、決まり事などを説明します。
入園式 4月初旬に行います。 各保育園で行います。

(注)途中からの入所を希望される場合は、随時手続きを行います。早めに、入所を希望される保育園へお申し込みください。

くわしくは、各保育園にお問合せください。

佐久穂町の保育施設

公・私立別 施設名 所在地 電話 開所時間 定員 受け入れ年齢
公立 栄保育園 高野町228 0267-86-2186 7:30~19:00 150名 6ヶ月児から
公立 海瀬保育園 海瀬2543-1 0267-86-2187 7:30~19:00 100名 1歳児から
公立 八千穂保育園 畑660 0267-88-2252 7:30~19:00 170名 6ヶ月児から
私立

認定こども園

ちいろばの杜

八郡2893 0267-78-3919 7:40~18:40

10名

(保育利用)

1歳児から

佐久穂町の保育料

保育料の算定基準

4月から8月までの保育料・・・保護者等の前年度市区町村民税額により算定します。

9月から3月までの保育料・・・保護者等の当年度市区町村民税額により算定します。

所得割課税額等の算定に当たっては、入所児童の保護者及びその配偶者それぞれの課税額の合計で判定を行いますが、当該者以外の同居祖父母等が家計の主宰者と判断される場合には、その方の課税額も含め、判定を行います。

保育料金表

保育所徴収金額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金(保育料)基準額(月額)
階層区分 定義 3歳未満児
保育標準時間 保育短時間
第1階層 生活保護法による被保護世帯 0円 0円
第2階層 町民税非課税世帯 0円 0円
第3階層 町民税均等割課税世帯 10,000円 10,000円
第4階層 町民税所得割課税額
48,600円未満
14,000円 13,800円
第5階層 町民税所得割課税額
72,800円未満
19,000円 18,700円
第6階層 町民税所得割課税額
97,000円未満
24,000円 23,600円
第7階層 町民税所得割課税額
133,000円未満
31,000円 30,500円
第8階層 町民税所得割課税額
169,000円未満
39,000円 38,400円
第9階層 町民税所得割課税額
301,000円未満
47,000円 46,100円
第10階層 町民税所得割課税額
397,000円未満
55,000円 53,800円
第11階層 町民税所得割課税額
397,000円以上
63,000円 61,400円
  • 児童の年齢は、当該年度4月1日現在によって算定します。
  • この表における町民税所得割課税額とは、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除等の税額控除を適用する前の税額です。
  • 月の中途で入退所した児童の保育料は、日割り計算とし、10円未満の端数は切り捨てとなります。

ひとり親世帯等の保育料

児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、かつ世帯の町民税所得割課税額が77,101円未満の場合は、それぞれ次表に掲げる金額となります。

1.ひとり親世帯

2.障害者のいる世帯(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者が同一世帯にいる世帯)

階層区分

保育料(月額)
3歳未満児の場合
保育標準時間 保育短時間
第2階層 町民税非課税世帯 0円 0円
第3階層 町民税均等割課税世帯 4,500円 4,500円
第4階層

町民税所得割課税額48,600円未満

6,500円 6,400円
第5階層

町民税所得割課税額72,800円未満

9,000円 9,000円
第6階層 町民税所得割課税額77,101円未満 9,000円 9,000円

※婚姻歴の無い(未婚)ひとり親の方は、申請していただくと寡婦(夫)控除のみなし適用を受けられる場合があります。詳しくは保育園係までお問い合わせください。

保育料の減免制度について

  • 同じ世帯から複数の児童が保育園、幼稚園等に同時に入所している場合は、年齢の大きい順に1人目は保育料金表のとおり、2人目は半額なります。また、3歳未満児の第3子以降の児童は同時入所に関わらず無償となります。
  • 上記の規定にかかわらず、町民税所得割課税額が57,700円未満の世帯における第2子は半額となります。また、ひとり親世帯、障がい者のいる世帯で町民税所得割課税額が77,101円未満の場合には第2子以降は無料となります。
  • 1か月中で14日以上の欠席(日曜、祝日、年末年始、3月の卒園式以降の希望登園日等を除く)があった場合には保育料月額の40%を減額いたします。(町立保育園に通う町内在住のお子さんのみが対象となります。)

(注)保育料の減額又は免除を受けるには申請が必要です。
くわしくは、各保育園、こども課(電話86-4940)までお問い合せください。

一時保育について

一時保育とは

保護者の疾病、災害、事故、出産、介護、冠婚葬祭、その他の理由で一時的に保育が必要なお子さんを保育園でお預かりする制度です。

申し込み方法

一時保育を希望する保育園へ直接お申し込みください。

佐久穂町一時保育申請書.pdf(64.8 KB)

保育時間

保育園開所日の7時30分~19時まで。

保育料

一時保育保育料一覧
区分 1日
(8時~16時)
半日
(8時~12時又は12時~16時)
3歳未満児 3,000円 1,500円
3歳以上児 1,500円 750円

(注)7時30分~8時までと16時~19時までの間は延長保育となり、上記の保育料とは別に30分ごとに50円の保育料がかかります。

くわしくは、各保育園にお問合せください。

保育時間について

保育時間は保育必要量に応じて保育短時間と保育標準時間に区分されます。

区分 保育必要量 保育時間
保育短時間 保護者の就労時間が1ヶ月48時間以上 8時00分~16時00分(8時間保育)
保育標準時間 保護者の就労時間が1ヶ月120時間以上 7時30分~18時30分(11時間保育)

※両親ともに保育標準時間に該当する場合は11時間保育となりますが、保育標準時間と保育短時間に分かれる場合は、保育短時間が優先となり8時間保育となります。

延長保育について

延長保育は30分ごとに50円かかります。

延長保育料を計算するため、送迎時刻を記入してください。

区分 延長保育
早朝 夕方
保育短時間 7時30分~8時00分 16時00分~19時00分
保育標準時間 - 18時30分~19時00分

くわしくは、各保育園にお問合せください。

子育て相談(ほっとタイム)

子育ての悩みなどについて、園長が相談に応じます。
どんな事でもご相談ください。
相談は予約制ですので、事前に各保育園にお問合せください。

くわしくは、各保育園にお問合せください

お問い合わせ

  • 栄保育園(電話86-2186)
  • 海瀬保育園(電話86-2187)
  • 八千穂保育園(電話88-2252)
  • こども課保育園係(電話86-4940)

この記事についてのお問い合わせ

こども課 保育園係

  • 電話番号

    0267-86-4940(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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