インターネット公売情報

インターネット公売とは、佐久穂町が町税の滞納者から差押えた財産を、国税徴収法などにのっとって売却する手続きの一部です。インターネット公売で落札された物品の買受代金は、滞納者の未納税金などの支払いにあてられます。佐久穂町では、ヤフー株式会社が運営するインターネットオークションシステムを利用し、地方公共団体である佐久穂町が執行機関となって実施します。このインターネット公売は、通常のYahoo!オークションとは異なる点がありますので、「佐久穂町インターネット公売ガイドライン」をよくお読みになり、ご理解いただいたうえでご参加ください。

入札の参加申し込みや入札などはすべて「Yahoo!オークション」で行います。

(注)なお、買受代金納付前に滞納町税が完納されたときは、売却取消となりますので、ご了承ください。

インターネット公売情報

インターネット公売日程情報
公売財産 動産・自動車 不動産
公売方法 せり売り形式 入札形式
日程実施の有無 現在実施しておりません。 現在実施しておりません。
公売参加申込期間
入札期間
売却決定日時
買受代金納付期限

公売財産情報

公売財産情報と公売参加申し込みはYahoo!官公庁オークション(佐久穂町インターネット公売のページ)にお進みください。

(バナーをクリックしてください)

1.佐久穂町インターネット公売ガイドライン

(2-1)インターネット公売の流れ(動産・自動車)

Yahoo!オークション 官公庁オークションヘルプ

インターネット公売の流れ(動産・自動車)
1.Yahoo!JAPAN IDの取得 Yahoo!JAPAN IDを取得します。
登録メールアドレスの確認を受けます。
2.公売参加申込情報の登録 公売参加申込期間中に物件詳細画面から公売参加者情報(住所・氏名など)を入力します。
3.公売保証金の納付 公売保証金の金額、納付方法については各公売物件ごとに定められていますので、物件詳細画面にてご確認ください。
クレジットカードで納付する場合:自己名義(法人の場合は代表者)のクレジットカード情報を入力します。
銀行振込などで納付する場合:必要書類を【様式集】から印刷・作成し、佐久穂町へ提出し、佐久穂町が指定する方法により納付します。
4.入札 入札期間中に物件詳細画面から入札してください。
入札は入札期間中であれば何回でも可能です。
公売システム上の「現在価額」または一度「入札価額」欄に入力した金額を「入札価額」欄に入力することはできません。
5.落札者(最高価申込者)の決定 入札期間が終了すると物件詳細画面に落札者(最高価申込者)のYahoo!JAPAN IDおよび落札価額が表示されます。
落札者(最高価申込者)に対しては佐久穂町からメールにてご連絡します。
6.売却決定 落札者(最高価申込者)に売却決定されます。
7.買受代金の納付 落札者に、佐久穂町の案内に従い、買受代金を納付していただきます。
8.公売財産の引渡し 佐久穂町から落札者へ公売財産の引渡しを行います。

(2-2)インターネット公売の流れ(不動産)

Yahoo!オークション 官公庁オークションヘルプ

インターネット公売の流れ(不動産)
1.Yahoo!JAPAN IDの取得 Yahoo!JAPAN IDを取得します。
登録メールアドレスの確認を受けます。
2.公売参加申込情報の登録 公売参加申込期間中に物件詳細画面から公売参加者情報(住所・氏名など)を入力します。
3.公売保証金の納付 公売保証金の金額、納付方法については各公売物件ごとに定められていますので、物件詳細画面にてご確認ください。
クレジットカードで納付する場合:自己名義(法人の場合は代表者)のクレジットカード情報を入力します。
銀行振込などで納付する場合:必要書類を【様式集】から印刷・作成し、佐久穂町へ提出し、佐久穂町が指定する方法により納付します。
4.入札・次順位買受申込 物件詳細画面の入札ボックスに入札額などを登録します。
(注)入札は1度だけです。取消しや変更はできません。
5.開札・追加入札 物件詳細画面に開札結果が表示されます。
最高額の入札者が複数の場合は追加入札を行います。
6.落札者(最高価申込者)などの決定 佐久穂町から落札者・次順位買受申込者にメールにてご連絡します。 (注)次順位買受申込者は、落札者が買受代金を納付しない場合などに財産を買い受けることができます。
7.売却決定 落札者(最高価申込者)に売却決定されます。
8.買受代金の納付 落札者に、佐久穂町の案内に従い、買受代金を納付していただきます。
9.(次順位買受申込者の買受け) 落札者が買受代金を納付しない場合、次順位買受申込者に売却決定されます。
売却決定された次順位買受申込者は、佐久穂町の案内に従い、買受代金を納付します。
10.公売財産の権利移転等 買受人の請求により佐久穂町が所有権移転の登記をします。

(3)銀行振込などによる公売保証金の納付手続き

(注)クレジットカードにより公売保証金を納付する場合は、以下の手続きは必要ありません。

手続きを行う前に

  1. 手続きを行う前にYahoo!オークションガイドライン、佐久穂町インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
  2. Yahoo!JAPAN IDの登録などを行い、Yahoo!官公庁オークション内の佐久穂町インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
  3. 公売参加者が法人の場合、法人名で取得したYahoo!JAPAN IDで佐久穂町インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
  4. 公売保証金の金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしているYahoo!官公庁オークションの公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、以下の手続きを行ってください。

「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の送付

  1. 【様式集】より「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、太枠内を記入し捺印してください。
  2. 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を佐久穂町に書留郵便(配達記録等)にて送付してください。
    「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された氏名、住所、電話番号、Yahoo!JAPAN ID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、公売保証金の返還手続きの完了まで変更できませんのでご注意ください。

公売保証金の納付

  1. 佐久穂町は「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されているメールアドレス宛にメールを送信し、振込先口座などをご案内します。このメールは佐久穂町が受信情報を確認できるよう、必ず開封してください。
  2. 佐久穂町からのメールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売物件によっては利用できない場合もあります。)公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに佐久穂町が確認できるように納付してください。佐久穂町が納付を確認できない場合、入札することができません。
    • 銀行振込

      ・公売保証金を振り込んだ日から佐久穂町が納付を確認するまで5開庁日程度かかることがあります。
      ・振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。

    • 現金書留の送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)

      ・公売保証金を振り込んだ日から佐久穂町が納付を確認するまで5開庁日程度かかることがあります。
      ・振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。

    • 現金または銀行振出小切手の佐久穂町への直接持参

      ・小切手は佐久手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      ・受付時間は、平日9時から16時までです。

  3. 佐久穂町が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
  4. 公売参加仮申し込みを行ったYahoo!JAPAN IDでログインした画面で、「参加申込・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

公売物件が農地を含む場合

  1. 公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。
    1. 公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を佐久穂町が確認した場合のみ、公売参加申し込み完了となります。
    2. 「買受適格証明書」の発行手続については、公売物件のある市町村農業委員会にお問合せください。
  2. 公売物件のうち農地について、買受人に権利が移転するのは、農業委員会等の許可または届出の受理があったときです。

公売保証金の返還

  1. 落札者(最高価申込者)および次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
  2. 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。
  3. 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、およびインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します、この場合、返還まで公売中止後4週間程度かかる場合があります。
  4. 公売保証金が返還される場合はあらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ佐久穂町から振り込まれます。
  5. 公売参加申し込み後、入札をしない場合にも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  6. 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。
  7. 提出された「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」にて指定された銀行口座が佐久穂町の公金収納取扱金融機関以外の場合、佐久穂町より指定口座の変更を依頼する場合があります。

(4)共同入札の手続き(不動産)

共同入札とは

  1. 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
  2. 公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
  3. 共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。実際の公売参加申込手続きや入札手続等については、当該代表者のYahoo!JAPAN IDで行います。
  4. 共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。

手続きに入る前に

  1. 手続きに入る前にYahoo!オークションガイドライン、佐久穂町インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
  2. 代表者名でYahoo!JAPAN IDの取得などを行い、Yahoo!官公庁オークション内の佐久穂町インターネット公売の公売物件詳細画面より代表者のYahoo!JAPAN IDで公売参加仮申込を行った後、この手続きを行ってください。
  3. 公売保証金の納付方法および金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。

必要書類の提出

以下のa~bの書類を、佐久穂町へ書留郵便(配達記録等)にて送付してください。

  • 公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書
    【様式集】より「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、太枠内を記入し、押印してください。
    ・記入した氏名、住所、電話番号、Yahoo!JAPAN ID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。
    ・印鑑は必ず押してください。捨印も忘れずに押してください。
    ・右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。
  • 共同入札にかかわる委任状
    【様式集】より「共同入札にかかわる委任状」を印刷し、必要事項を記載し、共同入札者全員が押印してください。
    ・「共同入札にかかわる委任状」の記載した内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転等の権利移転手続を行うことができません。

公売保証金の納付

  1. 佐久穂町は、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領したあと、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されている代表者のメールアドレスあてに電子メールを送信し、振込先口座などをご案内します。このメールは必ず佐久穂町に受信情報が届くように開封をしてください。
  2. 電子メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。
    (注)公売保証金は入札開始日の2日前までに佐久穂町が確認できるように納付してください。佐久穂町が納付を確認できない場合、入札することができません。
    • 銀行振込
      ・公売保証金を振り込んだ日から佐久穂町が納付を確認するまで5開庁日程度かかることがあります。
      ・振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
    • 現金書留の送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
      ・現金書留の郵送料等は公売参加申込者の負担となります。
      ・送付先は佐久穂町役場総務課税務係となります。
    • 現金または銀行振出小切手の直接持参
      ・小切手は佐久手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      ・受付時間は平日9時から16時までです。
  3. 佐久穂町が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
  4. 公売参加仮申込を行ったYahoo!JAPAN IDでログインした画面で、「参加申込・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

入札の際の注意事項

  1. 公売参加申込が完了した代表者のYahoo!JAPAN IDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札価額などは、代表者のYahoo!JAPAN IDでログインした場合のみ閲覧できます。
  2. Yahoo!オークションからの自動送信メールは、あらかじめYahoo!JAPAN IDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。

落札後の注意事項

  1. 共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、佐久穂町はあらかじめYahoo!JAPAN IDで認証された代表者のメールアドレスのみに公売物件の整理番号や連絡先などを記載した電子メールを送信します。代表者はメールを受け取り次第、佐久穂町に電話で連絡をしてください。その後の手続きについてご案内します。
  2. 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに佐久穂町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  3. 録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買受のための費用は、すべて買受人の負担となります。登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください。
  4. 代金納付期限までに、以下の書類を提出してください。
    ・共同入札者全員の住所証明書(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿謄本など)
  5. ・所有権移転登記請求書(【様式集】より印刷し、太枠内に代表者の住所・氏名を記入し、代表者の実印を押印してください。)
    ・固定資産税評価証明書(公売財産が佐久穂町内の物件の場合は必要ありません。)
  6. ・登録免許税領収証書
    ・権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)
  7. ・郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)
  8. 売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付します。なお、売却決定通知書は所有権移転登記の際に必要となるため、佐久穂町から法務局へ提出します。

公売保証金の返還

  1. 落札者(最高価申込者)および次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
  2. 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。
  3. 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、およびインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、返還まで公売中止後4週間程度かかる場合があります。
  4. 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ佐久穂町から振り込まれます。
  5. 公売参加申し込み後、入札をしない場合にも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  6. 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。

(5)次順位買受申込者について(不動産)

次順位買受申込者とは

次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売物件を買受けることができる入札者のことです。

  1. 開札後、佐久穂町は以下の条件で次順位買受申込者を決定します。
    • 最高価申込者の入札価格に次ぐ高い価格で入札していること。
    • 入札価額が「最高価申込価額(落札額)-公売保証金額」以上であること。
    • 入札時に次順位買受申込みを行っていること。(複数の場合は、くじ(自動抽選)により決定します。)
      (注)上記条件を満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。
  2. 落札者(最高価申込者)が買受代金を納付した場合等には、当該次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還します。ただし、返還まで入札期間終了後4週間程度かかる場合があります。

次順位買受申込者への申込手続き

  1. 次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に表示される「入札内容の確認」画面の「次順位買受申込」欄で「申し込む」を選択してください。
  2. 申し込みの際の注意事項
    ・申し込みの取り消しはできません。
    ・この申し込み以外に次順位買受申込みの機会はありません。
    ・共同入札の場合は、代表者が入札される場合に、同様に申し込みを行ってください。

次順位買受申込者の決定

  1. 開札後、佐久穂町が1(1)の条件に当てはまる入札者を次順位買受申込者と決定します。佐久穂町は、次順位買受申込者へメールを送信し、その物件の売却区分番号、などをお知らせします。このメールは佐久穂町へ受信情報が届くように必ず開封してください。
    (注)このメールは入札終了日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにも関わらず、佐久穂町からのメールが届かない場合には、同画面で佐久穂町の連絡先を確認しご連絡ください。
  2. メールに記載された連絡先に電話をし、売却区分番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。

次順位買受申込者への売却決定

  1. 佐久穂町は落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに代金を納付しなかった場合などに、次順位買受申込者に売却決定を行います。売却決定された次順位買受申込者は、その物件を買受けることができます。
  2. 次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に、佐久穂町から売却決定をした、もしくはしなかったことを連絡します。
    (注)売却決定されなかった次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還いたします。ただし、返還まで入札期間終了後4週間程度かかる場合があります。
  3. 売却決定された次順位買受申込者は、物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認し、表示されている期限までに買受代金を納付してください。(通常、この期限は、次順位買受申込者への売却決定から7日を経過した日となります。)
    (注)「売却決定された次順位買受申込者の買受代金納付期限」までに、執行機関が買受代金の納付を確認できない場合などには、その次順位買受申込者が納付した公売保証金は没収となります。
  4. 売却決定された次順位買受申込者は、公売物件を買い受けるに必要な書類を「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに佐久穂町へ提出してください。
  5. 買受代金納付や必要書類提出などの手続きの詳細については「落札後の手続き」をご覧いただき、不明な点はご連絡ください。

(6-1)落札後の手続き(動産)

佐久穂町からメールによりご連絡します

  1. 開札後、佐久穂町が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、物件の売却区分番号、などをお知らせします。このメールは佐久穂町へ受信情報が届くように必ず開封してください。
    (注)このメールは開札日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、佐久穂町からのメールが届かない場合は、同画面で連絡先を確認しご連絡ください。
  2. 買受人(最高価申込者)本人以外が買受代金の納付および必要書類の提出を行う場合は、 代理人が落札後の手続きを行う場合を参照してください。

買受代金の納付

(注)買受代金の納付に係る手数料などは買受人の負担となります。

  1. 納付していただく金額
    買受代金 = 落札価額 - 公売保証金額
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を佐久穂町が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、佐久穂町からお送りするメールおよび公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    • 銀行振込

      ・佐久穂町からお送りするメールで振込口座をご案内します。
      ・振込手数料は買受人の負担となります。

    • 現金書留の送付(納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。)
      ・現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
    • 現金または銀行振出小切手の直接持参

      ・小切手は佐久手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      ・受付時間は平日9時から16時までです。
      ・小切手の現金化に必要な手数料などは買受人の負担となります。

  5. 代金納付期限までに佐久穂町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収となります。
  6. 買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続きを行う場合を参照してください。

必要書類の提出

  1. 以下の書類を佐久穂町に提出してください。
    必要書類の提出先は、開札後に佐久穂町が落札者(最高価申込者)へ送信するメールにてご確認ください。
    • 佐久穂町が落札者(最高価申込者)へ送信したメールを印刷したもの
    • 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)
    • 送付依頼書(郵送等による公売財産の引渡しを希望する場合)
      (注)保管依頼書、送付依頼書は【様式集】より印刷してください。
  2. 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接佐久穂町に持参してください。
  3. 買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、 代理人が落札後の手続きを行う場合を参照してください。

公売財産の引き渡し

  1. 佐久穂町の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
  2. 売却決定後、佐久穂町が買受代金の納付を確認した後に公売財産の引渡しを受けることが可能となります。
  3. 買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。
    なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
  4. 引渡し場所は、原則として佐久穂町の事務室内となります。
    買受人本人が来庁して公売財産の引渡しを受ける場合は、次の書類をお持ちください。
    • 【買受人が個人の場合】 運転免許証など、買受人ご本人の写真が添付されている本人確認書
    • 【買受人が法人の場合】 法人の商業登記簿謄本および代表者自身の写真が添付されている運転免許証などの本人確認書
  5. 運送による引渡しを希望する場合は、買受人自身が運送業者の手配等を行うことになります。佐久穂町は運送業者の手配、公売財産の梱包、運送料の立て替えは行いません。この場合、「指図運送人引渡依頼書」に必要事項を記載、押印し提出していただきます。「指図運送人引渡依頼書」は【様式集】より印刷してください。
    公売財産によっては佐久穂町において梱包・発送ついて可能な範囲で対応させていただくことが可能な場合があります。この場合は送料着払いの宅急便などで対応いたします。希望される場合、「送付依頼書」に必要事項を記載、押印し提出していただきます。「送付依頼書」は【様式集】より印刷してください。
  6. 買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続きを行う場合を参照してください。

代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。

  1. 委任状(【様式集】より印刷してください。)
  2. 佐久穂町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
  3. 代理人が佐久穂町に直接来庁する場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人の免許証など本人確認書
    (注)買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

(6-2)落札後の手続き(自動車)

佐久穂町からメールにてご連絡します

  1. 開札後、佐久穂町が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、物件の売却区分番号、などをお知らせします。このメールは佐久穂町へ受信情報が届くように必ず開封してください。
    (注)このメールは開札日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、佐久穂町からのメールが届かない場合は、同画面で連絡先を確認しご連絡ください。
  2. 買受人(最高価申込者)本人以外が買受代金の納付および必要書類の提出を行う場合は、代理人が落札後の手続きを行う場合を参照してください。

買受代金の納付

(注)買受代金の納付に係る手数料などは買受人の負担となります。

  1. 納付していただく金額
    買受代金 = 落札価額 - 公売保証金額
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を佐久穂町が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、佐久穂町からお送りするメールおよび公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    • 銀行振込

      ・佐久穂町からお送りするメールで振込口座をご案内します。
      ・振込手数料は買受人の負担となります。

    • 現金書留の送付(納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。)
      ・現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
    • 現金または銀行振出小切手の直接持参

      ・小切手は佐久手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      ・受付時間は平日9時から16時までです。
      ・小切手の現金化に必要な手数料などは買受人の負担となります。

  5. 代金納付期限までに佐久穂町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収となります。
  6. 買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続きを行う場合を参照してください。

必要書類の提出

  1. 以下の書類を佐久穂町に提出してください。
    必要書類の提出先は、開札後に佐久穂町が落札者(最高価申込者)へ送信するメールにてご確認ください。
    (注) 保管依頼書、送付依頼書は【様式集】より印刷してください。
    • 佐久穂町が落札者(最高価申込者)へ送信したメールを印刷したもの
    • 買受人が個人の場合 公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
    • 買受人が法人の場合 法人の商業登記簿謄本
    • 所有権移転登録請求書(【様式集】より印刷してください。)
    • 自動車保管場所証明書
    • 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート)
    • 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
    • 買受人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
    • 郵便切手1,500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登事務所が北陸信越運輸局長野運輸支局以外の場合のみ)
    • 保管依頼書(【様式集】より印刷してください。買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合のみ)
  2. 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接佐久穂町に持参してください。
  3. 買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続きを行う場合を参照してください。

公売財産の引き渡し

  1. 佐久穂町の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
  2. 佐久穂町は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。
  3. 買受人の「使用の本拠の位置」の管轄が、北陸信越運輸局長野運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵便にて行います。
  4. 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
  5. 売却決定(開札日の7日後)後、佐久穂町が買受代金の納付を確認した後に公売財産の引渡しを受けることが可能となります。
  6. 買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
  7. 引渡し場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
    買受人本人が来庁する場合は、以下の書類をお持ちください。
    • 買受人が個人の場合 運転免許証など、買受人ご本人の写真が添付されている本人確認書
    • 買受人が法人の場合 法人の商業登記簿謄本および代表者自身の写真が添付されている運転免許証などの本人確認書
  8. 買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続きを行う場合を参照してください。
  9. 詳細は、落札後にいただく電話等でご説明します。

代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。

  1. 委任状(【様式集】より印刷してください。)
  2. 佐久穂町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
  3. 代理人が佐久穂町に直接来庁する場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人の免許証など本人確認書
    (注)買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

(6-3)落札後の手続き(不動産)

佐久穂町からメールにてご連絡します

  1. 開札後、佐久穂町が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、物件の売却区分番号、などをお知らせします。このメールは佐久穂町へ受信情報が届くように必ず開封してください。
    (注)このメールは開札日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、佐久穂町からのメールが届かない場合は、同画面で連絡先を確認しご連絡ください。
  2. 買受人(最高価申込者)本人以外が買受代金の納付および必要書類の提出を行う場合は、代理人が落札後の手続きを行う場合を参照してください。
    (注)次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に佐久穂町から売却決定された旨の連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。

以下、売却決定された次順位買受申込者は「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。

買受代金の納付

(注)買受代金の納付に係る手数料などは買受人の負担となります。

  1. 納付していただく金額
    買受代金 = 落札価額 - 公売保証金額
    (注)公売物件が消費税法上の課税財産の場合のみ落札価額に別途消費税相当額がかかります。落札した物件が課税財産であるかは公売物件詳細画面でご確認ください。
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を佐久穂町が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、佐久穂町からお送りするメールおよび公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    • 銀行振込

      ・佐久穂町からお送りするメールで振込口座をご案内します。
      ・振込手数料は買受人の負担となります。

    • 現金書留の送付(納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。)
      ・現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
    • 現金または銀行振出小切手の直接持参

      ・小切手は佐久手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      ・受付時間は平日9時から16時までです。
      ・小切手の現金化に必要な手数料などは買受人の負担となります。

  5. 代金納付期限までに佐久穂町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収となります。
  6. 買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続きを行う場合を参照してください。

必要書類の提出

  1. 以下の書類を佐久穂町に提出してください。
    必要書類の提出先は、開札後に佐久穂町が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へ送信するメールにてご確認ください。
    • 佐久穂町が落札者(最高価申込者)へ送信したメールを印刷したもの
    • 買受人が個人の場合 公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
    • 買受人が法人の場合 法人の商業登記簿謄本
    • 所有権移転登録請求書(【様式集】より印刷してください。)
    • 固定資産税評価証明書(公売財産が佐久穂町内の物件の場合は必要ありません。)
    • 登録免許税領収証書
    • 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
    • 郵便切手1,500円分
  2. 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接佐久穂町に持参してください。
  3. 買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続きを行う場合を参照してください。

権利移転登記の嘱託

(注)佐久穂町は、物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
(注)公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。

  1. 佐久穂町は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合のみ、公売参加申込時に入力した内容および提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
  2. 売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
  3. 佐久穂町は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して売却決定通知書を交付します。
    (注)売却決定通知書は所有権移転等の登記の際に必要となるため、佐久穂町から法務局へ提出します。
  4. 詳細は、落札後にいただく電話等でご説明します。(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡してご説明します。)
  5. 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1ヵ月程度の期間を要します。

代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。

  1. 委任状(【様式集】より印刷してください。)
  2. 佐久穂町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
  3. 代理人が佐久穂町に直接来庁する場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人の免許証など本人確認書
    (注)買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

(7)落札後の注意事項

様式ダウンロード一覧

参加申込および落札後に必要な種類については、以下をダウンロードのうえ、印刷してご利用ください。

動産

自動車

不動産

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 税務係

  • 電話番号

    0267-86-2526(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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