長野県知事選挙について

長野県知事選挙の投票日等は下記のとおりです。

棄権することなく投票しましょう。

投票日: 令和4年8月7日(日)

時 間: 午前7時00分~午後7時00分

場 所: 入場券に記載された投票所(町内20投票所)

持ち物: 投票入場券(入場券を忘れても本人確認したうえで投票ができます。受付でお申し出ください。)

なお、仕事や旅行、冠婚葬祭等の都合により投票日に行けない方は、期日前投票をご利用ください。

投票できる方

選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

年齢要件】平成16年8月8日以前に生まれた方

住所要件

・令和4年4月20日までに佐久穂町に転入届を提出した方

(またはそれ以前から住民基本台帳に登録されている方)

・佐久穂町から県内の他市町村に転出された方のうち、佐久穂町の住民票が作成された日から3カ月以上住民基本台帳に記録されていた方で、転出後4カ月を経過しない方

入場券について

入場券は、世帯ごとに作成して、世帯主あてに郵送します。圧着はがきの内側に同一世帯4名まで印刷してありますので、各自で切り離して投票所へご持参ください。

入場券の下側に、期日前投票に必要な「宣誓書(兼請求書)」がありますので、切り離す際にはご注意ください。

期日前投票について
場 所 期 間 時 間
佐久穂町役場1階 7月22日(金)~8月6日(土) 16日間 午前8時30分~午後8時00分

期日前投票をする方は、入場券に必要事項を記入(自署)し、期日前投票所へご持参ください。

(投票日当日に投票に行く方は、記入不要です。)

不在者投票について

投票期間は、7月22日(金)から8月6日(土)までです。

◆町外に滞在している方(住所は佐久穂町の方)

滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票ができます。所定の手続きに時間がかかりますので、早めに手続きをしてください。

1・・・下の「不在者投票用宣誓書」により、住所登録地の佐久穂町選挙管理委員会に、郵便で投票用紙等の請求をする。

2・・・請求した投票用紙等が届いたら、それらを持って滞在している市区町村の選挙管理委員会へ行き、投票する。

3・・・その後、投票した選挙管理委員会から住所登録地の佐久穂町選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送される。(8月7日までに投票用紙が届かない場合は、投票が無効となります。)

不在者投票用宣誓書_R4県知事選.doc

◆町外に転出された方(長野県内に限る)

【令和4年4月21日以降に、現住所地へ転入をされた方で、佐久穂町の選挙人名簿に登録されている方】

佐久穂町で次のいずれかの方法で投票してください。

※A、B又はCのいずれの場合も最寄りの市町村で発行する「引き続き長野県内に住所を有する旨の証明書」の交付を受け投票前に提出してください。

A.8月6日(土)までに佐久穂町に来て期日前投票を行う。事前に最寄りの市町村で「引き続き長野県内に住所を有する旨の証明書」の交付を受け投票所に提出してください。

B.8月7日(日)に佐久穂町内(以前お住まいであった投票区)の投票所に来て投票を行う。事前に最寄りの市町村で「引き続き長野県内に住所を有する旨の証明書」の交付を受け投票所に提出してください。

C.転出先の市区町村選挙管理委員会で投票を行う場合は、所定の手続きに時間がかかりますので、早めに手続きをしてください。

1・・・事前に最寄りの市町村で「引き続き長野県内に住所を有する旨の証明書」の交付を受ける。

2・・・下の「不在者投票用宣誓書」を記入し、上記1の「引き続き長野県内に住所を有する旨の証明書」とあわせて住所登録地の佐久穂町選挙管理委員会に、郵便で投票用紙等の請求をする。

3・・・請求した投票用紙等が届いたら、それらを持って滞在している市区町村の選挙管理委員会へ行き、投票する。

4・・・その後、投票した選挙管理委員会から住所登録地の佐久穂町選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送される。(8月7日までに投票用紙が届かない場合は、投票が無効となります。)

不在者投票用宣誓書_R4県知事選.doc

◆佐久穂町に転入された方(長野県内から)

【令和4年4月21日以降に佐久穂町に転入された方で、佐久穂町の選挙人名簿に登録されていない方】

転入される前の市町村(長野県内)で投票することができます。ただし、投票できるのは前の市町村(長野県内)の選挙人名簿に載っている場合に限られますので、そちらの選挙管理委員会に問い合わせてください。投票する際には「引き続き長野県内に住所を有する旨の証明書」が必要になります。

◆病院や福祉施設などに入院、入所している方

あらかじめ指定された病院や老人ホーム等の施設では、その施設内で不在者投票をすることができます。詳しくは、施設の職員にお尋ねください。

◆自ら移動が困難等の身体に重度の障がい等がある方

一定の要件に該当する方は、在宅のまま郵便等により不在者投票ができます。事前に選挙人名簿登録地の市町村選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。

代理投票・点字投票について

字を書くことや目の不自由な方は、係員が代筆を行う「代理投票」や「点字投票」ができますので、投票所で受け付けの際に、お申し出ください。

特例郵便等投票制度

新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」または「宿泊療養」している人が郵便投票できる制度です。

ただし濃厚接触者の方は対象ではありません。(投票所での投票ができます。)

特例郵便等投票リーフレット(県発行).pdf

特例郵便等投票請求書.docx

料金受取人払い(封筒へ貼り付け用).pdf

この記事についてのお問い合わせ

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    0267-86-2525(代表)

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    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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