定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(以下「当初調整給付金」という)について、令和6年分所得税の確定に伴い、既に給付した当初調整給付金に不足が生じた方等に給付を行うものです。
支給対象者には、令和7年9月上旬から個別に通知を送付します。
申請を受理してから1ヶ月程度で申請者本人の口座に振り込む予定です。
※なお、現時点では本給付金の支給対象者の決定がされていないため、具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか、支給金額はいくらか等)にはお答えできませんので、ご了承ください。
対象者は、令和7年1月1日に佐久穂町に住民登録のある方で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」の要件に該当する方です。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、死亡している方は対象外です。
令和5年所得等に基づき令和6年分推計所得税額として推計し、令和6年度に給付した当初調整給付金について、令和6年分所得税及び定額減税の実績等の確定に伴い、既に給付した当初調整給付金額と本来給付すべき所要額との間に不足が生じた方に対し、その差額を給付します。
〈対象となりうる方の例〉
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
なお、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(所得割)がともに課税されない人は支給対象外となります。
次の1~3のすべての要件を満たす方に、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
対象者には、9月上旬から通知を郵送します。
通知が届いた方は以下の方法で申請してください。町が申請を受理してから1ヶ月程度で申請者の口座に振り込む予定です。
令和7年10月31日(金) ※当日消印有効
申請期限を過ぎた場合は給付金の支給はできませんのでご注意ください。
住民税務課 税務係
0267-86-2526(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分