●令和7年10月31日をもって給付金の申請受付は終了しました。
●令和7年9月1日付けで、対象者の方(転入者(※1)を含む)へ通知を発送しました。お手元に通知が届いた方は、お早めに申請をお願いします。申請期限までに提出がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
(※1)令和6年1月2日以降に佐久穂町へ転入された者
対象と思われるが通知が届かないという方は、住民税務課税務係までお問い合わせください。
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(以下「当初調整給付金」という)について、令和6年分所得税の確定に伴い、既に給付した当初調整給付金に不足が生じた方等に給付を行うものです。
対象者は、令和7年1月1日に佐久穂町に住民登録のある方で、以下の「不足額給付I」または「不足額給付II」の要件に該当する方です。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、死亡している方は対象外です。
令和5年所得等に基づき令和6年分推計所得税額として推計し、令和6年度に給付した当初調整給付金について、令和6年分所得税及び定額減税の実績等の確定に伴い、既に給付した当初調整給付金額と本来給付すべき所要額との間に不足が生じた方に対し、その差額を給付します。
〈対象となりうる方の例〉
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
なお、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割がともに課税されない人は支給対象外となります。
次の1~3のすべての要件を満たす方に、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
通知が届いた方は、以下のいずれかの方法で申請してください。
町は申請を受理してから、1ヶ月程度で申請者本人の口座に振込予定です。
令和7年10月31日(金) 当日消印有効
※申請期限を過ぎた場合は、給付金の支給はできませんのでご注意ください。
住民税務課 税務係
0267-86-2526(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分