軽自動車税の減免

軽自動車税の減免について

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方が所有する軽自動車で、下記1~3の要件すべてに該当する場合は、軽自動車税の減免を受けることができます。

※減免は障がいのある方1名につき、自家用普通自動車・自家用軽自動車のどちらか1台までです。(普通自動車税の減免を受ける方は軽自動車税の減免の対象にはなりません。)

1.障がいの要件

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方で、次表の等級に該当する方。

※4月1日時点の等級で判断します。

項目 障がい等級
障がい者ご本人が運転する場合 障がい者ご本人以外の方が運転する場合

視覚障がい 1級 2級 3級 4級 1級 2級 3級 4級
聴覚障がい 2級 3級 2級 3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)
上肢不自由 1級 2級 1級 2級
下肢不自由 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級
体幹不自由 1級 2級 3級 5級 1級 2級 3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級 2級 1級 2級
移動機能 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい 1級 3級 1級 3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級 2級 3級 1級 2級 3級
肝臓機能障がい 1級 2級 3級 1級 2級 3級
知的障がい 総合判定A 総合判定A
精神障がい 1級 1級

2.使用要件(次のいずれかに該当する軽自動車が対象です)

  • (1)障がいのある方ご本人が運転すること。
  • (2)障がいのある方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のため、生計を一にする方が運転すること。
  • (3)障がいのある方のみで構成される世帯の場合で、障がいのある方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障がいのある方を日常的に介護する方が運転すること。
  • 【注】障がいのある方が入院や施設に入所されているなど、障がいのある方が自動車を使用していない場合は、減免の対象になりません。

3.所有要件(次のいずれかに該当する軽自動車が対象です)

  • (1)障がいのある方が所有している軽自動車
  • (2)障がいのある方と生計を一にする方が所有している軽自動車
  • ※(2)は、身体に障がいのある方が18歳未満で上記2(2)に該当する場合や、知的障がい又は精神障がいのある方で上記2(1)(2)に該当する場合に限られます。

減免申請の手続きについて

(1)必要書類等

  • ・納税通知書
  • ・障がい者手帳(原本)
  • ・運転される方の免許証(両面コピー可)
  • ・車検証(コピー可)
  • ※代理人が申請を行う場合は、来庁される代理人の顔写真付き身分証明書もご持参ください。

(2)申請場所及び申請期限

  • 申請場所: 住民税務課税務係
  • 申請期限: 軽自動車税(種別割)納税通知書に記載の「納期限」まで

(3)留意事項

昨年度減免の申請をされた方で申請内容に変更がない場合は、申請の必要はありません。

手帳の更新、等級や減免の対象となる自動車、住所等に変更がある方は再度申請をお願いします。

ご不明な点は税務係までお問合せください。

普通自動車の減免につきましては、東信県税事務所(電話:0267-63-3135)へお問い合わせください。

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 税務係

  • 電話番号

    0267-86-2526(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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