原動機付自転車(50cc~125cc、ミニカー)及び電動キックボード、小型特殊自動車(農耕作業用、その他)を購入や譲渡によって所有された場合は、ご本人確認ができるもの(運転免許証等)の他に、下記のものを持参のうえ、速やかに手続きをお願いします。
※販売証明書や譲渡証明書の代わりに、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」の販売譲渡証明書の欄に直接記入いただいたものでも登録可能です。申請書は佐久穂町役場住民税務課税務係にあります。
原動機付自転車(50cc~125cc、ミニカー)及び電動キックボード、小型特殊自動車(農耕作業用、その他)を廃車する場合は、ご本人確認ができるもの(運転免許証等)の他に、下記のものを持参のうえ、手続きをお願いします。
※ナンバープレートを紛失された場合は、弁償金として300円いただきます。
※解体証明書の様式は佐久穂町役場住民税務課税務係窓口にあります。
※廃車したことを証明できる書類がない場合は、現況申立書(税務係に様式あり)を記入していただきます。
原動機付自転車及び小型特殊自動車(農耕用車両など)については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、「修理に出すため」や「しばらく公道は走らないため」などといった一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両や、ナンバープレートの交付を受けていない車両でも課税対象になります。
一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人で再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車(種別割)が課されます。
なお、軽自動車税(種別割)の課税を免れるために、原動機付自転車等を所有しているにもかかわらず一時的に廃車手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定(※)により罰金が科される場合があります。
(※)地方税法
(種別割の脱税に関する罪)
第463条の22第1項 偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れた者は、100万円以下の罰金に処する。
■しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けていた。
■友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用することにした。
上記の例を含め、同一名義人による原付等の一時的な廃車は認められません。すでにナンバープレートを返却した状態であっても、遡って軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
廃車年月日まで遡って再登録(ナンバープレートは新たに交付します)し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税を課税します。
ご本人確認ができるものをお持ちの上、税務係へお越しください。
登録、廃車、名義変更、住所変更等の手続きは車種により窓口が異なりますので、下記の表を参考にしていただき、お問い合わせください。
車種 | 手続きの場所 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 電動キックボード 小型特殊自動車(農耕作業用、その他) ミニカー |
佐久穂町役場 住民税務課 税務係 |
軽四輪(乗用・貨物) 軽三輪 |
軽自動車協会長野事務所(050-3816-1854) 長野県自家用車協会佐久支部(0267-67-4677) |
軽二輪(125cc超~250cc以下) 二輪小型自動車(250cc超) |
北信越運輸局長野運輸支局(050-5540-2042) |
※軽二輪(125cc超~250cc以下)は、長野県自家用車協会佐久支部でも手続きができます。
※ご不明な点は、居住地の市区町村の軽自動車税担当係へお問い合わせください。
住民税務課 税務係
0267-86-2526(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分