令和8年度町県民税の申告相談及び令和7年分確定申告について
町では、次のとおり町県民税の申告相談及び所得税確定申告を行います。
期限内に必ず申告してください。
申告相談の日程
※各日の対象地区は、広報さくほ1月号にも掲載しています。

申告相談の持ち物
- マイナンバーカード、もしくは通知カードと運転免許証等の身分証明書
- 電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書
- 確定申告のお知らせハガキ(税務署から届いた方のみ)
- 本人名義の通帳(所得税の納税・還付の際に必要)
- 給与・公的年金等の源泉徴収票
- 営業・農業・不動産所得の収支内訳書 (※あらかじめ帳簿・領収書等の証拠書類から内訳を作成の上、ご持参ください)
- 固定資産税課税明細書(不動産所得のある方)
- 社会保険料控除の支払いを証する書類等(建設国保等や国民年金等の保険料、国民年金基金等の掛金)
- 生命保険料控除等の支払証明書(生命保険、個人年金、介護医療保険の保険料)
- 地震保険料控除の支払証明書(旧長期損害保険料を含む)
- 寄附金を証する書類(寄付金控除を受ける方)
- 医療費控除の明細書 (※必ず明細書を作成の上、ご持参ください)
- 住宅借入金等特別控除額の計算書、年末残高等証明書(住宅ローン控除2年目以降の方)
- その他、申告に必要な証拠書類など
確定申告が必要な方
令和7年1月から12月までの間で、主に次の要件に該当する方は、申告が必要です。
- 事業所得(営業、農業等)や不動産所得(土地の貸付、家賃等)などの所得のあった方。ただし、農業収入について自家消費のみの場合は、農業収入の申告は不要です。
- 2ヶ所以上から給与を受けた方で、会社等で年末調整をされなかった方
- 給与所得者で給与以外の所得のある方
- 内職・家事手伝い・パート・日雇等で、所得税の源泉徴収を受けなかった方
- 給与所得・公的年金所得のみの方で、扶養控除、障害者控除、生命保険料控除などの控除を追加する方
※次の方は申告の必要はありません
・税務署やe-Tax等で確定申告をされた方は、町での申告は不要です。
・収入がなく、町内に住所のある方の扶養になっている方
・収入が1か所からの給与のみの方
・公的年金収入のみの方
収入が無くても申告が必要な場合があります
- 国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入されている方(町内に住所がある方の扶養になっている方を除く。)
- 所得証明書等の発行のために町県民税の申告が必要な場合もあります。
農業所得や医療費控除を申告される方へ
「農業所得収支内訳書」や「医療費控除の明細書」を必ず作成の上、ご持参ください。
※領収書をまとめていない場合、明細書を作成されていない場合は、申告をお受けできません。
次の申告がある方は税務署で申告してください
- 株、土地、建物の売却などの譲渡所得のある方
- 繰越損失の申告をされる方
- 上場株式などの配当所得のある方
- 青色申告の方
- 初めて住宅借入金等特別控除を受けようとする方
- 雑損控除を申告される方
感染予防対策について
1.体調が悪い場合は、後日あらためてご来庁願います。
2.会場では、定期的な換気、消毒を行いますのでご承知おきください。
確定申告は自宅からe-tax・スマホ申告が便利です
確定申告会場に出向かなくても、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカード読取対応のスマホ又はICカードリーダライタを利用して、e-Taxで確定申告書を提出できます。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をぜひご活用ください。