町県民税申告及び確定申告について
町では次のとおり町県民税及び確定申告の申告相談を行っています。
申告は必ず期限内にしてください。
申告相談の日程について
※各日の対象地区は広報さくほ1月号に掲載をしますのでご覧ください。
令和6年2-3月申告相談スケジュール.pdf
申告相談の持ち物について
- 電子申告・納税等に係る利用者識別番号の通知書
- 確定申告のお知らせハガキ(税務署から送付された方のみ)
- マイナンバーカード、又は通知カードと運転免許証等
- 本人名義の通帳(所得税の納税・還付の際に必要となります。)
- 給与・公的年金等の源泉徴収票
- 営業・農業所得のある方は、項目ごとに計算した収支金額のわかる書類(帳簿・領収書等の各種証拠書類から収支内訳書に記載できるよう集計したもの)
- 不動産所得のある方は、固定資産税課税明細書
- 生命保険料控除等の支払証明書(生命保険、介護医療保険、個人年金の保険料)
- 地震保険料控除の支払証明書(旧長期損害保険料を含む。)
- 社会保険料控除の支払いを証する書類等(建設国保等や国民年金、国民年金基金等の保険料)
- 寄付金控除を受ける方は、寄付金を証する書類
- 医療費控除の明細書(医療費控除を受ける方は予め明細書を記入し持参してください。)
- その他、申告に必要な証拠書類など
申告の必要な方
「申告相談の日程」の前年1月から12月までの間で、主に次の要件に該当する方は申告が必要です。
- 事業所得(営業、農業等)や不動産所得(土地の貸付、家賃等)などの所得のあった方。ただし、農業収入について自家消費のみの場合は、農業収入の申告は不要です。
- 2ヶ所以上から給与を受けた方で、会社等で年末調整をされなかった方。
- 給与所得者で給与以外の所得のある方。
- 内職・家事手伝い・パート・日雇等で、所得税の源泉徴収を受けなかった方。
- 給与所得・公的年金所得のみの方で扶養控除、障がい者控除、生命保険料控除などの控除を追加する方。
※次の方は申告の必要はありません
・税務署やe-Tax等で確定申告をされた方は町での申告は不要です。
・収入がなく、町内に住所のある方の扶養になっている方
・収入が1か所からの給与のみの方
・公的年金収入のみの方
収入が無くても申告が必要な場合があります
- 国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入されている方(町内に住所がある方の扶養になっている方を除く。)
- 所得証明書等の発行のために町県民税の申告が必要な場合もあります。
農業所得や医療費控除を申告される方にお願い
「農業所得収支内訳書」や「医療費控除の明細書」を作成し申告相談にご持参ください。
※領収書をまとめて、明細書を作成されていない場合は、申告をお受けできません。
(様式は添付ファイルのとおりです。)
次の申告がある方は税務署で申告してください
- 株、土地、建物の売却などの譲渡所得のある方
- 繰越損失の申告をされる方
- 上場株式などの配当所得のある方
- 青色申告の方
- 初めて住宅借入金等特別控除を受けようとする方
- 雑損控除を申告される方
新型コロナウイルス感染予防対策について
- ご来場の際は、マスクの着用、入口等での手指消毒をお願いします。
- 申告会場では検温を実施します。37.5度以上の発熱が認められる場合、咳など風邪症状がある場合、マス クの着用拒否などの場合は、入場をお断りさせていただきます。体調の悪い場合は、後日あらためてご来庁願います。
- 会場では、定期的な換気、消毒を行いますのでご承知おきください。
- スムーズな申告のため営業所得・農業所得や、医療費控除など明細書の必要な場合は必ず作成しご持参ください。
確定申告は自宅からe-tax・スマホ申告が便利です
確定申告会場に出向かなくても、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカード読取対応のスマホ又はICカードリーダライタを利用して、e-Taxで確定申告書を提出できます。
新型コロナウイルス感染症感染防止の観点からも、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をぜひご活用ください。