住民税

個人住民税

個人住民税とは

個人住民税(町県民税)は、「地域社会における様々な行政サービスの提供にあたって必要となる費用を、広く町民の皆さんから、その能力に応じて負担していただく」という性格を持った税金です。
一般に、市町村民税と県民税とをあわせて住民税と呼んでいます。個人の県民税は町民税とあわせて納めていただき、町を経由して県に納められます。

町県民税を収める方(納税義務者)

佐久穂町内に住所がある方 佐久穂町に住所はないが、事務所、事業所、又は家屋敷のある方
均等割 〇 かかります 〇 かかります
所得割 〇 かかります × かかりません

(注)佐久穂町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

課税がされない方(非課税の方)

(1)均等割も所得割もかからない方

(ア) 生活保護法によって生活扶助を受けている方
(イ) 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が135万円以下であった方

(2)均等割がかからない方

<扶養親族のいない方>

前年中の合計所得額が28万円×本人+10万円以下の方

<扶養親族のいる方>

前年中の合計所得額が28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+100,000+168,000円以下の方

(注)16万8千円は控除対象配偶者・扶養がある場合のみ加算します

扶養人数

合計所得

0人 380,000円以下
1人 828,000円以下
2人 1,108,000円以下
3人 1,388,000円以下
4人 1,668,000円以下
5人 1,948,000円以下

(3)所得割がかからない方

<扶養親族のいない方>

前年中の総所得金額等が35万円×本人+10万円以下の方

<扶養親族のいる方>

前年中の総所得金額等が350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+100,000+320,000円以下の方

(注)32万円は控除対象配偶者・扶養がある場合のみ加算します。

扶養人数

総所得金額等

0人 450,000円以下
1人 1,120,000円以下
2人 1,470,000円以下
3人 1,820,000円以下
4人 2,170,000円以下
5人 2,520,000円以下

税額

均等割

均等割額

個人の住民税の均等割は、次のように定められています。

町民税 均等割額 県民税 均等割額 合 計
3,000円 1,500円 4,500円


※上記の均等割合計4,500円に、国の税金である森林環境税(1,000円)が加算され、均等割相当額は5,500円となります。

(注1)東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が令和5年度(2023年)をもって終了し、令和6年度以降は上記の均等割額となります。県民税は長野県森林づくり県民税500円を含めた額です。

(注2)住所地の市(区)町村以外に事務所などがある人は、住所地の市(区)町村のほかに、事務所などがある市(区)町村でも均等割が課税されます。

所得割

所得割の計算方法

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

(所得金額-所得控除額)×税率(町民税6%、県民税4%)=所得割額
(所得金額-所得控除額)を課税所得金額といいます。

住民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、住民税の性格から、控除や税率に次のような違いがあります。

(ア)所得税においては、たとえば基礎控除は、48万円(納税者本人の合計所得が2,400万円以下の場合)ですが、住民税の基礎控除額は43万円です。このように、住民税は所得税よりも広い範囲の人に地域社会の費用について負担を求めるしくみになっています。
(イ)所得割の税率は、所得の多い少ないにかかわらず、一律に町民税が6%、県民税が4%です。

所得割の税率
町民税 県民税
税率 6% 4%
<土地建物等の譲渡所得の課税の特例>

土地建物等を譲渡した場合の所得に対する住民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。

(1)譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等の譲渡にかかる譲渡所得(長期譲渡所得)

特別控除後の譲渡益――5%(道府県民税2%・市町村民税3%) で課税

※優良住宅等のための譲渡、一定の居住用財産の譲渡である場合には別途課税特例あり。

(2)譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地建物等の譲渡にかかる譲渡所得(短期譲渡所得)

譲渡益―――9%(道府県民税3.6%・市町村民税5.4%) で課税

納税の方法

個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収のふたつがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収の方法

事業所得者などの住民税は、納税通知書によって町から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納税していただきます。
これを普通徴収といいます。

特別徴収の方法

給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに町に納入していただくことになっています。
これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。

年の途中で退職した場合の徴収

毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの住民税の額は、次の場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。

  1. その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  2. 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合。
  3. 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、1に該当しない人の場合(この場合は、本人の申し出がなくても給与又は退職金から残税額が徴収されます。)

年の途中で就職した場合の徴収

6月に自宅に納税通知書(普通徴収)が届き、その後新しい会社に就職した場合は、まず、会社の給与担当者にご相談ください。
会社の担当者から町税務係に連絡をいただければ、今年度の住民税を特別徴収に切り替えます。
ただし、会社の都合等により給与からの天引きができない場合がありますので、ご承知おきください。

特別徴収義務者の皆様へ

給与所得者の退職・転勤・休職等異動があった場合は、速やかに給与所得者異動届出書の提出をお願いいたします。

給与所得者異動届(記載例付き).xlsx

特別徴収義務者の所在地・名称に異動があった場合は、速やかに特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出をお願いいたします。

所在地・名称変更届出書 .xlsx

給与所得者について、特別徴収に切り替える場合は、速やかに特徴切替届出の提出をお願いいたします。

特徴切替届出書(記載例付き).xlsx

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 税務係

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    0267-86-2633

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