固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
具体的には、次のとおりです。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
---|---|
家屋 | 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として 登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。
具体的には次のようなものです。
土地 | 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地など |
---|---|
建物 | 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置など(一般的には三方以上に壁があり、独立して風雨をしのげる状態にあるものが対象となります。) |
償却資産 | 会社や個人で工場や商店などを経営しておられる皆さんが、その事業のために用いることができる資産(無形資産を除く)で、構造物、機械、装置、船舶、車輌、工具、器具、備品などをいいます。 |
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を3月31日までに決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
町の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産税は、納税通知書によって町から納税者に対し税額が通知され、定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります。
納税月 | 納期限 | |
---|---|---|
第1期 | 4月(※5月) | 4月末日(※5月末日) |
第2期 | 7月 | 7月末日 |
第3期 | 9月 | 9月末日 |
第4期 | 11月 | 11月末日 |
※土地と家屋の評価替えの年度においては、第1期の納税月が5月、納期限が5月末日になります。
相続、贈与、売買等により登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が変更になったときは未登記家屋名義人変更届を提出してください。
※所有者が変更になった場合の届出は、その年の12月31日までにお願いします。
※届け出が提出された年の翌年度分の固定資産税から変更になります。
家屋の一部又は全部を取り壊したときは家屋滅失申告書を提出してください。
住民税務課 税務係
0267-86-2526(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分