所得割の税額計算の基礎は所得金額です。
この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
所得割の税額計算 |
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所得の種類 |
所得金額の計算方法 |
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利子所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 |
収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 |
株式や出資の配当など |
収入金額―株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
不動産所得 |
地代、家賃、権利金など |
収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 |
営業・農業など事業から生じる所得 |
収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 |
サラリーマンの給料など |
収入金額-給与所得控除-特定支出控除額=給与所得の金額 |
退職所得 |
退職金、一時恩給など |
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額 |
山林所得 |
山林を売った場合に生じる所得 |
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
譲渡所得 |
土地などの財産を売った場合に生じる所得 |
収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
一時所得 |
生命保険等の満期返戻金、クイズ等の当選金など臨時的・偶発的所得 |
収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
雑所得 |
公的年金等、原稿料など、他の所得に当てはまらない所得 |
次の1と2の合計額=雑所得の金額 |
なお、当年度の住民税は前年中の所得金額を基準として計算されます。所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
種類 |
控除額 |
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1 |
雑損控除 |
次のいずれか多い金額 1.(損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10) 2.(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円 |
2 |
医療費控除 |
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い金額}(限度額200万円) |
3 |
社会保険料控除 |
支払った金額 |
4 |
小規模企業共済 等掛金控除 |
支払った金額 |
5 |
生命保険料控除 |
1.旧契約(平成23年12月31日以前に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合(両方を支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額(上限額70,000円)) 支払った保険料が ア 15,000円以下の場合・・・支払った保険料の全額 イ 15,000円を超え40,000円以下の場合 ・・・(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円 ウ 40,000円を超え70,000円以下の場合 ・・・(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+17,500円 エ 70,000円を超える場合・・・35,000円 2.新契約(平成24年1月1日以後に生命保険会社等と契約した保険契約等)に係る生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険料を支払った場合(各種にわたり支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額(上限70,000円)) 支払った保険料が ア 12,000円以下の場合・・・支払った保険料の全額 イ 12,000円を超え32,000円以下の場合 ・・・(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+6,000円 ウ 32,000円を超え56,000円以下の場合 ・・・(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+14,000円 エ 56,000円を超える場合・・・28,000円 3.生命保険・個人年金保険に関して、新契約と旧契約の保険料を支払っている場合 新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円) |
6 |
地震保険料控除 |
支払った地震保険料の2分の1(限度額25,000円) 経過措置 平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できる(限度額10,000円)。ただし、地震保険料控除とともに適用する場合には、地震保険料控除とあわせて限度額25,000円となる。 支払った長期損害保険料の額が ア 5,000円以下の場合・・・支払った保険料の全額 イ 5,000円を超え15,000円以下の場合 ・・・(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+2,500円 ウ 15,000円を超える場合・・・10,000円 |
7 |
障害者控除 |
●障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき・・・26万円 ただし、その障害者が特別障害者である場合・・・30万円 ●控除対象配偶者又は扶養親族が、納税義務者又は納税義務者と生計を一にしている親族と同居し ている特別障害者である場合・・・53万円 |
8 |
寡婦控除 |
納税義務者が寡婦である場合には・・・26万円 ただし、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合には・・・30万円 |
9 |
寡夫控除 |
納税義務者が寡夫である場合には・・・26万円 |
10 |
勤労学生控除 |
納税義務者が勤労学生である場合には・・・26万円 |
11 |
配偶者控除 |
控除対象配偶者・・・33万円 ただし、控除対象配偶者が70歳以上である場合・・・38万円 |
12 |
配偶者特別控除 |
生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く。)を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の者である場合には、その者の総所得金額から次の区分に応じた金額を控除します。 ●控除対象配偶者以外の配偶者 ア 前年の合計所得金額が45万円未満の場合・・・33万円 イ 前年の合計所得金額が45万円以上75万円未満の場合 ・・・38万円-(合計所得金額-38万円) (注)( )内の金額は、( )内の計算で求めた金額が5万円の整数倍の金額か ら3万円を控除した金額でないときは、当該金額に満たない5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額のうち最も多い金額とします。 ウ 前年の合計所得金額が75万円以上76万円未満の場合・・・3万円 |
13 |
扶養控除 |
●控除対象扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上の者をいう。) 1人につき・・・33万円 ただし、控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満である場合・・・45万円 控除対象扶養親族が70歳以上である場合・・・38万円 ●納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、納税義務者又はその配偶者のいずれかと同居している70歳以上の控除対象扶養親族1人につき・・・45万円 |
14 |
基礎控除 |
33万円 |
住民税務課 税務係
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