軽自動車税

軽自動車とは

原動機付自転車(125cc以下)及び特定原動機付自転車(以下「電動キックボード」)、農耕用及び小型特殊自動車、軽二輪車(125cc超250cc以下)、小型二輪車(250cc超)、軽三輪自動車、軽四輪自動車のことです。

軽自動車税を納める方は

毎年4月1日現在、軽自動車を所有または使用している方です。

軽自動車税の納付について

次の納付場所で納付期限までに納付してください。

納付場所 納付方法等 注意事項
金融機関等窓口

役場会計室

八千穂福祉センター内出張所

八十二銀行本支店

佐久浅間農業協同組合本支店

長野県信用組合本支店

ゆうちょ銀行・郵便局

全国の地方税統一QRコード対応金融機関

コンビニエンスストア

コンビニエンスストア各店舗

(納付できるコンビニエンスストアは、納付済通知書の裏面でご確認ください。)

納期限を過ぎたもの、金額に訂正があるもの、バーコードが汚れや破損等で読み取れないものは利用できません。

スマートフォン

パソコン

地方税お支払サイト

スマホ決済アプリ

納期限を過ぎたもの、金額に訂正があるものは利用できません。

領収書は発行されません。

利用できるスマホ決済アプリは、地方税お支払サイトでご確認ください。

口座振替

<口座振替できる金融機関>

八十二銀行・佐久浅間農業協同組合・長野銀行・上田信用金庫・ゆうちょ銀行

納期限日が口座振替日になります。

事前に口座振替依頼書の提出が必要です。

提出日によっては口座振替に間に合わない場合がありますので、事前にご確認ください。

納税証明書について(車検時の納付確認)

納税の確認は電子化されていますが、町で納付の確認ができるまで概ね2週間かかります。納付後すぐに車検を受ける場合は、コンビニエンスストアか金融機関等窓口で納付し、納税証明書を提示してください。

登録について

原動機付自転車(50cc~125cc、ミニカー)及び電動キックボード、小型特殊自動車(農耕作業用、その他)を購入や譲渡によって所有された場合は、下記のものを持参のうえ、速やかにお手続きをお願いします。

  • 〇購入した場合
  • ・所有者の印鑑
  • ・メーカー名、排気量、車台番号の確認できる書類
  • ・領収書など購入したことのわかるもの
  • 〇転入した場合
  • 所有者の印鑑
  • ・廃車証明書
  • 〇譲受けの場合
  • ・所有者の印鑑
  • ・廃車証明書
  • ・譲渡証明書

※領収書や譲渡証明書の代わりに、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」の譲渡販売証明書の欄に直接記入いただいたものでも可。申請書は佐久穂町役場住民税務課税務係窓口にあります。

※客体がある限り、課税の対象となります。公道の通行に関わらず、所有していれば課税対象となります。登録がまだの方は速やかにお手続きをお願いします。

廃車について

原動機付自転車(50cc~125cc、ミニカー)及び電動キックボード、小型特殊自動車(農耕作業用、その他)を廃車する場合は、下記のものを持参のうえ、お手続きをお願いいたします。

  • 〇廃棄の場合
  • ・所有者の印鑑
  • ・ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • ・解体証明書や業者等の領収書など、廃棄したことが証明できるもの
  • 〇人に譲った場合
  • ・所有者の印鑑
  • ・ナンバープレート(譲渡先が町外の場合、町内でも新しい所有者が違うナンバープレートを希望した場合のみ)
  • ・標識交付証明書
  • ・譲渡証明書
  • 〇盗難、紛失の場合
  • ・所有者の印鑑
  • ・標識交付証明書
  • ・盗難届出証明書(コピー可)

※客体がある限り、課税の対象となります。公道の通行や乗る、乗らないに関わらず、壊れていても修理して乗れる状態であれば課税対象となります。

※ナンバープレートを紛失された場合は、弁償金として300円いただきます。

※解体証明書、譲渡証明書は佐久穂町役場住民税務課税務係窓口にあります。

転出された方の軽自動車について

次表をご覧いただき、現住所地での登録手続きをお願いします。

車種 手続きを行う場所

原動機付自転車(125cc以下)

電動キックボード

小型特殊自動車(農耕作業用、その他)

ミニカー

佐久穂町役場

住民税務課税務係窓口

軽四輪(乗用・貨物)

軽三輪

軽自動車協会長野事務所(050-3816-1854)

長野県自家用車協会佐久支部(0267-67-4677)

軽二輪(125cc超~250cc以下)

二輪小型自動車(250cc超)

北信越運輸局長野運輸支局(050-5540-2042)

※軽二輪(125cc超~250cc以下)は、長野県自家用車協会佐久支部でも手続きができます。

※ご不明な点がありましたら、居住地の市区町村役場の軽自動車税担当係へお問い合わせください。

減免について

本年4月1日現在、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方が所有する軽自動車で、一定要件(障がいの程度や使用目的など)に該当する場合は、軽自動車税の減免をうけることができます。

※減免は障がいのある方1名につき、自家用普通自動車・自家用軽自動車のどちらか1台までです。 (普通自動車税の減免をうける方は軽自動車税の減免の対象にはなりませんのでご注意ください。)

※下記1~3の要件すべてに該当する場合は、申請に基づき軽自動車税が減免されます。

1.障がいの要件

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方で、次表の等級に該当する方。

※4月1日時点の等級で判断します。

項目 障がい等級
障がい者ご本人が運転する場合 障がい者ご本人以外の方が運転する場合

視覚障がい 1級 2級 3級 4級 1級 2級 3級 4級
聴覚障がい 2級 3級 2級 3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)
上肢不自由 1級 2級 1級 2級
下肢不自由 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級
体幹不自由 1級 2級 3級 5級 1級 2級 3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級 2級 1級 2級
移動機能 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい 1級 3級 1級 3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級 2級 3級 1級 2級 3級
肝臓機能障がい 1級 2級 3級 1級 2級 3級
知的障がい 総合判定A 総合判定A
精神障がい 1級 1級

2.使用要件(次のいずれかに該当する軽自動車が対象です)

  • (1)障がいのある方ご本人が運転すること。
  • (2)障がいのある方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のため、生計を一にする方が運転すること。
  • (3)障がいのある方のみで構成される世帯の場合で、障がいのある方の通院、通学、通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障がいのある方を日常的に介護する方が運転すること。

※障がいのある方が入院や施設に入所されているなど、障がいのある方が自動車を使用していない場合は、減免の対象になりません。

3.所有要件(次のいずれかに該当する軽自動車が対象です)

  • (1)障がいのある方が所有している軽自動車
  • (2)障がいのある方と生計を一にする方が所有している軽自動車
  • ※(2)は、身体に障がいのある方が18歳未満で上記2(2)に該当する場合や、知的障がい又は精神障がいのある方で上記2(1)(2)に該当する場合に限られます。

4.減免申請の手続きについて

※昨年度減免の申請をされた方で申請内容に変更がない場合は、申請の必要はありません。

手帳の更新、等級や減免の対象となる自動車、住所等に変更がある方は再度申請をお願いします。

  • (1)必要書類等
  • ・納税通知書
  • ・障がい者手帳(原本)
  • ・運転される方の免許証(両面コピー可)
  • ・車検証(コピー可)
  • ※代理人が申請を行う場合は、来庁される代理人の顔写真付き身分証明書もご持参ください。
  • (2)申請場所及び申請期限
  • 佐久穂町役場住民税務課税務係
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書に記載の「納期限」まで

ご不明な点は佐久穂町役場住民税務課税務係までお問合せください。

普通自動車の減免につきましては、東信県税事務所(電話:0267-63-3135)へお問い合わせください。

軽自動車税の税額

軽自動車税の税率は以下のとおりです。

バイク及び小型特殊自動車
種別 年額(税率)
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超 90cc以下 2,000円
90cc以下 125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円

電動キックボード

2,000円

軽二輪(注) 125cc超 250cc以下 3,600円
小型特殊自動車 農耕用 2,400円
その他 5,900円
専ら雪上を走行するもの 3,600円
二輪小型自動車で250cc超 6,000円

(注)側車付のもの、二輪被けん引車を含みます。

三輪及び四輪以上の軽自動車
種別 年額(税率)
平成27年3月31日までの登録車 平成27年4月1日以降の登録車

新規登録後13年超の車両(経年重課)

軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※経年重課税率

新規登録から13年を超える車両は、新税率から概ね20%の重課税率が適用されます。

※グリーン化特例

対象となる車両は、新規登録の翌年度のみ軽減が適用されます。

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 税務係

  • 電話番号

    0267-86-2526(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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