納税義務者 | 法人税割 | 均等割 |
---|---|---|
町内に事務所又は事業所を有する法人。 | 課税 | 課税 |
町内に事務所又は事業所を有しないが、寮、宿泊所、 クラブその他これらに類する施設を有する法人。 |
非課税 | 課税 |
法人ではない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの。 |
課税(収益事業を行なっている場合) |
課税 |
法人税割額は、国に申告した法人税額が計算のもととなる税率は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度より8.4%になります。(令和元年9月30日までに開始した事業年度につきましてはこれまでのの税率12.1%が適用されます。)
均等割額は、資本金等の額および町内の従業者数に応じて決まります。
平成28年度の国の税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税の税率を下げ、その引下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることにされました。よって、令和元年10月1日以後に開始する事業年度からは、次のとおり法人町民税法人税割の税率を改正しますのでご承知おきください。
事業開始年度 |
平成26年10月1日以後に 開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 |
法人税割税率 |
12.1% |
8.4% |
また法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度の最初の事業年度の予定申告額につきましては、以下の通り経過措置が講じられます。
経過措置 |
前事業年度法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 (通常は前事業年度法人税割額×6÷前事業年度月数) |
法人町民税は、税金を納めなければならない法人等が、自ら税額を申告して納めることになっています。
事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税割額が20万円を超える法人は、予定申告または仮決算による中間申告をしなければなりません。
申告期限は事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
申告期限は、各事業年度の終了翌日から原則2ヶ月以内です。納付税額は法人税割額と均等割額の合計額です。
ただし、予定・中間申告を行なった場合には、それを差し引いた税額となります。
法人の設立・設置、事業所廃止、名称・所在地その他変更や異動があった場合必ず届け出をお願いします。
住民税務課 税務係
0267-86-2526(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分