75歳の誕生日から被保険者になります。手続きは不要です。
一定の障がいがある方は65歳から加入することができます。
窓口で申請し認定を受けることが必要です。過去にさかのぼっての認定はできません。
後期高齢者医療制度の被保険者になると、いままで加入していた国民健康保険や被用者保険の被保険者ではなくなります。
被保険者証は1人に1枚交付されます。お医者さんにかかるときには、必ず窓口で提示してください。
被保険者証は毎年8月1日付で定期更新されます。
住所、一部負担金の割合などが変更になった方は、新たな被保険者証が郵送されますので、以前の被保険者証は住民税務課国保年金係にお返しください。
住民税非課税世帯の方は、入院や高額な外来診療を受ける際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提出することにより、窓口での支払いが減額されますので、住民税務課国保年金係窓口で申請手続きをしてください。
減額認定証の有効期限は、毎年7月末までです。一度申請をしていただくと、翌年も住民税非課税世帯に該当する場合は自動更新となり、期限前に新しい減額認定証が交付されます。
医療機関を受診されるときには、被保険者証(保険証)と一緒に窓口で提示してください。
令和4年10月1日より、窓口負担割合が見直され、「1割」「3割」のほか、新たに「2割」負担が創設されます。
※1)課税所得とは、住民税通知書の「課税標準」の額
※2)年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。被保険者が2人以上の場合は、「年金収入+その他合計所得金額の合計が
320万円以上」
次の場合には、いったん医療費の全額をお支払いいただきますが、申請をして認められれば自己負担額を除いた額が療養費として後日支給されます。
どんなとき | 申請に必要なもの |
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医師が傷病の治療のために必要と認めたコルセットなど治療に必要な補装具をつくったとき | 被保険者証、領収書(明細付)、医師の診断書または意見書、通帳 |
骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(単なる肩こりや筋肉疲労などは対象外) | 被保険者証、領収書、通帳、施術明細書等(医師の同意書を必要とする場合があります。) |
医師が必要と認めた、はり・灸・マッサ-ジなどの施術を受けたとき(費用の10割の支払いをした場合) | 被保険者証、領収書、医師の診断書または同意書、通帳 |
やむを得ない事情で、保険証を持たずに医療機関で診療を受けたとき | 被保険者証、領収書、医療機関が発行する診療報酬明細書、通帳 |
海外渡航中に病気やけがのため診療を受けたとき(診療目的の渡航は除く。) | 被保険者証、領収書、海外の病院が発行する診療明細書(日本語の翻訳文を添付)、通帳 |
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、被保険者が医療機関等の窓口で支払う自己負担金を除いた分を、公費(国、県、町)で5割、後期高齢者支援金(現役世代の保険料)で4割を負担し、残りの1割を被保険者の皆さんに納めていただく保険料で負担しています。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額になります。
年間保険料額=均等割額+所得割額
保険料率 | |
均等割額 | 40,907円 |
所得割額 | (前年の総所得金額-基礎控除額43万円)×8.43% |
100円未満の端数は切り捨てになります。
一人当たりの限度額は66万円です。
保険料率(保険料を決める基準)は、今後見込まれる医療費などの推計をもとに2年ごとに見直されます。
所得の低い方や後期高齢者医療制度加入直前に被用者保険の被扶養者(市町村国保・国保組合は対象外)であった方については、保険料の軽減措置があります。
保険料の納付方法は、年金から引かれる「特別徴収」と口座振替や納付書で納める「普通徴収」の2通りの方法があります。
特別徴収で納めていただいている方でも、事情により普通徴収で納めていただく場合もあります。
年6回の年金定期払いの際に、年金受給額から保険料が差し引かれます。
納入通知書をお送りいたしますので、納付書または口座振替で納付をお願いします。
口座振替で納付をする場合には、改めて手続きが必要です。
手続きの内容によっては下記以外のものが必要な場合もあります。
こんなとき | 届出に必要なもの |
---|---|
被保険証を紛失したり、破損してしまったとき | 本人(届出人)であることを確認できる書類(身分を証明するもの) |
一定の障がいのある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障がいのある状態になったとき | 障がい者手帳・療育手帳・年金証書のいずれかの書類、今までの保険証 |
死亡したとき(葬祭費の申請) | 亡くなられた方の被保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方)、葬儀を行った方の通帳 |
生活保護を受け始めたとき | 被保険者証 |
交通事故にあったとき(第三者の行為による被害届) | 被保険者証、事故証明書(後日でも可) |
県内で住所が変わったとき | 被保険者証 |
県外に転出するとき | 被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方) |
県外から転入してきたとき | 転入前の市区町村で発行された負担区分等証明書 |
給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染し(感染が疑われる場合も含む)、療養のため労務に服することができず、その間の給与の支払いを受けられない方は、申請により傷病手当金の支給を受けることができます。詳しくは長野県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等で、一定の要件を満たしている方は、保険料が減免されます。詳しくは長野県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
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住民税務課 国保年金係
0267-86-2527(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分