後期高齢者医療制度

被保険者になる方

75歳以上のすべての方

75歳の誕生日から被保険者になります。手続きは不要です。

65歳以上74歳までの方で、一定の障がいがあると認定された方

一定の障がいがある方は65歳から加入することができます。
窓口で申請し認定を受けることが必要です。過去にさかのぼっての認定はできません。
後期高齢者医療制度の被保険者になると、いままで加入していた国民健康保険や被用者保険の被保険者ではなくなります。

※一定の障がいがあるとは

  • 障がい基礎年金1級、2級の方
  • 身体障がい者手帳1級、2級、3級と4級の一部の方
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級、2級の方
  • 療育手帳Aの方

資格確認書(旧保険証)

後期高齢者医療制度に加入の被保険者には後期高齢者医療資格確認書が交付されます。
資格確認書は毎年8月1日付で定期更新されます。
住所、一部負担金の割合などが変更になった方は、新たな資格確認書が郵送されますので、以前の資格確認書は住民税務課国保年金係にお返しください。

医療機関に支払う一部負担金(窓口負担)

1割負担、2割負担、3割負担があります。

前年の所得を基に8月から翌年7月までの負担割合を判定します。

限度額適用・標準負担額減額認定

住民税非課税世帯の方は、入院や高額な外来診療を受ける際に「限度区分(所得区分)が併記された資格確認書」を提出することにより、窓口での支払いが減額されますので、住民税務課国保年金係窓口で申請手続きをしてください。
一度申請をしていただくと、区分に変更がない場合は自動更新となり、期限前に新しい資格確認書が交付されます。

特定疾病について

次の特定疾病は、同一月で同一医療機関の自己負担額が、入院・外来それぞれ1万円となります。(75歳の誕生月の特例対象療養に係るものは、5千円)

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

この制度を利用する方は、特定疾病認定申請書を提出してください。

※前の医療保険で「認定証」や「受療証」を交付されていても、改めて申請が必要です。

保険料

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、被保険者が医療機関等の窓口で支払う自己負担金を除いた分を、公費(国、県、町)で5割、後期高齢者支援金(現役世代の保険料)で4割を負担し、残りの1割を被保険者の皆さんに納めていただく保険料で負担しています。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額になります。

令和8年度からは子ども・子育て支援金制度が開始することから、後期高齢者医療制度でも子ども・子育て支援金が徴収されます。

年間保険料額=均等割額+所得割額

令和6・7年度

令和8・9年度
基礎賦課額 子ども・子育て支援金
均等割額 44,365円 48,827円 1,339円
所得割額 (所得-43万円)×9.45% (所得-43万円)×8.80% (所得-43万円)×0.25%
賦課限度額 80万円 85万円 2万1千円

100円未満の端数は切り捨てになります。
保険料率(保険料を決める基準)は、今後見込まれる医療費などの推計をもとに2年ごとに見直されます。
所得の低い方や後期高齢者医療制度加入直前に被用者保険の被扶養者(市町村国保・国保組合は対象外)であった方については、均等割額の軽減措置があります。

保険料の納め方

保険料の納付方法は、年金から天引される「特別徴収」と納付書や口座振替で納める「普通徴収」の2通りの方法があります。
特別徴収で納めていただいている方でも、事情により普通徴収で納めていただく場合もあります。

特別徴収(年金天引)

  • 介護保険料を引かれている年金の年額が18万円以上あり、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない方

年6回の年金定期払いの際に、年金受給額から保険料が差し引かれます。

4・6・8月は仮徴収として前年度2月分と同じ額を徴収します。

10・12・2月は保険料額が決定される7月以降に金額をお知らせします。

普通徴収(納付書・口座振替)

  • 年金額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料が年金から引かれていない方
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方
  • 所得更正による保険料額の変更があった方
  • 年齢到達による加入直後や転入直後は特別徴収の要件に該当していてもしばらくは普通徴収となります

保険料額が決定される7月以降に納入通知書をお送りいたしますので、納付書または口座振替で納付をお願いします。
口座振替を希望する場合は、事前に口座振替依頼書の提出が必要です。

こんなときには届出を

手続きの内容によっては下記以外のものが必要な場合もあります。

こんなとき 届出に必要なもの
資格確認書を紛失したり、破損してしまったとき 本人(届出人)であることを確認できる書類(身分を証明するもの)
一定の障がいのある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障がいのある状態になったとき 障がい者手帳・療育手帳・年金証書のいずれかの書類、今までの保険証
死亡したとき(葬祭費の申請) 亡くなられた方の資格確認書、葬儀を行った方の通帳
生活保護を受け始めたとき 資格確認書
交通事故にあったとき(第三者の行為による被害届) 資格確認書、事故証明書(後日でも可)
県内で住所が変わったとき 資格確認書
県外に転出するとき 資格確認書
県外から転入してきたとき 転入前の市区町村で発行された負担区分等証明書

医療費の払い戻しが受けられる場合(療養費)

次の場合には、いったん医療費の全額をお支払いいただきますが、申請をして認められれば自己負担額を除いた額が療養費として後日支給されます。

どんなとき 申請に必要なもの
医師が傷病の治療のために必要と認めたコルセットなど治療に必要な補装具をつくったとき 資格確認書、領収書(明細付)、医師の診断書または意見書、通帳
骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(単なる肩こりや筋肉疲労などは対象外) 資格確認書、領収書、通帳、施術明細書等(医師の同意書を必要とする場合があります。)
医師が必要と認めた、はり・灸・マッサ-ジなどの施術を受けたとき(費用の10割の支払いをした場合) 資格確認書、領収書、医師の診断書または同意書、通帳
やむを得ない事情で、保険証を持たずに医療機関で診療を受けたとき 資格確認書、領収書、医療機関が発行する診療報酬明細書、通帳
海外渡航中に病気やけがのため診療を受けたとき(診療目的の渡航は除く。) 資格確認書、領収書、海外の病院が発行する診療明細書(日本語の翻訳文を添付)、通帳

一部負担金・保険料の減免について

被保険者等が次の理由等に該当し、病院での一部負担金・保険料の支払いが困難と認められた場合は、減額又は免除される場合があります。

  • 災害により、被保険者が主たる居住用に供している住宅、家財、その他の財産が著しい損害を受けたとき
  • 被保険者等の収入が、やむを得ない事情で事業の休廃止等の理由により、著しく減少したとき

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 国保年金係

  • 電話番号

    0267-86-2527(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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