佐久穂町に定住する目的で、住宅新築のための住宅用地を取得する方・解体をする方、住宅を新築する方に対して、助成金を交付します。
交付申請書受付期間:令和10年3月31日まで
※事前に事業計画書を提出し、登記完了日(解体工事費の支払が終了したとき)から1年以内に交付申請が必要
対象となる住宅及び住宅用地の登記名義人で、以下の要件を全て満たす方
・世帯全員に市区町村税の滞納がない方
・自治組織(区、常会及び隣組)にそれぞれ加入し、地域の行事に積極的に参加する方
・暴力団員でない方
〈助成金額〉
土地取得額の3分の1以内(限度額100万円) ※ただし町が宅地造成した土地(雁明団地、城山団地)は限度額300万円
〈主な要件〉
・佐久穂町に定住する目的で、住宅を新築するための住宅用地(72平方メートル以上)を取得する
・住宅用地取得後、2年以内に新築住宅の建築に着手すること
※3親等内の親族からの購入を除く
〈助成金額〉
解体工事費の2分の1以内(限度額50万円)
〈主な要件〉
・新築住宅の建設予定地にある建物(登記又は課税台帳に記載されているもの)を町内事業者で解体する
・建物解体後、2年以内に新築住宅の建築に着手すること
・解体前後の工事写真を添付する
〈助成金額〉
建築工事費の10分の1以内(限度額:以下の1~8までの基準額の合算による上限は、子育て若者世帯は210万円、その他は180万円)
〈主な要件〉
・住宅は延べ床面積が「50平方メートル以上280平方メートル以下」であること
・併用住宅は、居住部分の面積が2分の1以上であること

記載内容以外にも諸条件がありますので、詳しくは下記の問合せ先に事前にご確認ください。
建設課 建設係
0267-86-2542(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-4935
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分