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佐久穂町ゼロカーボン推進補助金(太陽光発電設備・蓄電システム・クリーンエネルギー自動車)

佐久穂町は2050年ゼロカーボンの実現を目指しています。
地球温暖化対策と再生可能エネルギーの普及を目的に、太陽光発電設備・蓄電システム・クリーンエネルギー自動車の導入費用を補助します。

なお、この補助制度において、町では国や県の補助金との併用を制限していません。国や県の補助金における町補助金との併用につきましては、国又は県にご確認ください。

目次

太陽光発電設備・蓄電システム導入補助金はこちら

クリーンエネルギー自動車導入補助金はこちら

太陽光発電設備・蓄電システム導入補助金

地球温暖化の防止と佐久穂町内における再生可能エネルギー設備の導入促進を図るため、太陽光発電設備および蓄電システムの導入費用の一部を補助します。

佐久穂町太陽光発電設備・蓄電システム導入補助金交付要綱.pdf

補助金の対象設備

補助対象設備 補助対象経費
【太陽光発電設備】

太陽光発電システムを建物の屋根等に新規設置するもの
太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、インバータ、保護装置、発生電力量計及び配線・配線器具の購入・据付けの工事に要する経費。

【蓄電システム】

蓄電容量が1kWh以上の定置型蓄電システムを建物等に新規設置するもの
システム本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入・据付けの工事に要する経費。ただし、未使用品に限る。

※太陽光発電設備のみの設置も補助対象です。
※蓄電システムは太陽光発電設備との接続が必要です。
※補助金の交付は補助対象ごとにつき1世帯1回限りです。

補助金の額

補助対象設備 補助金額
太陽光発電設備 1kW当たり4万円に、太陽光発電設備を構成する太陽電池の最大出力(kW表示とし、小数点以下第3位を四捨五入する。)を乗じて得た額。

20万円を限度
蓄電システム 10万円を限度

※算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。

補助対象者

町税に滞納がなく、補助申請時において町内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録された方で、次のいずれかに該当する方

(1)自己の所有に属する建物に対象設備を設置しようとする方
(2)他人の所有に属する建物に居住し、当該建物に対象設備を設置しようとする方

補助金交付の流れ

1 交付申請に必要な書類をそろえる

2 補助金の交付申請を行う
「佐久穂町太陽光発電設備・蓄電システム導入補助金交付申請書(様式第1号)」に、次の書類を添付して提出してください。一覧表はこちら.pdf

◆対象設備の設置に関する見積書の写し(費用の内訳が記載されているもの)
◆設置承諾書(他人の所有する建物に居住し設置する場合)様式はこちら.docx
◆設置前の状況が確認できる写真
◆太陽光発電設備の設置状況が確認できる写真(蓄電システムのみを設置する場合)
◆設置予定箇所の位置図(住宅案内図等)
◆太陽光発電設備の配置図(太陽光発電設備を設置する場合)
◆対象設備の形状・規格が分かるパンフレット等

3 交付申請の内容を審査した後、町から交付決定通知を送付
必ずこの交付決定を受けた後に着工してください。

4 実績報告書を提出する
「佐久穂町太陽光発電設備・蓄電システム導入補助金実績書(様式第4号)」に、次の書類を添付して提出してください。一覧表はこちら.pdf

◆対象設備の設置に要した費用に係る領収書の写し及び内訳書
◆対象設備の設置状況が確認できる写真
しゅん工検査の試験記録書の写し(太陽光発電設備を設置する場合に限る)参考記録書はこちら.docx

なお、実績報告書の提出期限は、交付決定を受けた年度の3月31日までです。
事情により工事が間に合わないことが見込まれる場合は早めにご相談ください。

町で実績報告書を審査後、補助金額の確定通知をお送りした後に、補助金の交付請求書(様式第5号)を提出していただきます。

注意点

補助対象者は、補助事業完了の翌月から起算して、太陽光発電設備にあっては10年以内に、蓄電システムにあっては6年以内に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、町長の承認を得なければなりません。

データ提供のお願い

補助金の交付を受けた方に対し、対象設備を設置した月から起算して3年間、発電量、売電量及び買電量データの提供をお願いすることがあります。

施行日

令和8年4月1日から

様式

(様式第1号)交付申請書.docx
(様式第2号)変更承認申請書.docx
(様式第3号)中止・廃止承認申請書.docx
(様式第4号)実績報告書.docx
(様式第5号)交付請求書.docx

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クリーンエネルギー自動車導入補助金

クリーンエネルギー自動車の普及を促進することにより地球温暖化の防止を図るため、クリーンエネルギー自動車の購入費用の一部を補助します。

佐久穂町クリーンエネルギー自動車導入補助金交付要綱.pdf

補助金の対象自動車

国の補助金を受けて購入し、令和8年4月1日以降に初度登録された自動車の購入費用

【対象となる自動車】
◆燃料電池自動車(FCV)
◆電気自動車(EV)
◆プラグインハイブリッド自動車(PHV・PHEV)

補助金の額

国の補助金の2分の1以内。
1台あたり10万円を限度。

※1世帯1台もしくは1事業所につき3台まで。同一年度内における申請は1回限りです。

補助対象者

町税に滞納がなく、次のいずれにも該当する方又は事業者

(1)初度登録から補助金交付申請までの間、引き続き町内に住所を有する方又は事業者
(2)購入にあたり、国の補助金の交付を受けた方又は事業者
(3)継続して町内においてクリーンエネルギー自動車を所有し、使用することが見込まれる方又は事業者

補助金交付の流れ

1 自動車の購入
国の補助金を受けてクリーンエネルギー自動車を購入する。

2 補助金の交付申請を行う
「佐久穂町クリーンエネルギー自動車導入補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」に、次の書類を添付して提出してください。
◆自動車検査証の写し
◆クリーンエネルギー自動車を購入したことが確認できる書類
◆国の補助金の交付を受けたことが確認できる書類

なお、申請の期限は自動車検査証の初度登録月の翌月の1日から90日以内です。
町で書類の内容を審査後、交付決定通知をお送りした後に、補助金の交付請求書(様式第3号)を提出していただきます。

注意点

補助対象者は、補助金の交付を申請した日の属する年度の翌年度から起算して4年以内に、補助対象クリーンエネルギー自動車を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、国の補助金における財産処分申請の結果が確認できる書面をもって町長の承認を得なければなりません。

施行日

令和8年4月1日から

様式

(様式第1号)交付申請兼実績報告書.docx
(様式第3号)交付請求書.docx

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この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 生活環境係

  • 電話番号

    0267-86-2552(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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