国民健康保険

国民健康保険(国保)とは

国民健康保険とは、病気やけがをした時に安心して医療を受けることができるように、みんなでお金を出し合い、個々の医療費の自己負担を軽減しようという助け合いの制度です。

国保に加入する人は

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や後期高齢者医療制度で医療を受けている人、生活保護を受けている人を除くすべての人が、国保に加入することになっています。

【例】

  • お店などの経営をしている自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在すると認められた外国籍の人

※加入は世帯ごと、被保険者は一人ひとり

国保では、世帯ごとに加入するため、世帯主が届け出や国保税の納付などをしていただくことになりますが、世帯の一人ひとりが被保険者となります。

保険証(資格確認書)

お医者さんにかかる時は、マイナ保険証(※1)または、資格確認書(※2)を提示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで医療が受けられます。

(※1)マイナ保険証

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードに保険情報を登録することで保険証として利用できる仕組みになりました。医療機関窓口の機器不良などでマイナンバーカードの保険情報が読み取れない場合は、ご自身の被保険者資格を把握できるように「資格情報のお知らせ」が交付されていますので、「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。

(※2)資格確認書

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードをお持ちでない方や健康保険証として登録していない場合に交付されています。

国民健康保険税(国保税)について

納税義務者

・国保税は世帯主に課税されます。

国保税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が国保の被保険者でない場合(他の健康保険に加入されている場合)でも、その世帯に国保の被保険者がいる場合は、その世帯主が納税義務を負うことになります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。

・所得の申告について

世帯主及び国保加入者全員のうち、所得の申告をしていない方がいる場合は、軽減の適用や高額療養費等の支給が受けられない場合があります。

※前年に収入がない場合でも所得の申告が必要となります。

国保税の計算

国保税は、以下の1~3の区分の合算額です。また、税額の算定について、前年の所得額をもとに計算します。

1医療給付費分: 医療保険の費用にあてるためのもの

2後期高齢者支援金分: 後期高齢者医療制度を支援するためのもの

3介護納付金分: 介護保険の費用にあてるためのもの(40歳から64歳までの方で介護保険第2号該当者)

●令和7年度の課税分から、国保税の算定基礎である「資産割額」を廃止しました。また、税制改正に伴い、限度額(医療給付費分、後期高齢者支援金分)が引き上げとなりました。

『税率表』

区分(基準等) 医療給付費分

後期高齢者

支援金分

介護納付金分

(40歳~64歳)

所得割額

国保加入者の

(前年中の総所得金額-43万円)に対して

6.7% 2.2% 2.0%
資産割額

9.0%

廃止

5.5%

廃止

4.5%

廃止

均等割額 加入者1人あたり 21,000円 8,500円 9,000円
平等割額 1世帯あたり 22,000円 7,500円 7,000円
限度額 課税の限度額

650,000円

660,000

240,000円

260,000

170,000円

※65歳以上の方(介護保険の第1号被保険者)で、後期高齢者医療制度移行までの間は、国保税の「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」は今までどおり町に納め、介護保険料は別に納めます。介護保険料は原則、年金から差し引かれます。

軽減制度

1.前年の所得が一定以下の世帯に対する軽減制度(申請は不要です)

国保税には非課税制度がありません。保険料としての性格上、前年の所得がない方でも、均等割額・平等割額の対象となり、世帯主に課税されます。ただし、前年の世帯の総所得金額に応じ、下表のとおり均等割額と平等割額を軽減する制度があります。

●令和7年度の課税分から、軽減判定所得が変更となりました。

『軽減判定所得』(改正後)

軽減割合

軽減基準:世帯主とその世帯の国保加入者及び後期高齢者医療保険制度へ

移行された方の前年の所得額の合計が次に該当する場合

7割軽減 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下
5割軽減 43万円+(30.5万円×国保加入者等の数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下
2割軽減 43万円+(56万円×国保加入者等の数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下

※軽減判定の基準日は、4月1日です。年度途中の加入世帯の場合は、資格取得日です。

※軽減の判定にあたっては、

・65歳以上の年金所得者については、年金所得から15万円(年金所得が15万円未満の場合は全額)が控除されます。

・土地・建物等などの分離譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で計算されます。

・事業所得については、専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算されます。

基準を下回っていても、所得が未申告の場合は軽減が受けられない場合があります。収入がない方(税法上の被扶養者で収入がない方を除く。)も必ず申告してください。


2.未就学児の均等割額の軽減(申請は不要です)

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、未就学児の均等割額の2分の1を減額します。

なお、「前年の所得が一定以下の世帯に対する軽減制度」が適用される世帯に属する未就学児の場合は、減額制度適用後に残った均等割額の2分の1を減額されます。

3.後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減措置について

国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯には、急にご負担が増えることのないよう、国保税の減額・減免措置があります。

(1)特定世帯 ※申請は不要です

75歳以上の方で、国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいて、同一世帯の国保被保険者が1人となった世帯を、「特定世帯」といいます。特定世帯は移行後の5年間は従来と同じ減額割合となるように、減額判定には後期高齢者医療制度に移行した方の所得も含めて計算します。ただし、転出や世帯主変更があった場合は、再計算をします。特定世帯の場合は、国保税の医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割額が移行後5年間は半額になります。また、5年を経過したあとの3年間は、「特定継続世帯」として平等割額が4分の3の額になります。

(2)旧被扶養者 ※申請が必要です

75歳以上の方が、会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった75歳未満の方は国保に加入し、世帯主が国保税を負担することになります。このうち65歳から74歳までの方を「旧被扶養者」といい、所得割額が当分の間全額免除されます。また、7割・5割軽減に該当する場合を除き、均等割額が半額減免され、旧被扶養者のみで構成されている世帯については、平等割額も半額減免されます。役場(税務係・総合窓口)で申請をしてください。

4.倒産や解雇などにより離職された方(非自発的失業者)への軽減(申請が必要です)

会社の倒産や雇用契約が更新されない等の事業主の都合により離職された方、または正当な理由による自己都合により離職された方の所得額を30/100として税額を算出する軽減制度があります。役場(税務係・総合窓口)で申請をしてください。

・対象となる方

(1)離職日に65歳未満であること

(2)雇用保険(雇用保険受給資格証)の離職理由が、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当する方

・対象となる期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

・申請に必要な書類

(1)雇用保険受給資格者証もしくは雇用保険受給資格通知

(2)本人確認書類(マイナンバーカード等)

5.産前産後期間の国民健康保険税の免除(申請が必要です)

・令和5年11月以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者の方を対象に、産前産後期間の所得割額と均等割額を免除します。(妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
・免除対象となる期間は、出産予定日(出産日)が属する月の前月(多胎妊娠の場合は3ケ月前)から翌々月までです。
・免除を受けるためには申請が必要です。世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるものと母子健康手帳など出産予定日がわかる書類を持参のうえ、役場(税務係)で申請をしてください。

6.その他の減免(申請が必要です)

災害・生活困窮など特別な理由により担税力を著しく喪失していると認められる場合、申請により国保税の全部または一部の減免が受けられる場合がありますので、詳しくは税務係までご相談ください。

納付方法

国保税は、毎年7月中旬(7月以降の加入者は手続きされた月の翌月中旬)に世帯主の方へ「納税通知書」が郵送されます。

また、資格を得た月まで、さかのぼって国保税の課税対象となります。届け出をした月からではありませんので、ご注意ください。

普通徴収

通常、7月から2月までの8回に分けて納付していただきます。(7月以降の加入者は、通常、加入月の翌月から2月までの納付期間となります。)

納付書による納付(役場、八千穂福祉センター内出張所、八十二銀行、佐久浅間農協、コンビニエンスストア)と口座振替があります。国保税の納付は便利な口座振替の利用をお勧めします。

特別徴収(年金天引)

国保加入者が65歳以上74歳以下の方のみで構成される世帯では、原則として世帯主の年金から国保税が年金天引(特別徴収)されます。

・世帯主が特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給しており、国保税と介護保険料の合算額が、
特別徴収の対象になる年金の受給額の2分の1を超えない方。(納税義務者が擬制世帯主の方は除きます。)

・世帯の中で、年度の途中で75歳になる方がいる場合は、特別徴収になりません。

・特別徴収になった方の次年度の4月、6月、8月の税額は、前年度の2月の税額と同額を仮徴収します。

・年度の途中で税額が変更になった場合、普通徴収に切り替わることがあります。

・特別徴収の支払回数は、年6回です。公的年金支給の際にあらかじめ国保税が差し引かれますので、ご自身が別途金融機関で納付する必要はありません。ただし、あらたに特別徴収の対象になる方は、年度途中(4月、6月、8月、10月、2月のいずれか)から特別徴収が開始されるため、特別徴収が開始されるまでの期間は普通徴収です。

・特別徴収ではなく、口座振替を希望される場合は、税務係までお申し出ください。手続きが完了するまでに2~4ヵ月ほどかかります。

国保税についての注意事項

滞納がある場合、資格が特別療養費(医療費が10割負担)に切り替わります

概ね1年以上にわたって滞納すると、特別療養費(医療費が10割負担)に切り替わりますので、滞納がある方は速やかに納付ください。

※特別療養費とは

医療機関の窓口で医療費を全額ご負担いただきますが、後日領収書等を持参し、役場で相談し、「特別療養費」の申請を行うと一部負担金を差し引いた金額を受けることができます。

納期限までの納付が困難な場合は

期限内の納付が、諸事情により困難な場合はお早めに住民税務課税務係までご相談ください。

この記事についてのお問い合わせ

住民税務課 国保年金係

  • 電話番号

    0267-86-2527(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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