国民健康保険とは、みんなでお金を出し合い、個々の医療費の自己負担を軽減しようという助け合いの制度です。お勤め先の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除く、すべての人が国保に加入します。
70歳以上75歳未満の人には、自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。
75歳以上の人と、65歳~74歳で障がいの認定を受けている人は、「後期高齢者医療制度」で保険証が交付されます。
保険証は国保の加入者であることの証明書です。お医者さんにかかるときに窓口に提示すれば、医療費の一部を負担するだけで医療が受けられます。大切に取り扱いましょう。
国保加入者が所属する世帯の世帯主が納税義務者となります。皆様から納めていただく国保税によって国民健康保険は運営されています。「私は病院にかからないから国保税は納めない」では国保の運営が成り立たなくなってします。必ず期限内に納付をお願いします。
毎年7月中旬(7月以降の加入者は手続きされた月の翌月中旬)に世帯主の方へ「納税通知書」が郵送されます。
国保税は資格を得た月まで、さかのぼって課税対象となります。届け出をした月からではありませんので、ご注意ください。
世帯主及び国保加入者全員が、次のいずれかに該当する世帯は、国保税申告が不要です。
【国保税申告が不要な世帯】
国保税申告が必要な方が申告書を提出されていない場合、軽減の特例(均等割額及び平等割額の7割軽減、5割軽減、2割軽減)や高額療養費等の支給を受けられない場合があります。
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<普通徴収>
通常、7月から2月までの8回に分けて納付していただくことになります。(7月以降の加入者は、通常、加入月の翌月から2月までの納付期間となります。)
窓口納付(役場、八千穂福祉センター内出張所、八十二銀行、佐久浅間農協、コンビニエンスストア)と口座振替があります。国保税の納付は便利な口座振替の利用をお勧めします。
<特別徴収>(年金天引)
国保加入者が65歳以上74歳以下の方のみで構成される世帯では、原則として世帯主の方の年金から保険税が年金天引(特別徴収)されます。
・世帯の中で、年度の途中で75歳になる方がいる場合は、特別徴収になりません。
・特別徴収になった方の次年度の4月、6月、8月の税額は、前年度の2月の税額と同額を仮徴収します。
・年度の途中で税額が変更になった場合、普通徴収に切り替わることがあります。
・特別徴収の対象になる方の支払回数は、年6回です。公的年金支給の際にあらかじめ国保税が差し引かれますので、ご自身が別途金融機関で納付する必要はありません。ただし、あらたに特別徴収の対象になる方は、年度途中(4月、6月、8月、10月、2月のいずれか)から特別徴収が開始されるため、特別徴収が開始されるまでの期間は普通徴収です。
※手続きが完了するまでに2~4ヵ月ほどかかります。
医療分と後期高齢者支援金分と介護分を下記のように所得割・資産割・均等割・平等割の4種類から計算されます。課税の上限額も設定されています。
区分(基準等) | 医療分 |
後期高齢 医療支援分 |
介護納付金 (40歳~64歳) |
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所得割額 |
国保加入者の (前年中の総所得-43万円)に対して |
6.7% | 2.2% | 2.0% | |
資産税割額 | 国保加入者の固定資産税額に対して | 9.0% | 5.5% | 4.5% | |
均等割額 | 加入者1人あたり | 21,000円 | 8,500円 | 9,000円 | |
平等割額 | 1世帯あたり | 22,000円 | 7,500円 | 7,000円 | |
限度額 | 課税の限度額 | 650,000円 | 220,000円 |
170,000円 |
65歳以上の方(介護保険の第1号被保険者)で、後期高齢者医療制度移行までの間は国保の保険税「医療分」、「後期高齢者支援金分」は今までどおり町に納め、介護保険料は別に納めます。介護保険料は原則として、年金から差し引かれます。
国保税には非課税制度がありません。保険料としての性格上、前年の所得がない方でも、均等割額・平等割額の課税対象となり、世帯主に課税されます。ただし、「所得が一定以下の世帯」については軽減の制度があります。
前年の所得が一定以下の世帯については均等割額と平等割額が軽減されます。
軽減割合 |
軽減基準:世帯主とその世帯の国保加入者及び後期高齢者医療保険制度へ 移行された方の前年の所得額の合計が次に該当する場合 |
7割軽減 | 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下 |
5割軽減 | 43万円+(29万円×国保加入者等の数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下 |
2割軽減 | 43万円+(53.5万円×国保加入者等の数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下 |
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世代への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。そのため、被保険者の皆さまに申請していただく必要はありません。既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
・会社の倒産や雇用契約が更新されない等の事業主の都合により離職された方、または正当な理由による自己都合により離職された方の所得額を30/100として税額を算出する軽減制度があります。
・離職日に65歳未満であり、雇用保険(雇用保険受給資格証)の離職理由が、「特定受給資格者」「特定理由資格者」に該当する方が対象となります。
・軽減を受けるためには申請が必要です。「雇用保険受給資格者証」(ハローワークで交付)と「本人確認書類」(マイナンバーカード等)を持参のうえ、役場(税務係・総合窓口)で申請をしてください。
・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。(妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
・免除対象となる期間は、出産予定日(出産日)が属する月の前月(多胎妊娠の場合は3ケ月前)から翌々月までです。
・出産される方の対象期間分の均等割及び所得割全額が免除されます。
・免除を受けるためには申請が必要です。世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるものと母子健康手帳など出産予定日がわかる書類を持参のうえ、役場(税務係)で申請をしてください。
災害・生活困窮など特別な理由により担税力を著しく喪失していると認められる場合、申請により国保税の全部または一部の減免が受けられる場合があります。
詳しくは住民税務課税務係までご相談ください。
国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯には、急にご負担が増えることのないよう、国保税の減額措置があります。
納期限を過ぎると督促状が送付されます。延滞金などを徴収される場合がありますので、速やかに納付をお願いします。
納期限内での納付が難しい場合は、相談・分割納付の状況により通常の保険証の代わりに「短期保険証」が交付されます。短期保険証は、通常の保険証より有効期限が短く、頻繁に更新手続きが必要になります。
更に納税相談・納付がない場合は、保険証の代わりに「資格証明書」が交付されます。
資格証明書とは、被保険者であることを証明するだけのものです。病院にかかるときは、医療費を全額自己負担することになります。
この他にも、介護保険についても制限を受ける、財産差押などの処分を受ける場合があります。
(注)資格証明書で医療機関を受診した場合、申請すれば保険給付分が後から保険給付分が支給されますが、全部又は一部が差し止められ、差し止められた保険給付額を滞納分に充てることになります。
保険料の期限内の納付が、諸事情により困難な場合は税務係までご相談ください。状況により、分割納付等が認められる場合があります。
住民税務課 国保年金係
0267-86-2527(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分