こどもの予防接種について

予防接種の種類

定期予防接種と任意予防接種

予防接種には定期接種と任意接種があります。定期接種とは、健康を守るために国が国民に受けるよう勧めている予防接種で、種類と接種期間(推奨する標準的な接種期間)が定められています。

子どもの定期接種については、期間内であれば無料ですが、定められた接種期間を過ぎると任意接種となり有料(全額自己負担)となります。できるだけ接種期間内に接種を受けましょう。

予防接種の種類

ワクチン種類

回数

公費で接種できる接種期間

間隔

B型肝炎

3回

生後2ヶ月~1歳の誕生日の前日まで

〔2回目〕

27日以上の間隔をあけて接種

〔3回目〕

2回目終了後6日以上あけてかつ、1回目から139日以上の間隔をあけて接種

ヒブ

4回

生後2ヶ月~5歳の誕生日の前日まで

〔2・3回目〕

1歳の誕生日の前日までの間に27日以上の間隔をあけて接種

〔4回目(追加)〕

初回終了後7カ月以上あけて接種

小児用肺炎球菌

4回

生後2ヶ月~5歳の誕生日の前日まで

〔2・3回目〕

2歳の誕生日の前日までの間に27日以上の間隔をあけて接種

〔4回目(追加)〕

初回接種終了後60日以上の間隔をあけて かつ、1歳の誕生日を過ぎてから接種

四種混合

4回

生後3ヵ月~7歳6ヶ月を迎える日の前日まで

〔2・3回目〕

20日以上あけて接種

標準的には20日から56日までの間隔をおいて接種

〔4回目(追加)〕

第1期初回(3回)終了後6カ月以上あけて接種

麻しん風しん混合

1回

1歳~2歳の誕生日の前日まで

第1期

1回

5歳以上7歳未満の者で、小学校就学始期前日まで(平成31年3月31日まで)

第2期

水痘

2回

1歳~3歳の誕生日の前日まで

3ヵ月以上の間隔をあけて接種

標準的には6ヶ月から12ヶ月までに接種

日本脳炎*

3回

【1期】

3歳~7歳6ヶ月を迎える前日まで

【2期】

9歳~13歳の誕生日の前日まで

〔1・2回目〕

6日以上の間隔をあけて接種

〔3回目(追加)〕

第1期初回(2回)終了後6ヶ月以上の間隔をあけて接種

〔2期〕

第1期追加終了後、おおむね5年あけて接種することが望ましい

二種混合

1回

11歳~13歳の誕生日の前日まで

子宮頸がん予防ワクチン*

3回

小学校6年生~高校1年生相当の女子

ワクチンの種類により間隔が異なります。接種を希望される方はお問い合わせください。

※日本脳炎の特例対象者として積極的勧奨を差し控えた期間(平成17年度~22年度 途中まで)の影響を受けた方(平成9年4月2日~平成19年4月1日生まれ)は、20歳誕生日の前日までの間、日本脳炎の接種を定期予防接種として受けられます。ただし、2期接種は、9歳以上の方が対象です。(1期追加終了後、おおむね5年の間隔をあけることが望ましいとされています)

※子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控え期間中に定期接種の対象だった方(平成9年4月2日~平成18年4月1日生まれ)は、令和4年4月1日~令和7年3月31日までの3年間に限り、定期接種として受けることができます。

予防接種を受ける前に

実施方法

佐久穂町では年間を通じて個別に指定医療機関で実施しています。接種対象年齢内のなるべく早い時期に接種しましょう。

接種方法

指定医療機関一覧をご覧になり、事前に医療機関へ予約をしてから受診しましょう。

新生児訪問で配布しました各予防接種の予診票兼無料券を使用し、医療機関で個別接種となります。

実施医療機関一覧

持ち物

・母子健康手帳

・接種する予防接種の予診票兼無料券

確認事項

1.佐久穂町から配布されている「予防接種とこどもの健康」冊子をよく読み、予防接種の必要性や副反応について理解しましょう。

2.受ける前日は、入浴(又はシャワー)をさせ体を清潔にしましょう。

3.接種当日は、朝からお子さんの健康状態をよく確認し、体調が悪ければ、後日にしましょう。

4.医療機関には、お子さんの日頃の状態をよく知っている保護者が同行しましょう。

5.予診票は、接種をする医師への大切な情報です。責任をもって記入しましょう。

(体温は医療機関で測定します)

予診票がお手元にない・再発行を希望する場合

予診票を紛失されたり転入等で佐久穂町の予診票兼無料券をお持ちでない場合は、再発行します。健康福祉課保健係へ母子健康手帳を持ってお越しください。

予防接種後の注意

1.予防接種を受けたあと約30分は(急な副作用はこの間に起こります)、受けた場所でお子さんの様子をみましょう。

2.接種当日は生活の制限はありませんが、激しい運動は避けましょう。

3.接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすらないように注意しましょう。

4.接種後、不活化ワクチン(四種混合、二種混合、日本脳炎、インフルエンザ等)は24時間、生ワクチン(BCG、麻しん風しん混合等)は2~3週間は副反応の出現に注意していきましょう。

※症状が強い場合または異常な症状があった場合は、速やかに医師の診察を受け、佐久穂町健康福祉課保健係までご連絡ください。

予防接種健康被害救済制度 厚労省ホームページ

ワクチンの種類と接種間隔

●生ワクチンを接種した場合

生ワクチンを接種した日の翌日から換算して、別の種類の接種を行う日までの間隔は27日以上おく

生ワクチン

麻しん風しん混合、麻しん、風しん、BCG、水痘

おたふくかぜ、ロタウイルス、黄熱

●不活化ワクチンを接種した場合

不活化ワクチンを接種した日の翌日から換算して、別の種類の接種を行う日までの間隔は、6日以上おく

不活化ワクチン

DPT-IPV、DPT、DT、ポリオ、日本脳炎、ヒブ、

小児用肺炎球菌(13価)、ヒトパピローマウイルス、

季節性インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌、B型肝炎

破傷風、A型肝炎、狂犬病、髄膜炎菌感染症

※予防接種を安全に効果的に接種するためには、接種間隔を守って接種してください。

※同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、それぞれのワクチンに定められた接種間隔を守ってください。

日本脳炎予防接種について

国の方針により、平成17年から21年まで積極的勧奨が差し控えられていましたが、現在は新しいワクチンになり再開されています。積極的勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した方は特例措置として、平成19年4月2日~平成21年4月1日に生まれた方と平成10年4月2日~平成19年4月1日生まれた方についても、20歳までの期間で日本脳炎の1期不足分および2期分について接種をすることが可能となりました。

予防接種法による日本脳炎定期接種対象の方

平成19年4月2日以降に生まれた方

種類

公費接種期限

標準的な接種期間

接種間隔

1期初回

生後6ヶ月から7歳6ヶ月を迎える日の前日まで

3歳から4歳に達するまで

6日以上

標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回接種

1期追加

4歳から5歳に達するまで

第1期初回終了後、6ヶ月以上、

標準的にはおおむね1年あけて1回接種

2期

9歳から13歳の誕生日の前日まで

9歳から10歳に達するまで

1回接種

※ただし、平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの方は、9歳から13歳の誕生日前日までの間に1期の不足分を公費で接種することができます。

※予診票兼無料券がお手元にない方は発行しますので、母子手帳を持参し、健康福祉課保健係までお越しください。

特例措置の方【平成10年4月2日から平成19年4月1日に生まれた方】

≪パターン1≫

対象者

平成19年4月2日から平成21年10月1日に生まれた者で、平成22年3月31日までに日本脳炎の第1期の予防接種が終了していない者

接種間隔

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、6日以上、標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回、追加接種については2回接種後6月以上、標準的には1年を経過した時期に1回接種します。

接種方法

9歳以上13歳未満の者が第1期の接種を終え、第2期の接種を受ける場合、6日以上の間隔をおいて1回接種します。

  • 第1期1回の接種が済んでいる場合

6日以上の間隔をおいて2回接種します。

  • 第1期2回の接種が済んでいる場合

残りの1回の接種をします。なお、すでに接種済みの2回と今回の接種間隔については、6日以上の間隔をおいてください。

≪パターン2≫

対象者

平成10年4月2日から平成19年4月1日に生まれた者で、20歳未満にある者

接種間隔

第1回目及び第2回目の接種として6日以上、標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回、第3回目の接種については第2回目の接種後6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年を経過した時期に1回接種します。

第4回目の接種は、9歳以上の者に対して第3回目の接種終了後、6日以上の間隔をおいて1回接種します。

接種方法

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、第4回目の接種として、9歳以上の者に対して第3回目の接種終了後6日以上の間隔をおいて接種します。

  • 第1期1回の接種が済んでいる場合

残り3回の接種を行う場合、6日以上の間隔をおいて残り2回の接種を行うこととし、第4回目の接種は、9歳以上の者に対して第3回目の接種終了後6日以上の間隔をおいて実施します。

  • 第1期2回の接種が済んでいる場合

残り2回の接種をする場合、6日以上の間隔をおいて第3回目の接種を行い、第4回目の接種は、9歳以上の者に対して、第3回目の接種終了後6日以上の間隔をおいて実施します。

平成29年~36年度における予防接種の特例に係る積極的な勧奨について

平成17年5月30日から平成22年3月31日までの積極的な勧奨の差し控えにより、第2期の接種勧奨が十分に行われていないことから、年度ごとに18歳となる者に対して予防接種の積極的な勧奨を行います。

対象者

平成29年~36年度に18歳となる者

(平成11年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者)

里帰り先等で定期接種を希望される方へ

長野県内で定期接種を希望する場合

町から配布している予診票兼無料券をそのまま使用できます。

「長野県予防接種相互乗り入れ制度」に基づき、制度に参加している県内医療機関で接種が可能です。接種可能な医療機関については、健康福祉課健康づくり係までお問い合わせください。

予防接種相互乗り入れ事業機関

長野県外で定期接種を希望する場合

一旦自費でお支払いいただき、後日お手続きの上、接種費用の助成をいたします。詳しくは健康福祉課保健係までお問い合わせください。

長期療養のため定期予防接種が出来なかった方への経過措置について

長期療養が必要な疾患により、定期予防接種ができずに規定の年齢を超えてしまった方を対象に、接種可能になった日から2年間に限り、定期接種として公費で接種が受けられます。

対象疾患などは、国で指定されており、一部の予防接種は接種可能上限年齢が設定されています。事前に申請と主治医による証明書が必要になりますので、詳細につきましては、健康福祉課保健係までお問い合わせください。

長期療養後における予防接種申請書

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉課

  • 電話番号

    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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