不妊・不育症治療への助成制度

制度の概要

佐久穂町では、不妊治療または不育症治療を受けている方に対し、費用の一部の助成を行っています。

令和4年4月1日から不妊治療が保険適用され、体外受精など基本治療は全て保険適用されています。これに伴い、佐久穂町の助成事業は、保険適用外となる治療のうち、保険診療と併用可能な「先進医療」※に要する費用の一部に助成を行っています。厚生労働省が作成したリーフレットを参考にしてください。「令和4年4月から、不妊治療が保険適用されています。」(厚生労働省リーフレット).pdf

※「先進医療」とは、保険適用外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができます。詳細は、受診される医療機関にご確認ください。

また、令和4年度に限り、長野県では、円滑に不妊治療の保険適用へ移行するための経過措置として、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を令和3年度以前に開始した方が、令和4年度に治療を終了する場合、医療保険を適用せずに受けた特定不妊治療に要する費用の一部を助成しています(令和4年度に限り、佐久穂町においても実施しています)。詳細はこちらをご覧ください。「妊活ながの」(長野県外部サイト)

対象者

申請時において治療を受けた夫婦双方または一方が佐久穂町に1年以上住所を有する者で、町税等の滞納がない者(年齢制限はありません)

助成回数

同一の夫婦に対し、通算5回まで

助成額

保険適用外となる治療のうち、保険診療と併用可能な「先進医療」に要する費用の2分の1の額(1回30万円を上限とする)

「長野県不妊治療(先進医療)費用助成事業」または「長野県不育症治療支援事業」の助成がある場合は、その額を除いた額

【経過措置(助成は令和4年度に限る)】不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分※として、医療保険を適用せずに受けた特定不妊治療に要する費用の2分の1の額(1回30万円を上限とする)

「長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成がある場合は、その額を除いた額

※特定不妊治療を令和3年度以前に開始した方が、令和4年度に治療を終了する場合

申請に必要な書類

不妊・不育治療助成事業助成金交付申請(請求)書.pdf(申請(請求)書.rtf)
不妊・不育症治療に要した費用に係る領収書
【長野県助成事業に申請された方】県の交付決定通知書及び受診等証明書の写し

【注意事項】

町の助成を受ける前に、先に県事業の助成申請を行ってください。町に申請した治療(検査)費用は、県事業の助成対象となりませんので、ご注意ください。
一連の治療ごとに申請をし、通算5回まで申請できます。

一連の治療とは、「採卵」または凍結胚移植のための「胚の解凍」から「妊娠の確認」等に至るまでの特定不妊治療の実施の過程を指します。

治療が終了した年度内に申請をしてください。

※佐久穂町不妊・不育治療助成事業実施要綱もご参照ください。

長野県の不妊・不育症治療等への助成制度

県で行っている助成事業は下記のとおりです。

詳細は長野県ホームページ「妊活ながの」をご覧ください。「妊活ながの」(長野県外部サイト)

  • ・長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)
  • ・長野県妊活検診(不妊検査)費用助成事業
  • ・長野県不妊治療(先進医療)費用助成事業
  • ・長野県不育症治療支援事業
  • ・長野県不育症検査費用助成事業

    この記事についてのお問い合わせ

    健康福祉課 健康づくり係

    • 電話番号

      0267-86-2528(直通)
      0267-86-2525(代表)

    • FAX番号

      0267-86-2633

    • 対応時間

      土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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