児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
日本国内に住所があって、下記の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で心身に中程度以上の障害の状態にある者)と同居し、養育している人です。
1.父または母、養育者または児童が、日本国内に住所がないとき
2.児童または支給対象者が公的年金を受給できるとき
※ただし、年金額が児童扶養手当よりも低いときには、その差額分の児童扶
養手当を受給できます
3.児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
4.父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が障害を有する場合は除く)
手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合はその年度(11月から翌年の10 月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
扶養親族の数 |
ひとり親等(父・母・養育者) |
孤児等の養育者 配 偶 者 扶 養 義 務 者 |
|
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3人 |
1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4人 |
2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5人 |
2,390,000 | 3,820,000 | 4,260,000 |
・対象となる所得額は、税法上の所得に養育費の8割相当額を加算した額です。
・老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者および扶養義務者の場合は60,000円)、特定扶養親族がある場合は1人につき150,000円が加算されます。
・扶養義務者とは、受給者と生計を同じくする(生計を維持している)直系血族および兄弟姉妹です。
認定請求をした翌月分から支給開始となり、下記期日にご指定の口座へ振り込まれます。
手当を受給してから5年を経過する等の要件に該当する人は、手当額の一部(2分の1)が支給停止となります。ただし、対象者でも下記の一部支給停止の適用除外事由に該当する人は、一部支給停止の適用から除外されます。
手続きが必要な方には、事前に関係書類を送付いたします。
1.就業、求職活動等の自立を図るための活動をしている。
2.身体上または精神上の障害がある。
3.負傷または疾病等により就業することが困難である。
4.監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
次のような場合は届出をしなければなりません。届出がない場合や虚偽の申請、その他不正を行った場合は、手当の返還、罰則等もあります。
1.受給者が婚姻(結婚)したとき
2.結婚していなくても、事実上婚姻関係(同居または頻繁な訪問があり、かつ生計費の援助がある場合)となったとき
3.受給者が児童を養育しなくなったとき
4.現在扶養している児童が児童福祉施設などに入所したとき、または里親に預けられたとき
5.受給者や児童が年金を受けるようになったとき
6.受給者本人や児童が死亡したとき
こども課 子育て支援係
0267-86-4940(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分