児童手当

児童手当制度の概要

(1)受給対象者

佐久穂町に住民登録があり、中学校修了前の児童を養育している方(外国籍の方を含む)

  • 父母ともに児童を養育してる場合は、原則として恒常的に所得の高い方が受給者をとなります。
  • 海外に居住する児童は、留学の場合を除き、手当の支給対象となりません。
  • 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
  • 公務員の方は、勤務先から支給されます。

(2)支給金額

対象となる児童の年齢 所得制限限度額 未満
児童手当(1人あたり月額)

所得制限限度額 以上

所得上限限度額 未満

特例給付(1人あたり月額)

所得上限限度額 以上

3歳未満 15,000円 5,000円

支給なし

3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
5,000円 支給なし
中学生 10,000円 5,000円 支給なし

  • 対象児童数は、0歳から高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童の人数をカウントします。
    ※18歳の誕生日後の最初の3月31日を過ぎた児童は対象外となります。

(3)支給月について

支払月 支払月日 支払該当月
6月 6月10日 2・3・4・5月分
10月 10月10日 6・7・8・9月分
2月 2月10日 10・11・12・1月分

※支払日が土日祝日の場合は、直前の平日となります。

(4)所得制限

児童を養育している方の所得が下記の表のAの額以上、Bの額未満の場合、法律に基づく特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を支給します。

Bの額以上の方は児童手当は支給されません。

A:所得制限限度額

B:所得上限限度額

扶養親族等の数 所得額 収入の目安 所得額 収入の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円
  • 収入の目安は、給与収入のみで計算しています。
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または、老人扶養親族がいる方は、上記の限度額に1人につき6万円を加算します。
  • 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円を加算します。
    (扶養親族が、老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円を加算します。)

児童手当の申請について

(1)申請に必要なもの

  • 請求者本人の健康保険証の写し(国民年金、年金未加入の方は必要ありません)
  • 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード

(2)支給開始について

  • 児童手当は申請のあった月の翌月分から支給されます。
  • 出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する翌月分から支給されます。
  • 転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日が属する翌月分から支給されます。

(3)続けて手当を受給するために

現況届

児童手当は、毎年6月1日の状況を把握し、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するために現況届の提出が必要となります。

これまですべての受給者に提出をお願いしておりましたが、令和4年6月から制度が変わり、現況届の提出が原則不要となりました。

次の方につきましては続けて現況届の提出が必要となります。

【現況届の提出が必要な方】

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方

(2)佐久穂町に住民票がない児童を養育する方

(3)離婚協議中で配偶者と別居している方

(4)未成年後見人、施設等の受給者

(5)その他、佐久穂町から提出の案内があった方

対象者には案内および現況届を6月上旬送付しますので、6月末までに必要書類を添えて提出して下さい。

※未提出の場合は6月以降の手当が支給されません。

(4)その他届出について

次のような場合、届け出が必要となりますので、役場こども課にて手続きを行ってください。

  • 他の市区町村または国外に転出するとき
  • 離婚、離婚協議中による別居などにより、児童を監護・養育しなくなったとき
  • 婚姻などにより家計の主宰者に変更があったとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 住所または氏名変更があったとき
  • 支払金融機関に変更があったとき

その他ご不明な点がありましたら、こども課子育て支援係へお問い合わせください。

R4児童手当リーフレット(表).pdf

R4児童手当リーフレット(裏).pdf

この記事についてのお問い合わせ

こども課 子育て支援係

  • 電話番号

    0267-86-4940(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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