佐久穂町に住民登録があり、中学校修了前の児童を養育している方(外国籍の方を含む)
対象となる児童の年齢 | 所得制限限度額 未満 児童手当(1人あたり月額) |
所得制限限度額 以上 所得上限限度額 未満 特例給付(1人あたり月額) |
所得上限限度額 以上 |
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3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
支給なし |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
5,000円 | 支給なし |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
支払月 | 支払月日 | 支払該当月 |
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6月 | 6月10日 | 2・3・4・5月分 |
10月 | 10月10日 | 6・7・8・9月分 |
2月 | 2月10日 | 10・11・12・1月分 |
※支払日が土日祝日の場合は、直前の平日となります。
児童を養育している方の所得が下記の表のAの額以上、Bの額未満の場合、法律に基づく特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を支給します。
Bの額以上の方は児童手当は支給されません。
A:所得制限限度額 |
B:所得上限限度額 |
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扶養親族等の数 | 所得額 | 収入の目安 | 所得額 | 収入の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
児童手当は、毎年6月1日の状況を把握し、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するために現況届の提出が必要となります。
これまですべての受給者に提出をお願いしておりましたが、令和4年6月から制度が変わり、現況届の提出が原則不要となりました。
次の方につきましては続けて現況届の提出が必要となります。
【現況届の提出が必要な方】
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
(2)佐久穂町に住民票がない児童を養育する方
(3)離婚協議中で配偶者と別居している方
(4)未成年後見人、施設等の受給者
(5)その他、佐久穂町から提出の案内があった方
対象者には案内および現況届を6月上旬送付しますので、6月末までに必要書類を添えて提出して下さい。
※未提出の場合は6月以降の手当が支給されません。
次のような場合、届け出が必要となりますので、役場こども課にて手続きを行ってください。
その他ご不明な点がありましたら、こども課子育て支援係へお問い合わせください。
こども課 子育て支援係
0267-86-4940(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分