令和6年(2024年)5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
パンフレット(外部サイト)
法務省ホームページ(外部サイト)
こども課 子育て支援係
0267-86-4940(直通)
0267-86-2525(代表)
0267-86-2633
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分