【児童手当】令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります

1、現況届の提出が原則不要になります

現況届について

現況届は児童手当の受給者が受給資格を満たしているか確認するために、毎年6月に全ての受給者に提出を依頼していた書類です。

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。

児童の養育状況が前年度と変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下の(1)~(4)に該当する方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届の用紙を送付しますので、6月30日(木)までにご提出をお願いいたします。

以下(1)~(4)に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となります。

【現況届の提出が必要な方】

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方

(2)佐久穂町に住民票がない児童を養育する方

(3)離婚協議中で配偶者と別居している方

(4)未成年後見人、施設等の受給者

(5)その他、佐久穂町から提出の案内があった方

次の変更事項があった方はすみやかに役場窓口で手続きが必要です

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。

・受給者や配偶者、児童の住所が変わった時(他の市町村や海外への転出を含む)。

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき。

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育している配偶者がいなくなったとき。

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)。

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき。

※必要な手続きが遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。

すみやかにお手続きください。

過年度分の現況届が未提出の方について

令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

2、所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります

所得の基準額について

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月)から、児童を養育している方の所得が以下の表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

所得制限限度額、所得上限限度額

扶養親族等の人数

A:所得制限限度額 B:所得上限限度額(新)
特例給付(児童1人あたり5,000円/月)の対象となります。 【改正後】児童手当等が支給されません。
所得額 収入額の目安※

所得額

収入額の目安※

0人

622万円

833.3万円 858万円 1,071万円

1人

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人

698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人

736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人

774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

5人

812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

(注意)

1.児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等御提出が必要となりますので、ご注意ください。

2.児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に所得更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、手続きが必要となります。

3.扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除額等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

R4児童手当リーフレット(表).pdf

R4児童手当リーフレット(裏).pdf

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