【児童手当】令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります

1、現況届の提出が原則不要になりました

現況届について

現況届は児童手当の受給者が受給資格を満たしているか確認するために、毎年6月に全ての受給者に提出を依頼していた書類です。

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認しますので、児童の養育状況が前年度と変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下の(1)~(4)に該当する方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届の用紙を送付しますので、6月30日(木)までにご提出をお願いいたします。

以下(1)~(4)に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となります。

【現況届の提出が必要な方】

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方

(2)佐久穂町に住民票がない児童を養育する方

(3)離婚協議中で配偶者と別居している方

(4)未成年後見人、施設等の受給者

(5)その他、佐久穂町から提出の案内があった方

次の変更事項があった方はすみやかに役場窓口で手続きが必要です

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。

・受給者や配偶者、児童の住所が変わった時(他の市町村や海外への転出を含む)。

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき。

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育している配偶者がいなくなったとき。

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)。

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき。

※必要な手続きが遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。

すみやかにお手続きください。

ご不明な点はこども課子育て支援係までお問い合わせください。

この記事についてのお問い合わせ

こども課 子育て支援係

  • 電話番号

    0267-86-4940(直通)
    0267-86-2525(代表)

  • FAX番号

    0267-86-2633

  • 対応時間

    土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

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